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社会保険の加入義務について解説します

HUPRO 編集部
社会保険の加入義務について解説します

健康保険・介護保険と厚生年金保険を差す「社会保険」は、雇用保険や労災保険を合わせた「労働保険」とともに、対象の事業者は加入が義務づけられています。今回は、社会保険の加入義務について詳しく解説します。

社会保険とは?

社会保険は、一般的には「健康保険」・「介護保険(被保険者は40再以上)」・「厚生年金保険」のことを差しますが、同時に加入すべき労働保険である「労災保険」・「雇用保険」を合わせた5つの保険の総称で使われることもあります。

社会保険はその事業所ごとに加入条件が定められており、各事業所は「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2つに分類されます。

強制適用事業所:法律により加入が義務付けられている事業所
任意適用事業所:強制適用事業所以外の事業所です。従業員の半数以上の同意を得れば加入申請が可能

社会保険加入義務のある「適用事業所」とは?

社会保険加入義務のある「適用事業所」とは?

出典:社会保険の加入についてのご案内|厚生労働省・日本年金機構

(1)正社員の加入要件

社会保険は

・国、地方公共団体または法人の事業所
・一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所

について加入義務があります。
正社員や法人の代表者・役員はもちろん、国籍・年齢・身分や報酬額は問わず、全員が
被保険者になります。 これは、正社員として採用する前提の試用期間中でも同様です。

基本的に健康保険と厚生年金保険の加入条件は同一ですが、
70歳以上の場合は厚生年金を脱退して「健康保険」のみ、75歳以上の人は「後期高齢者医療制度」の加入のみになります。

※一定の業種・・・製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告工業、教育研究調査業、医療保険業、通信法同業など
※5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。

(2)パートタイマー・アルバイトの加入要件

かつてはすべて加入対象外であったパートやアルバイトの方でも、平成28年10月に社会保険の適用範囲が拡大し、適用労働時間や事業所によって加入条件が変わりました。

要件その1

正社員の所定労働日数・時間の3/4以上の時間勤務している人は加入義務の対象になります。これは、試用期間中でも適用されます。

要件その2

さらに、原則被保険者にならないとされている短時間のパートタイマー・アルバイトの方であっても、以下の5つの要件をすべて満たす人は加入義務の対象になります。

①週の所定労働時間が20時間以上
②勤務期間が1年以上見込まれること
③月額賃金が8.8万円以上
④学生以外
⑤従業員501人以上の企業に勤務していること
⑥被保険者数500人以下の企業の従業員で、加入について労使合意が取れた場合(平成29年4月から)

出典:人を雇う時のルール|厚生労働省
出典:社会保険の加入についてのご案内|厚生労働省・日本年金機構

(2)パートタイマー・アルバイトの加入要件

社会保険加入手続きについて

事業所が社会保険に加入する義務要件を満たした場合には、事業主が「新規適用届」を日本年金機構へ提出します。

社会保険加入手続きについて

出典:新規適用の手続|日本年金機構

すでに適用済みの事業所が、新たに従業員を採用した時は、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出します。

社会保険加入手続きについて

なお、2020年4月から、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続を⾏う場合には、電子申請が義務化されます。

社会保険未加入の場合は罰則があります

社会保険の加入については、適用事業所の加入は義務となっています。そのため、社会保険未加入の場合は厳しい罰則が設けられており、加入勧奨を無視し続けると強制加入の措置を取られる場合があります。
社会保険の未加入罰則については、当コラム内でも詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

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社会保険未加入の場合の罰則について

他にも、当コラム内では、社会保険についての記事を公開しています。併せてぜひご一読ください。

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