ストレスチェック制度は、うつ病などの労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的におこなうもので、2015年12月から義務化されています。
今回は、労務管理の観点から、ストレスチェック制度の義務化の内容について、厚生労働省のマニュアルをもとに解説していきます。
「ストレスチェック」とは、労働者が記入したストレスに関するアンケートを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる検査です。
2015年に「労働安全衛生法」が改正されたことから、年に1度の実施が義務づけられています。
法令で義務化されているため、未実施の場合など安全配慮義務違反に該当する場合は、厳しい罰則が科せられるかもしれません。
ストレスチェック制度については、以下のように対象となる企業と従業員が定められています。
対象となる企業
・常時使用する労働者が50人以上
※50人未満の事業場については努力義務
対象となる労働者
・契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者以外の全ての労働者
ここで気をつけたいのが「労働者」の定義です。
対象となる企業の「50人以上の労働者」は、直接雇用(契約社員、パート、アルバイトなど)や派遣社員といった雇用形態、あるいは勤務時間にかかわらず、継続的に雇用または使用している労働者を差します。
つまり、対象外となる労働者は以下の基準です。
・契約期間が1年未満の労働者
・労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者(パートタイマーで該当者あり)
企業がストレスチェック制度対象に該当していても、労働者の雇用形態や勤続年数によって、ストレスチェック制度の対象に当てはまらない場合もあります。
2015年にスタートしたストレスチェック制度は、すでに日本の企業の約8割が実施しています。
ストレスチェック制度の目的は、
・労働者がメンタルヘルス不調になるリスクを未然に防止
・精神的な健康を保持増進
することです。
近年の日本は、メンタルヘルスの不調者が増え続けています。
厚生労働省が公表した平成29年度の「過労死等の労災補償状況」では、精神障害の労災認定件数が過去最多となりました。
メンタルヘルスが不調になる原因は、
・長時間労働
・ハラスメントが起きやすい企業風土
など、働く環境が影響していることが多いのです。
そこで、ストレスチェック制度にて、従業員に現在どれだけ精神的な負荷がかかっていることを知ることで、健全な職場環境を構築するための取り組みを行うことになりました。
ストレスチェック制度を機能させるためには、事業者がストレスチェック制度の導入を従業員に表明し、そのための社内体制を整える必要があります。
具体的には以下の担当者が必要です。
ストレスチェック制度実施計画の策定や管理を担当。
産業医、産業保健スタッフなどが実施します。
実施者の指示でストレスチェック実施の事務を担当するスタッフ。※守秘義務が発生します。
社内または産業医、産業保健スタッフなどに委託も可能。
ストレスチェックは、従業員のメンタルの状況を知るためのテストです。
そのため、人事権のある社員(管理職・人事部など)はストレスチェックの全ての事務に従事することはできないと定められています。
それでは、実際のストレスチェックの流れを見てみましょう。
衛生委員会等で「ストレスチェック実施規定」を策定し、従業員向けにストレスチェックの実施を通知します。
この際に、ストレスチェック制度の担当者(前項で説明)も選出します。
ストレスに関する質問票を従業員に回答してもらいます。
検査用紙を配布する方法とWeb上で行う方法の2種類がありますが、最近はWeb上の方が、回答も集計も容易なため選択されることが多いです。
ストレスチェックの結果、高いストレスがかかっている人について、医師との面談を必要とするかをストレスチェック実施者が判断します。
本人にストレスチェックの結果を通知します。
近年は社内メールや、データベース上でのパスワード配布による通知が主流です。
本人が希望した場合、医師による面接を行います。
ストレスの原因となっているものについて確認も行います。
面接指導の結果をストレスチェック実施者にて確認します。
異動や休職など、当人にとって必要と思われる対応を行います。
この際、従業員にとって不利益な人事(解雇、退職勧奨、雇止めなど)をとることは禁じられています。
ストレスチェック制度において、罰則の対象となりえるケースや注意点を紹介します。
ストレスチェック制度については、該当する企業は導入する義務があります。
また、労働基準監督署に対して実施状況を報告しなくてはなりません。
未実施あるいは報告を怠った場合は、最大50万円の罰則金の支払いが義務づけられています。
ストレスチェックが未実施の場合、安全配慮義務違反にも該当する可能性があります。
上記の労働契約法第5条ににおける「生命、身体などの安全」には、心(メンタル)の安全や健康も含まれると解釈されているからです。
安全配慮義務違反の場合は、罰則や罰金が定められておらず、その度合いによって裁判によって賠償金などが決まります。
つまり、ストレスチェック未実施で、従業員の安全配慮を怠ったと見なされれば高額の損害賠償請求を起こされるかもしれません。
ストレスチェック制度は、「義務だからやらなければならない」と考えるのではなく、有効活用することで、
・従業員のこころの健康を支えること
・組織の課題解消
ができると考えて取り組むことが大事です。