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休憩が取れない場合は残業代が出る?違法な休憩時間カットへの対策

社会保険労務士 西岡秀泰
休憩が取れない場合は残業代が出る?違法な休憩時間カットへの対策

「仕事が忙しくてお昼休みが取れない」「休憩中も仕事したのに手当がない」など、休憩時間について疑問や不満を抱えている人は多いでしょう。
今回は、法定の休憩時間と休憩が取れないときの手当について解説するとともに、違法な休憩時間カットがあった場合の対処法を解説します。

休憩が取れないのは違法 法定の休憩時間

労働契約を結ぶとき会社から労働条件について説明を受けますが、会社は労働条件として給与や労働時間のほか、休憩時間についても明示する義務を負っています。

フルタイムで勤務する場合、休憩時間が1時間ある会社や45分しかないところもありますが、最低限必要な休憩時間は法律で定められています。

休憩時間は労働基準法で守られている
会社によって休憩時間は異なりますが、労働基準法第34条で定める下記基準以上の休憩時間が義務付けられています。

● 労働時間が6時間を超える場合は45分以上
● 労働時間が8時間を超える場合は1時間以上

言い換えると、休憩時間の決め方は下記の通りとなります。

● 労働時間が6時間なら休憩時間がなくてもいい
● 労働時間が8時間なら休憩時間は45分でもいい
● 労働時間8時間・休憩時間45分の場合、少しでも残業すると休憩時間を15分、追加しなければならない
● 休憩時間を分割(30分の休憩を2回)しても問題ない

フルタイムの休憩時間を1時間にする会社が多い理由の1つは、45分休憩だと残業があるたびに休憩時間を15分追加しなければならないことです。

パート・アルバイトの休憩時間は?

パート・アルバイトも、6時間超の労働に対し45分以上、8時間超の労働に対し1時間以上の休憩を取る権利があります。労働基準法の休憩時間に関する規定は、すべての労働者に対して適用されるからです。

派遣労働者も同様に、休憩時間を取ることができます。ただし、派遣労働者の労働契約は派遣元の会社と締結するものなので、労働契約で決められた休憩時間が取れない場合は、派遣元に相談してみましょう。

管理職の休憩時間は?

管理職の休憩時間はどうでしょう。「管理監督者(※)」と認められる管理職については、休憩時間を含む労働時間に関する法律は適用除外となっているため、休憩時間は保証されていません。

(※)部長・工場長など、労働条件の決定・労務管理について経営者と一体的な立場にある者。

ただし、休憩時間の目的は「労働者の安全と健康を確保する」ことなので、労働時間に関する法律の適用除外を理由に、休憩を禁止することはできません。

お昼休みの電話番は労働時間 休憩時間の3原則

お昼休みに電話や来客の対応があるので外出できない、と不満を感じている人は多いのではないでしょうか。実は、休憩の取り方についても労働基準法の定めがあり、「休憩時間の3原則」とよばれます。

● 一斉付与の原則
● 途中付与の原則
● 自由利用の原則

それぞれの原則について解説します。

「一斉付与の原則」と例外

一斉付与の原則は、会社は従業員全員に同時に休憩時間を付与しなければならないというものです。パート・アルバイトや派遣労働者も同様です。

お昼休みを交代制にするためには、会社は労働者の過半数で組織する労働組合などと「対象となる労働者の範囲」と「休憩の与え方」について労使協定を結ばなければなりません。労使協定なしでお昼休みを交代制にすれば労働基準法違反になります。

ただし、一斉に休暇を取ることが難しい「運輸交通業」「商業」「保健衛生業」「接客娯楽業」など特定業種については、一斉付与の原則が適用されません。

「一斉付与の原則」と例外

「途中付与の原則」と違反例

途中付与の原則は、休憩時間は労働時間の途中に付与しなければならないというものです。

違反例として「8時間勤務した後、1時間の休憩して退社」「出社後すぐに1時間休憩してその後に連続8時間勤務」などは、「途中付与の原則」に違反しています。

「自由利用の原則」と労働時間と認められるケース

自由利用の原則は、会社は休憩時間を従業員に自由に利用させなければならないというものです。外食や買い物などのほか、会社の秩序や業務に支障がなければ政治活動や宗教活動をすることも認められています。(会社施設内で政治活動などを行う場合は、会社の許可が必要な場合があります)

