働く女性にとって重要な節目となるのが「妊娠・出産」です。
なぜなら「仕事と子育て・家事の両立」を考えるからです。
そして会社側にとっても「人材流出を防止する」重要な節目であるため、積極的に手続促進する会社が増えています。
ここでは出産に伴う「産前産後休業」と「育児休業」の基礎知識について解説していきます。
この産前産後休業(=産休)は、出産前後の母体とお腹の中の胎児を守るために、ママが会社で働くことを「労働基準法」で禁止したものです。
この休業は働いている女性であれば誰でも取得することができます。
正社員、派遣社員、パート・アルバイトなどの雇用形態も問いませんし、働いた期間も問われません。
なお、休業の主目的が「母体保護」であるため、パパである男性は取得することができません。
出産予定日の6週間前と産後8週間、合計14週間の休業が取得できます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日の14週間前から取得できます。
産前休業は出産するママが会社に請求すると取得することができます。
産後休業はママが請求しなくとも必ず休業しなければなりません。
しかし、産後6週間経過していれば医師が認めた業務に限り働いていいことになっています。
労働基準法の規定がないので、法律的には「有給・無給どちらでも構わない」ことになっています。
しかし、妊娠・出産を機に退職することのないよう「有給」と就業規則で定める会社も増えてきているので、就業規則がどのように定めているかご確認下さい。
出産に伴う休業を支援するため、「健康保険法」により、健康保険の被保険者は健康保険組合から「出産手当金」が支給されます。
休業1日につき、標準報酬日額の3分の2の金額が支給されます。
この育児休業(=育休)は「育児介護休業法」で定められた、子供を育てる労働者が取得できるものです。
育児休業の主目的が「子供を育てる」ことであるため、パパ・ママ両方とも男女問わず取得することができ、専業主婦の妻を持つパパでも育児休業を取得することができます。
また「子供」には実子だけではなく特別養子縁組の養子も含まれます。
1歳未満の子を養育する労働者は、育児休業を開始しようとする1ヶ月前までに会社に申し出ることで取得できます。
派遣社員、パート・アルバイト・契約社員などの期間の定めのある方でも以下の要件を満たせば取得することができます。
①同じ会社に継続雇用された期間が1年以上
②育児休業終了後も引き続き雇用される見込みがある
また正社員や上記①②を満たした方であっても、以下①~③の該当者を労使協定で対象外としている場合は育児休業を取得することはできません。
①継続雇用された期間が1年未満
②育児休業の申し出から1年以内(1歳6ヶ月までの休業の場合は6ヶ月以内)に雇用関係が終了する
③週の所定労働日数が2日以下
子供が「1歳」になるまでの間で取得することができます。
ただし保育園に入所できないなどの場合は、「1歳6ヶ月」まで延長することができ、さらに同じ理由などで再度申請をすれば「2歳」まで延長することができます。
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ママは、産後休業が終了した翌日がスタートとなり、産後休業に続けて育児休業を取得します。
いっぽうパパは「ママの出産日を育児休業のスタート」とすることができます。
パパはママの産後の肥立ちが良くなるように、ママをいたわり、赤ちゃんのお世話をすることができるのです。
男性の育児休業取得率を2020年までに13%とする目標が掲げられています。
日本特有の、男性の家事育児参加へのハードルをなくし、男女共に育児休業を取得しやすい環境や制度を施行しようとする政府の取り組みがはじまっております。
その中で着目すべきは「パパ休暇」「パパ・ママ育休プラス」です。
育児休業の取得は原則1回ですが、産後8週間以内にパパが育休を取得した場合には、再度育児休業を取得できる制度です。
これによりパパは、育児休業を2回に分けて取得することができるのです。
1回目は「ママの産後のケア」+「泣き止まない赤ちゃんのお世話」期間
2回目は「ママの仕事復帰ケア」+「離乳食のフォロー」期間
などのように、パパは必要な時期にママと赤ちゃんのサポートができるようになりました。
パパ・ママが共に育児休業する場合に、以下の要件を満たした場合には、子供が「1歳2ヶ月」になるまで延長されるのです。
① 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
② 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③ 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
これは「パパとママがもう少し長く育児休業を取りたい」「ママの仕事復帰時にパパが育児をサポートしたい」「パパとママが交代で育児休業を取りたい」など、パパとママのそれぞれが、仕事と育児を両立していくために育児休業の期間を調整することができますので、是非活用頂きたい制度となります。
育児休業給付金とは、育児休業期間中に男女問わず支給される「育児支援金」です。
休業1ヶ月につき「休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)×67%」が支給され、育児休業の開始から6ヶ月経過後は「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」で計算された額が支給されます。
いかがでしたでしょうか?人材不足が叫ばれる昨今、会社としても貴重な人材が妊娠・出産を機に離職してしまうことを回避しなければなりません。
会社側が、男女問わず育児休業を取得しやすい・育児休業終了後も仕事に復帰しやすい「制度の見直し」を行うことが必要となってくるでしょう。
そして、この「産前産後休業」と「育児休業」の基礎知識を、会社で働く方全員で共有され、男女問わず「気兼ねなく育児休業を取得し」「育児休業終了後も仕事に復帰しやすい」環境が整備されましたら幸いです。
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