「働き方改革関連法案」については、その内容と企業の規模によって、少しずつ施行時期が異なっています。ニュースなどで大きく取り上げられている「残業時間の上限規制」などについて「自分の会社はまだかな?」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では、中小企業における働き方改革はいつからなのかまとめてみました。
働き方関連法案により、以下の9つの項目が実施されます。
全企業一斉に開始する項目と、企業の規模によって開始時期に猶予期間を設けている場合があり、残業時間の上限規制については2020年4月からです。
実は5つはすでに中小企業でもはじまっています。
中小企業においても、以下の5つの「働き方改革」はすでに開始しています。
全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられています。
違反した場合は労働基準法の法令違反として、6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
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労働者のプライベートの時間や睡眠時間を確保し、心身の健康を維持するために、労働者の終業時刻から次の始業時刻に至るまでに一定時間の休息(インターバル)を設けなければいけないという制度です。
具体的に何時間とは定められていませんが、厚生労働省によると8時間から12時間が望ましいとされています。
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一定の年収要件(年収1,075万円以上)を満たし、高度な専門的知識等を要する業務に就く方むけに「高度プロフェッショナル制度」が創設されます。専門職の労働者を対象に、労働時間規制や割増賃金支払の対象外とする制度です。
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健康管理の観点から労働安全衛生法(安衛法)の法改正がおこなわれています。産業医については、従業員の心身の状態に関する情報について取扱規程を定めることが義務づけられることになりました。企業は労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備の構築に努めなければなりません。
そして、これから始まる働き方改革ですが、これがおそらく日常的に最も関係することになるのではないでしょうか。
その項目とは
労働時間把握の義務化
時間外労働(残業)の上限規制
です。
割増賃金の発生しない職種である「管理監督者」や「裁量労働制」の適用労働者も含め、「高度プロフェッショナル制度」の対象者以外のすべての労働者の労働時間の把握が義務化されます。
各企業において、勤怠管理の方法はまちまちだったと思いますが、これからは会社独自の方法ではなく、法的に定められた方法で行わなければならなくなります。
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安衛法改正による労働時間把握の義務化について解説します
いままで、法律上では残業時間の上限がありませんでした。罰則も行政指導のみ。これについて、法律で残業時間の上限を定め、これを超える残業はできなくなります。
出典: 働き方改革特設サイト|厚生労働省
今回の改正によって、月45時間、年間360時間が上限だと法律にしっかりと明記されました。違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。
雇用形態に関係なく、同じ仕事をしている方については同じ賃金を支払うという「同一労働・同一賃金」については、中小企業は2021年4月からの適用になります。
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中小企業では大企業ほど働き方改革は進まないかもしれません。労働条件の交渉は労働者が持つ正当な権利ですので、主張できる際は自分の権利を主張しましょう!またそもそも働き方の政策が実施されていることを知らないと意味がありませんから、まず働き方について自分なりに調べてみることも重要です。
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