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税理士から公認会計士になるには?免除制度や申請方法について徹底解説!

ヒュープロ編集部 川辺
税理士から公認会計士になるには?免除制度や申請方法について徹底解説!

税理士は難関国家資格であり、その知識を活かして幅広い業務を行うことができます。一方で税理士有資格者の中には、キャリアの幅をより広げていきたいなどの理由から、公認会計士の取得を目指す方もいらっしゃいます。本記事では、そんな方にとって気になる税理士資格による公認会計士試験の免除制度について解説します。

公認会計士になるには

公認会計士試験の免除制度について解説する前に、まずは公認会計士になるまでの流れを見ていきましょう。

公認会計士試験に合格する

公認会計士試験は、短答式試験論文式試験の2種類に分かれており、どちらにも合格する必要があります
短答式試験は年に2回行われているマークシート形式の試験で、合格後2年間は試験免除となります。合格基準は70%以上の正解とされています。
論文式試験は年に1回行われている記述式の試験で、短答式試験合格者のみが受験することができます。合格基準は60%以上の正解とされています。

実務経験、実務補習、修了考査

公認会計士試験に合格した後にすぐに公認会計士を名乗れるわけではなく、3年間の実務経験を積むことが義務付けられています。それと同時に実務補習所での単位を取得し、最後に修了考査に合格しなければなりません。
これらすべて満たして初めて、公認会計士として登録することができるのです。

公認会計士試験の免除制度

本来は上記のような流れで公認会計士になることができますが、公認会計士試験は学歴や職歴、資格などにより、短答式試験や論文式試験の一部もしくは全科目が免除されるケースがあります

税理士資格によって免除される科目

税理士資格を持っている方についても試験の一部を免除されることができます。具体的な免除科目は以下の通りです。

短答式試験:財務会計論
論文式試験:租税法

どちらについても一部科目の免除です。短答式試験は4科目、論文式試験は5科目の試験が必要なので、残りの科目は試験合格、もしくは他の免除制度を利用する必要があります。

税理士資格以外による免除制度

税理士以外にも試験免除の対象者はいらっしゃいます。税理士の免除対象ではない科目を免除されるケースもありますので、以下に該当される方は併せて免除されることが可能です。主な免除対象者を、短答式試験と論文式試験に分けて見ていきましょう。なお、短答式試験は全科目免除されるケースがありますが、論文式は一部科目の免除のみです。

短答式試験

大学等で商学・法律学関連の教授または准教授歴3年以上 全科目免除
商学・法律学関連における博士の学位 全科目免除
高等試験(司法科・行政科)合格者 全科目免除
司法試験合格者 全科目免除
会計専門職大学院における特定以上の科目数および修士の学位 3科目免除(財務会計論、管理会計論、監査論)

論文式試験

不動産鑑定士試験合格者 経済学または民法
司法試験合格者 企業法および民法
大学等で商学の教授、准教授を3年以上または商学の研究で博士を授与された者 会計学および経営学
大学等で法律学の教授、准教授を3年以上または法律学の研究で博士を授与された者 企業法および民法
大学等で経済学の教授、准教授を3年以上または経済学の研究で博士を授与された者 企業法および民法

公認会計士試験の免除制度の利用方法

ここでは、実際に免除対象者がどのように免除制度を利用すればいいのかを紹介します。

免除申請する

先述した通り短答式は年2回、論述式試験は年1回実施されますが、免除の申請については通年で受け付けています。申請については書面もしくはインターネットにて行うことができます。
書類の場合は下記の流れで郵送し、インターネットの場合は受験案内に記載されている詳細を確認しましょう。

①該当要件に応じた必要書類を用意
②「公認会計士試験免除申請書」を印刷し、必要事項を記入
③簡易書留もしくは特定記録郵便の料金分の切手を貼った返信用封筒を用意
④封筒の大手に「公認会計士試験 免除申請書在中」と朱書き
⑤「公認会計士・監査審査会事務局総務試験課試験担当係」に郵送

審査を受ける

上記の手順で申請が終わったら、審査が行われます。特に申請した側がやることは無く、基本的には資格や学位、教職などについての事実確認がされるので、嘘をついていなければ承認されるでしょう。税理士の場合は登録番号などですぐに調べることができるでしょう。
ただし、研究内容など基準がはっきりしていないものについては、申請者に直接問い合わせ追加書類の提出依頼がされることがあります。

試験免除を利用するメリット・デメリット

一見メリットしかなさそうな試験免除の利用ですが、デメリットが無いわけではありません。具体的なメリットやデメリットを見ていきましょう。

試験免除を利用するメリット

公認会計士試験は、医師や弁護士と並んで三大国家資格と呼ばれており、取得難易度が特に高い資格です。その試験の一部科目を受けなくて済むというのは、勉強時間の短縮という面で大きなメリットと言えるでしょう。
また独学で合格を目指す方は少なく、多くの方が予備校通信講座などを利用しながら受験するので、免除された科目数分のそれらの費用を減らせるという利点もあります。