休憩時間を自由に利用できない下記ケースは、本来、休憩時間ではなく労働時間とすべきものです。

● 当番制で昼休みに行う電話対応や来客対応
● 強制的(半強制的)なランチミーティング、休憩中の勉強会
● 仕事の合間の手待ち時間(店舗などで客待ちしてる時間など)
● 業務が発生すれば対応が必要な仮眠時間(ビルの警備業務など)

休憩時間と労働時間との判断が裁判で争われることもありますが、厳密にいえば、実際に仕事をしている時間以外でも、会社の「指揮命令下」に置かれている時間は労働時間となります。

休憩が取れなければ残業代も 労働時間と残業代

忙しくて休憩が取れなければ、同じ日の別の時間帯で休憩時間を取ることが原則です。しかし、実際には代わりの休憩が取れずに1日が終わることもあります。

この場合、休憩時間に行った労働に対しては賃金を受け取ることができます。ただし、会社が賃金を支払った場合も法定の休憩時間を付与していないので、労働基準法に違反していることに変わりありません。

所定内労働時間を超える場合は残業代がもらえる

所定労働時間(労働契約や就業規則で定める労働時間)が7時間、休憩が1時間の正社員が休憩なしで仕事をした場合、正社員には1時間分の残業代を受け取る権利があります。また、時給制のアルバイトが1時間の休憩時間中も仕事をしていれば、1時間分のバイト代を受けることができます。

就業形態にかかわらず休憩時間でも仕事をした分については、賃金(残業代やバイト代)が発生するのです。

法定労働時間を超える場合の残業代は割増

休憩中の労働時間を含めて1日の労働時間が法定労働時間を超えた残業については、割増賃金がプラスされます。

法定労働時間は「1日8時間、1週40時間」で、これを超える労働時間に対する割増は25%です。定時で仕事が終わっても、休憩時間を削ったことによって実際の労働時間が法定労働時間を超えれば割増した残業代を受け取ることができます。

違法な休憩時間カットへの対策

休憩時間が取れなかったとき、代わりの休憩も残業代の支払いもなければ、会社は労働基準法違反となり、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。

会社から休憩時間がもらえない(休憩時間に仕事をさせられる)、休憩時間の労働に対し賃金が支払われない、等の場合には、下記の対策を検討してみましょう。

会社に申し出する

休憩が取れない場合、まずは直属上司に申し出しましょう。事態を把握してなかった場合、問題点に気づいた上司が対応してくれるかもしれません。上司が対応してくれなければ、総務や人事など会社の担当部署に相談する方法もあります。

また、自分一人で会社に申し出することが難しければ、労働組合に相談するという選択肢もあります。

労働基準監督署へ相談する

社内での解決が望めない場合は、労働基準監督署に相談する方法があります。労働基準監督署で有効なアドバイスが受けられたり、労働基準監督署が会社に直接、指導・勧告してくれるケースもあります。

また、裁判によって休憩中の労働に対する賃金を請求するのも選択肢の1つです。時間もお金もかかるので、どうしてもの場合の最終手段と考えるのがいいでしょう。

労働基準監督署に相談したり裁判する場合、休憩時間も仕事をしていたことを証明する証拠が重要です。「勤務時間や勤務内容をメモする」「パソコンの稼働時間やメールなどの記録を集める」「証言してくれる人を探す」などの方法が考えられます。

この記事を書いたライター

生命保険会社に25年勤務の後、西岡社会保険労務士事務所を開設。保有資格は社会保険労務士資格、ファイナンシャルプランナー2級、生損保各種販売資格。得意分野は人事・労務、金融全般、生命保険、公的年金。
カテゴリ:コラム・学び

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