税理士は納税や節税など税務の専門家である一方、ファイナンシャルプランナーはライフプランの提案やそれに関わるお金の専門家です。とはいえ、どちらもお金周りに関する専門家であるため、違いを理解している方は少ないでしょう。そこで、今回は両者の違いの解説はもちろん、ダブルライセンスとなるメリットも解説します。
税理士は「税」の専門家で、難関国家資格である税理士資格を取得することで名乗ることができます。税理士資格取得の際に受験する税理士試験科目にもあるような消費税や所得税、相続税といった比較的なじみのある税から、揮発油税や石油税、ゴルフ場利用税といった認知度の低い税まで、幅広い税の知識に精通しています。
税理士が働く職場として最も認知度が高いのが、税理士事務所や税理士法人などの会計事務所です。事務所内の職員として働く形(勤務税理士)だけでなく、独立開業して代表を務める(開業税理士)ことも多いです。
他にも、一般企業の管理部門やM&A部門、コンサルティングファームで働く税理士もいらっしゃいます。
税理士の代表的な就業先である会計事務所では、クライアントの税務・会計業務の代行、節税対策など税務に関するコンサルティングを主な業務としています。
会計事務所には税理士でない方も働くことができますが、税理士にしかできない業務もあります。それらを税理士の独占業務と呼び、下記の3つが該当します。
税理士の独占業務については以下の記事で詳しく紹介してますので、併せてご覧ください。
ファイナンシャルプランナー(FP)は、個人のクライアントのライフプランを作成した上で、資産運用、保険、税金、年金、住宅ローンなどについて適切なアドバイスを行う職種です。
ライフプランとは、結婚や子供の入学、家の購入などといった人生における大きなライフイベントにかかるお金の支出を見越し、そこまでにいくら必要なのかを考えた上で今の資産運用や管理を検討することを指します。
ファイナンシャルプランナーになるには、国家検定であるFP技能士(1〜3級)資格、または、民間資格の「CFP資格」と「AFP資格」を取得する必要があります。
ファイナンシャルプランナーは様々な職場での活躍が期待できるのが特徴です。代表的なのは、銀行や証券会社・保険会社といった金融業界、不動産業界、そして会計事務所が該当します。
ここまで、税理士とファイナンシャルプランナー、それぞれの職種の概要を紹介しましたが、決定的な違いとしてあるのが、独占業務の有無です。つまり、税理士には独占業務がありますが、ファイナンシャルプランナーには独占業務が無いということです。
税理士の独占業務の中には税務相談も含まれるため、節税対策や納税方法のコンサルティングは税理士しかできないということになります。
税理士とファイナンシャルプランナーは親和性が高いので、どちらも取得する方もいらっしゃいます。いずれか一方をお持ちの方にとって、ダブルライセンスになるメリットにはどんなものがあるのか、見ていきましょう。
先ほどご紹介したように、税理士資格が無いとクライアントの税務相談に乗ることができません。もちろん持っていなくてもファイナンシャルプランナーとしての仕事を行うことはできますが、各ライフイベントにおいて発生する大きな金額の支出に対して、無駄な税金を支払わなくて良いように節税対策を行えるプランナーの価値は非常に高くなります。
取得難易度はかなり高い分、幅広い提案が行えるために案件数が増加するなどといったメリットもたくさん享受することができます。
税理士は税務相談には対応できるものの、ライフプランの設計の知識があるわけではありません。必ずしも、税理士がファイナンシャルプランナーとしての業務を行う必要はないものの、それらの知識を習得しておくことで、他の税理士に比べて提供できるサービスの幅を広げることができます。
難関国家資格とはいえ、沢山存在している税理士の中で差別化を図れるという面でメリットと言えるでしょう。
なお、税理士はファイナンシャルプランナーになるために必要な資格の一つであるAFP資格取得に必要な「AFP認定研修」が免除されます。なので、税理士がFPとのダブルライセンス保持者になる難易度はそこまで高くないといえます。
今回は税理士とファイナンシャルプランナー(FP)の概要からその違い、ダブルライセンスになるメリットなどについて解説しました。どちらも国家資格なので、いずれかを持っているだけでもクライアントからのかなり信頼度は高くなります。
ただし、包括的にファイナンシャルプランニングを行っていきたいと考えている方については、ダブルライセンスに挑戦するのが良いでしょう。