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2020年4月から!「同一労働同一賃金」について詳しく解説!

HUPRO 編集部
2020年4月から!「同一労働同一賃金」について詳しく解説!

「働き方改革」の一環として「同一労働同一賃金」の規定を盛り込んだ「パートタイム・有期雇用労働法」が2020年4月より適用されます。(中小企業は2021年4月から)
正社員と非正規雇用との間にあった格差はこれで解消されるのでしょうか?本記事では、同一労働同一賃金について解説します。

同一労働同一賃金とは?

今まで、給与の決まり方というのは、その業務内容というよりも、社内における肩書で決まっていることが多くありました。
例えば、正社員であれば「総合職」なのか「一般職」なのか、非正規労働者では「派遣社員」「契約社員」なのかといった違いによってです。

例えば、総合職の新入社員が、配属先の一般職や派遣社員に指導されながらアシスタント的な仕事をしていたとしても、総合職社員の方が賃金が高いというのは良くあるケース。

この待遇差については、正社員は非正規社員と違って、会社の強い人事権の影響下に置かれていること、総合職は特に、異動でも転勤や単身赴任などの意に染まない転居も伴ったり、将来は会社の経営を担うことにもなるかもしれない責任も負っているから、と言われてきました。

しかし、自ら選んで非正規雇用になったわけではない人が多くいる昨今、同じ仕事(場合によってはより高度な仕事)をしているのに、正社員と非正規雇用では給与や福利厚生の待遇差は不公平というのは最もです。

本来は、ライフスタイルに合わせてどのような雇用形態を選択しても、それぞれが納得できる処遇を受けられる必要があります。

そこで出てきたのが「同じ労働には同じ賃金を支払う」という「同一労働同一賃金」の考え方です。

同一労働同一賃金は正社員・派遣社員・パート・アルバイト区別なし

それでは、「同一労働同一賃金」について、その具体的な内容を見ていきましょう。

給与について

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間での給与の差は、今までは「将来の役割期待が異なるため」という理由がメインでしたが、これは主観的・抽象的説明として通用しなくなります。

賃金の決定基準・ルールの相違は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならない。
出典:厚生労働省:「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要

つまり、基本給を決める段階において「非正規雇用だから」という理由で不合理に低い給与にしておくことができなくなります。

賞与について

賞与いわゆるボーナスは正社員の特権のような扱いでしたが、同じ業務内容なのに、正社員には決まって2ヶ月支給しているような場合であれば、非正規雇用労働者に対しても同一賃金の考え方を持たなければなりません。

逆に、業績や目標数値に対して、正社員に対してのみ責任を負わせているような場合は、同一賃金の考え方は当てはまらないとされています。

厚生労働省のガイドライン案は2016年12月に既に策定されていました。これを見越した企業ではすでに、正社員の定期ボーナスの割合を減らし、業績連動給与へのシフトを高めるなど、対応を行っているところも少なくありません。

各種手当について

通勤手当や役職手当、単身赴任手当など、特定の地域で働く補償として支給する地域手当など、企業によって様々な手当がありますが、これも正規と非正規労働者の間で同一労働・同一賃金の考え方があてはまります。

しかし、正社員でも基本給は少なめにし、手当でその分を賄っているところも少なくありません。一律手当の廃止などで対応する企業もあるようです。

福利厚生について

派遣社員は社員食堂が使えないといった、差別的な待遇を行っていた会社のニュースもありましたが、同一労働同一賃金では、こうした福利厚生施設の利用についてもメスが入れられます。

食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならない。
出典:厚生労働省:「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要

非正規雇用だったばかりに慶弔休暇が使えないといった格差の解消もなされます。

同一労働同一賃金はいつから?ガイドラインの問題点

同一労働同一賃金は、2020年4月より適用です。(中小企業は2021年4月から)
厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、「正社員と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するに当たり、基本的に、労使の合意なく正社員の待遇を引き下げることは望ましい対応とはいえない。」と記載されています。

しかし、企業にとって人件費がかさむことは間違いなく、人件費全体のふくらみを抑えるためにあらゆる策を講じてきています。

例えば、今まで正社員の特権ともなっていた例えば、住宅手当や家族手当を削減したり、非正規雇用についても、交通費を支給する代わりに時給を下げたりなどです。

すでに、本来であれば率先して対応を行わなければならない公務員ですら、自治体によっては非正規公務員への給与削減の動きを見せています。

・非正規公務員 一部自治体で給料減額の動き(NHKニュース)

「実態に合わない綺麗ごと」という声も聞かれる「働き方改革」ですが、内容については、労働者にとって、本来こうでなければならない事ばかりです。
むしろ、今までこうした事を実施せずに働かせていた企業がいかに多かったかということになります。転職時にも企業も見分ける試金石になると言えるでしょう。

当コラム内では、働き方改革についての記事を他にも公開しています。併せてぜひご一読ください。
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この記事を書いたライター

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