2006年5月1日に会社法が新しくなり、会社設立が簡単になってから、たった一人の取締役、そして最低1円からの資本金で株式会社を作ることができるようになりました。起業が身近になったいま、見直しておきたい各士業の役割をまとめています。今回は特に国家資格者である司法書士に注目していきます。
司法書士が起業に関して専門的に手伝えるのは会社設立の相談や手続き、そして本店移転などの登記申請です。会社設立の手続きに関しては代表者が一人で取り組むこともできますが、司法書士の助けを借りることでそのスピードと効率が大幅に上がります。
本記事では、会社設立のための前準備の内容とそれに付随する司法書士の役割を伝えていきます。
まず、起業アイデアを深く突き詰めて、ビジネスモデルや企業形態を決めることが必要です。これがないままに起業をしても行き詰まるだけなのでしっかりと考え抜きましょう。次に必要などが会社名、事業目的、本店所在地などの会社の基本情報です。
資本金の調達手段も決めなければなりません。出資者、出資割合、出資形態など細かくまとめておきましょう。そして会社の役員や代表取締役なども決定する必要があります。代表取締役一人で起業する場合は本人のみですが、株式会社には役員として他に監査役、会計参与がある場合がほとんどです。
定款(ていかん)とは会社の基本的なルール、つまり「起業前に決めなければならない」としたことをまとめたものです。会社を設立するには、定款を作成し、認証をされる必要があります。そのためには公証役場で手続きを行うのですが、普通なら1~2週間かかるところを、司法書士に頼めば最短1日で行うことができます。
定款が認証されれば登記用の資料の作成、申請を行う必要があります。これにも3日~1週間程度かかります。登記が完了すれば履歴事項全部証明書などを得ることができます。
以上が会社設立のための簡単な流れです。新会社法で簡単になったとはいえ、これだけの手続きを自分一人で完璧にこなすことはとても難しいでしょう。最短で効率的に会社を設立するために、司法書士の力を借りるのもいいかもしれません。
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