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「退職給付引当金」とは?計算方法、簿記の仕分けなどについて

HUPRO 編集部
「退職給付引当金」とは?計算方法、簿記の仕分けなどについて

2001年から始まった退職給付会計制度。退職金制度がある企業では、将来支払うことになる退職金は会社にとっての負債と考えられ、その準備のための積立金と年金資産の差額を、事業年度ごとに「退職給付引当金」として貸借対照表に記載することになっています。本記事では、「退職給付引当金」の計算方法、簿記の仕分けなど、会計処理する上で気を付けたいこともあわせて解説します。

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「退職給付引当金」とは?

 退職金制度のある企業において、従業員への退職金や企業年金は、定期的に支払う給料や賞与と同じく、期間の経過に応じて「費用」が発生していると考えます。
そのため、従業員ごとに将来の退職時に生じる退職金や年金の額に応じて、必要な積立金を見積もり、事業年度と主に引当金として計上するのが「退職給付引当金」です。
年金の原資(「年金資産」といいます)を外部で運用している場合は、その分を将来支払う退職金見込額から差し引きます。以下がその計算式です。

退職給付引当金 = 退職給付債務(負債)- 年金資産(資産)

つまり、退職給付引当金は、年金資産と当期までの退職金見込額が大きいときに、年金の積立不足がどのくらいあるかを表わしています。

退職給付引当金を計上するためには

 退職給付引当金を計上するためには、まず、その企業が退職給付会計を行っている必要があります。退職給付会計とは、
(1)退職一時金制度及び給付建の企業年金制度を会社が採用しており、
(2)労働の対価としての性格を持ち、
(3)債務を合理的に計算できる場合に適用される。
とあります。
(日経文庫「会計用語辞典」による)

退職給付引当金を計上するためには、上記の条件の(1)退職一時金制度及び給付建の企業年金制度を会社が採用しており、とあるように、現在雇用している従業員が、将来退職する際にどのくらいの退職金を支給するか、そして退職後にどれだけ企業年金を給付していくかを、会社の制度として定めておく必要があります。
そして、(2)労働の対価としての性格を持ち、とありますが、これは月々の給与から退職金や企業年金を積み立てているような考え方です。規定に沿った将来の退職金や年金の「給付」額を「確定」しており、その金額から逆算して掛け金を設定し、月々の給与から控除しています。そのため、もし控除した原資の運用成績によって、将来の退職金や年金の給付が不足するようであれば、会社が負担する必要があります。これが「退職給付引当金」となるのです。
なお、この「退職給付引当金」は、あくまで従業員についてのものであり、取締役や執行役員など、役員に対する退職金については「退職給付引当金」として計上することはできません。

退職給付引当金の計算方法「原則法」「簡便法」について

退職給付金会計については「原則法」と「簡便法」の2種類があります。以下、それぞれについて説明します。

「原則法」とは

退職給付引当金 = 退職給付債務(負債)- 年金資産(資産)という式で表される原則通りに計算して引当金を求める方法です。
退職給付債務は、期末までに発生していると認められる額を一定の割引率及び予想残存勤務期間に基づいて割引計算する必要があり、そこから未認識過去勤務債務、そして未認識数理計算上の差異を加減した額から年金資産の額を控除した額が退職給付引当金となります。

しかし、この方法だと経理担当者の少ない事業所などの事務負担が大きいため、原則として従業員300人未満の企業については、次の「簡便法」という方法で退職給付引当金を計上して良いことになっています。

「簡便法」とは

従業員300人未満の企業については、簡単に仕分けできる方法として「簡便法」があります。これは、期末の退職給付の支給額で退職給付引当金を見積もって良いとするものです。
退職金の支給対象となる従業員が在籍している期の期末決算の際に、その期に対応した退職金相当分を「退職給付引当金」として繰入れます。

退職給付引当金の仕訳について

退職給付引当金の仕訳について

「原則法」「簡便法」いずれかによって、求められた退職給付引当金は、負債に該当するため貸方に記載。借方は「退職給付費用」となります。

仕訳例)期末に退職給付引当金30万円を計上した場合

退職給付引当金の税効果会計

会計上では、退職一時金と企業年金を区別することなく、退職給付費用として計上するので、実際の退職給付の支払いよりも早い時点で、損益計算書上の費用となります。
しかし税務上は、実退職一時金または企業年金を支払った時、その額が損金算入されます。退職給付引当金の繰入額は、法人税法上、損金算入されません。

この場合は、企業会計上の収益・費用と税務会計上の益金・損金によるずれが生じるので、それを調整するために「税効果会計」を適用することになります。

ここでは詳しくは延べませんが、退職給付引当金については、企業会計と税務会計のずれが生じるため、「税効果会計」の手続きが必要となるということを把握しておいてください。

税効果会計についてこちらの記事で詳しくご紹介しています。よろしければご覧ください。

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まとめ

退職金制度は、かつてのような運用利益が得られないことから、多くの企業で準備金不足が発生し、制度変更が行われています。また、会計基準や法制度についての変更が何度も行われており、複雑化している分野です。退職給付引当金の実例を見るためには、まずは自社や良く知る企業の貸借対照表の負債の部を確認してみましょう。

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この記事を書いたライター

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