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どうなる!?アフターコロナ 株主総会の延長と開催時期について

HUPRO 編集部
どうなる!?アフターコロナ 株主総会の延長と開催時期について

3月決算の多い日本の会社では毎年5~6月に、株主総会の集中する時期がやってきます。3月決算の株式会社においては、株主総会は一般的に決算後3ヶ月以内に開催しますので、それまでに総会の議題に提出できるように決算業務の対応をしなくてはなりません。
本記事では、決算期と株主総会の時期の関係について解説します。

決算期と株主総会の開催時期の前提条件

まずは、通常の定時株主総会の開催時期についておさらいしましょう。

多くの会社では、決算期の末日から3ヶ月以内に株主総会を行うことが多いので、3月が決算期の会社については5~6月に株主総会が集中することになります。

なぜ3ヶ月以内に行うかというと、法人税の申告期限と会社法に規定があるからです。

・法人税の申告期限が決算期の2ヶ月以内(特例で1ヶ月延長が可能)
・会社法による株主の権利行使のための基準日の設定(決算月の末月に設定されていることが多い、株主を決める基準日から3ヶ月以内に株主総会を行う必要がある)

株主総会の日程の決め方については、くわしくは以下の記事をご覧ください。
法律によって定められている株主総会開催期日|Hupro Magazine

株主総会の時期を延期できる条件

株主総会の実施時期については、法人税の申告期限と会社法が関わっていることがわかりましたが、状況に応じて延期も可能です。

(1)国税庁による税金申告期限延長の見解

まず、株主総会をなぜ行うのかというと、法人税をはじめとした税金の申告を期限内におこなうために、決算を確定させる必要があるからです。
しかし、国税庁は税金の申告期限について、以下の通りの見解を出しています。

災害など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出又は納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。

出典:タックスアンサー No.8001 災害等による期限の延長|国税庁HP

つまり、災害などで税金の申告を行うことが難しい場合は、その状況が収まってから2ヶ月以内に申告すればよいという特例があるのです。

対象となる地域及び期日、対象者の範囲については、指定され次第、官報に掲載されますが、個別にその状況が生じた場合は、所轄の税務署に申請が必要となります。

(2)会社法による株主総会の開催時期について

次に、会社法による株主総会の開催についてです。
定時株主総会の開催時期に関して、法務省は以下の見解を示しています。

定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。

出典:定時株主総会の開催について|法務省HP

つまり、税金の納付についての延長が認められるような状況においては、会社法上でもその状況が解消されたのちに、定時株主総会を開催すればよいことになります。

定款で定められた定時株主総会の議決権行使の基準日から3ヶ月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、その状況が収束後に、決算の進行状況によって新たに議決権行使の基準日を定めることで、株主総会の日程を延期することが可能です。

(3)株主総会を延期した場合の影響

やむを得ない場合、株主総会 の開催時期は変更可能ではありますが、株主総会において議決・承認されることは、決算の内容だけにとどまりません。
以下のような主要な決議も含まれます。

・役員の選解任(会社法329条1項、341条)
・役員報酬(会社法361条)
・剰余金の配当会(会社法454条1項)など

株主総会を延期するということは、これらの決議も定まらないままとなってしまうことを念頭におき、慎重な決定が必要となります。

株主総会でおこなわれる内容については、以下の記事をご参照ください。
株主総会の決議事項と報告事項の違いについて|Hupro Magazine
株主総会の主要な決議事項である役員報酬について|Hupro Magazine

株主総会の延期

新型コロナウイルスによる2020年の株主総会運営について

2020年の新型コロナウイルス対応により、決算業務ならびに株主総会について実施が難しい状況に陥っている法人が数多くあります。

(1)株主総会の時期変更

すでに、法人税をはじめとした税金の申告期限は延長されており、決算日から3ヶ月を越えた日に定時総会を開催する場合は(例えば3月期決算企業が定時総会を7月以降に開催する場合)、定時総会後に法人税の確定申告を行うことが認められています。

(2)株主総会の実施の場合の注意事項

株主総会を実施する場合は、なるべく会場への来場については遠慮してもらい、来場者には以下のような対応をお願いするなどして実施しているようです。

◆株主総会における新型コロナウイルス対応の例

・書面またはインターネットによる議決権の行使をお願いする
・社員・スタッフのマスク着用
・アルコール消毒液の設置
・サーモグラフィカメラを設置し、37.5 度以上の発熱が確認された場合は、入場をお断り
・株主へのマスク着用尾の願い(着用していない株主にはマスクを配布)
・お土産の配布を取りやめ

出典:第 76 回定時株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応について|カゴメ株式会社PDF

(3)ハイブリッド型バーチャル株主総会への取り組み

株主総会において、これまではその場に来場する以外は参加方法がありませんでした。遠隔地などの株主は参加できないという欠点もあったのです。

そこで、リアル株主総会を開催しつつ、当該リアル株主総会の場に在所しない株主についても、インターネット等の手段を用いて遠隔地からこれに参加または出席することを許容する株主総会、すなわちその場にいる株主と、遠隔地の株主が同時に参加する「ハイブリッド型バーチャル株主総会」への取り組みが進んでいます。

現行の会社法では、ネット上で参加はできても出席扱いにならないなど、法的・実務的論点において様々な解釈がありますが、今後バーチャルでの株主総会については、コロナ収束後も広まっていくとみられ、導入が進んでいくでしょう。

参考:株主総会(オンラインでの開催等)、企業決算・監査等の対応|経済産業省
参考:法人税の申告期限延長の特例の適用を受けるに当たっての留意点|経済産業省

まとめ

今回は株主総会の開催時期と新型コロナウイルスによる各社の株主総会の対応について紹介しました。新型コロナウイルスによって急激にビジネス環境は変化し、一気にオンライン化が進みましたね。この流れは不可逆で、今後はあらゆる活動のオンライン化が実現しそうですね。株主総会のオンライン化もその1つです。立地や時間に囚われないオンラインは良い反面、企業側としたら、セキュリティーや技術を使いこなせる人材がいないことが課題になっています。時代に合わせた個人の能力変化が必要になりそうです!

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