試験免除を利用するデメリット

公認会計士試験において一部科目を免除された場合、受験した科目の平均点で合否が判定されます。免除される科目は、対象者に十分な知識があると認めていることを意味しますので、対象者にとっては得意分野であることが多いでしょう。
その得意分野を免除されているので、他の科目に苦手分野があった場合、免除されなかった場合よりも平均点が下がってしまうリスクがあるのです。難関資格なだけあって、余裕を持って合格できる方はそう多くはありません。合格ラインギリギリを目指す中で、免除が逆に足を引っ張るケースもあるので、敢えて免除申請せずに合格を目指すというのも戦法の一つです。

税理士から公認会計士にキャリアチェンジするメリット

税理士から公認会計士としてのキャリアに足を踏み入れる方は、一定数いらっしゃいます。どんなメリットがあるのかを解説するにあたって、まずは両者の違いから見ていきましょう。

税理士と公認会計士の違い

税理士と公認会計士の違いとして一番大きいのは、互いの資格試験における免除の範囲が挙げられます。
ご紹介したように税理士は公認会計士試験の一部科目免除が可能な一方で、公認会計士は税理士試験の全科目免除が可能です。つまり、この二つの資格を持つダブルライセンス保持者となる難易度は公認会計士の方が低いということです。

また、各々の資格保持者の仕事内容にも違いがあります。税理士と公認会計士にはそれぞれ独占業務という、資格を持っていない方では行えない業務があり、その内容が大きく異なります。

税理士の独占業務 税務代理・税務書類の作成・税務相談
公認会計士の独占業務 監査業務

もちろん公認会計士が税理士登録をすれば、税理士の独占業務を行うことが可能です。
つまり、公認会計士の方が対応できる領域が広いということになります。ただし、専門性が異なる資格であるため、一概に公認会計士の方がレベルが高いというわけではありません。それでも対応できる範囲が大きければ、それだけ働くことができる職場の選択肢も広くなります

公認会計士のニーズが高い職場

具体的にどのような職場で公認会計士のニーズが高いのか、見ていきましょう。

監査法人

監査法人とは公認会計士法に基づき、会計監査を行う法人のことです。
公認会計士の約9割ほどが監査法人に就職すると言われており、最も代表的な就職先と言えます。試験合格後に実務を積むために監査法人に就職し、そのままそこでキャリアを積んでいく方も多いようです。
クライアントの企業の監査業務などが主な業務内容で、試験勉強の際に習得した知識を最も活かせる職場なのが、人気の理由です。
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一般企業の管理部門

企業の財務諸表作成や税務申告が主な仕事で、税制や会計基準が複雑化するのに対応し、企業の財務健全性を維持するためのアドバイスを提供します。

M&A仲介・M&Aアドバイザリー

M&AアドバイザリーやM&A仲介会社は、M&Aの売り手企業や買い手企業に対してM&A業務のサポートを行います。M&A業界においても会計や監査の専門的な知識を必要とする業務も多く、ニーズの高い業界となっています。詳しくは下記の関連記事をご覧ください。
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税理士事務所・税理士法人

キャリアチェンジせず、税理士として働いていた税理士事務所や税理士法人でそのまま働くというのも一つの選択肢です。税理士の知識を活かしてクライアントからの税務相談に対するコンサルティング業務を行いながら、公認会計士として会計監査の面で問題が無いかのチェックも行えるため、税理士だけでは難しかった唯一無二の活躍をすることができるのです。

独立するという選択肢も

企業や事務所に所属せず、公認会計士として独立するというプランもあります。公認会計士事務所として開業し、監査業務を請け負ったり、税理士としての登録して税務コンサルを行うのがよくある独立のケースです。公認会計士の独立について、詳しくは以下の関連記事にてご紹介しております。
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税理士から公認会計士へのキャリアチェンジを成功させるには

税理士と公認会計士のダブルライセンス保持者の市場価値は非常に高いので、転職難易度はそこまで高くないといえます。一方で、税理士業務は多忙を極めることも多く、なかなか転職活動に力を入れられないという方も多いのではないでしょうか?
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まとめ

今回は公認会計士になるにあたって税理士が活用できる免除制度を中心に解説しました。公認会計士は難関国家資格ですが、税理士試験と共通した範囲もあることから税理士がキャリアチェンジを目指す機会も多いようです。ただし受験にあたっては、得意科目を受験しないことになるという免除のデメリットがあることも意識しておきましょう。

この記事を書いたライター

HUPRO MAGAZINE編集部の川辺です。転職エージェントとして多くのご登録者様からご相談をいただく際に伺った転職に際しての悩みや不安、疑問を解消する記事をご覧いただけるよう、日々奮闘中です!士業や管理部門、FASなどの業界に就職・転職をご検討されている方は、ぜひ業界特化の転職エージェントである、「ヒュープロ」をご活用ください!ご相談はヒュープロ公式Xまでお気軽にどうぞ!
カテゴリ:資格試験

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