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知っておきたい!休業手当と休業補償の違い、新型コロナ感染の場合は?

HUPRO 編集部
知っておきたい!休業手当と休業補償の違い、新型コロナ感染の場合は?

新型コロナウイルスの影響で、休業を余儀なくされた時に気になるのが、休業の場合の補償ではないでしょうか。現在の状況は世界でも初めてなことだけに、休業になった場合にどのような対応がなされるのかはまだ決まっていないことも多いですが、まずは現行の休業手当と休業補償について、基本的な考えとその違いを把握しておきましょう。

休業手当と休業補償とは?

言葉が似ているふたつの制度ですが、 実はその根拠と支払元が大きく異なります。

休業手当:労働基準法により定められた制度で、会社都合により従業員が働けない状態にある際に、会社が平均賃金の6割以上を支払うように定めた制度です。

休業補償:労災による保障制度で、業務中に生じた怪我や病気などで働けなくなった労働者に対し、平均賃金の8割が労災保険から支払われます。

それでは、順に見ていきましょう。

休業手当は会社都合によるもの

勤務先の会社が会社の都合によって休業した場合、労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない」とされています。

「使用者の責に帰すべき事由による休業」とは例えば、製造業などの会社で業績不振のため工場ラインを停めたり、企業の組織再編などで一時的に業務が停止したりした場合など会社都合による業務の休業です。また、創業記念日など会社が独自に定めた休日も該当します。

このような会社都合による休業が発生した場合、労働者はその間働く必要はないのですが、会社に対して通常勤務した時と同様の賃金を請求することが可能です。

通常であれば、会社は条文に定められている通り休業手当として平均賃金の100分の60以上を支払う必要があるのですが、これは6割という意味ではなく、6割以上という意味なので本来全額支給が正しいのですが、休業手当で倒産されてしまっては元も子もないので、休業手当を支払うべき会社の懐事情を勘案した結果、ほとんどが6割で妥協しているというのが現状です。

なお、休業手当は労働基準法によるものなので、正社員以外のパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払い対象となります。

新型コロナウイルスでの休業手当はどうなる?

新型コロナウイルスでの休業手当はどうなる?

なお、この休業手当は、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はないとされています。
つまり、新型コロナウイルス感染症にて、取引先などが事業を休止したことに伴う事業の休止であるような場合には、会社が休業してしまった場合は、休業手当が適用されない解釈が成り立つかもしれません。

また、社員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合も、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。

ただし、確定前に職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。

出典;厚生労働省WEBサイト:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

しかし、状況は現行基準で割り切れるような単純なものではなくなってきています。そこで現在、新型コロナウイルスに関する休業補償については政府が検討を重ねているという状況です。

休業補償は労災からの補償をあらわす

休業補償という言葉が盛んにニュースで聞かれますが、「休業補償」という言葉は、本来は労災で休業をしなくてはならない場合の給付をあらわす言葉です。

休業補償は以下の3つの要件を満たす場合に、労災保険加入者に支払われます。

①「業務上の事由」または「通勤」による病気やケガで療養していること
②その療養のために働くことができないこと
③働けないため賃金を受けていないこと

雇用形態によっては労働保険(雇用保険・労災保険は基本的にセット加入)に未加入の場合もありますので要注意です。

労災については以下の記事でも解説しています。併せてぜひご一読ください。
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新型コロナウイルスは労災認定される?

もし、自分が新型コロナウイルス感染症を発症した場合、もしそれが、業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
プライベートでの感染であれば、労災の対象外です。

また、個人の感染は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、会社からの休業手当は支払われないのが原則ですが、 被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給される場合があります。
また、会社にて設けられた病気休暇などがある場合には、就業規則などで対応が可能な場合もありますので、念のために確認しておきましょう。

出典:厚生労働省WEBサイト:新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

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