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社会保険の手続き期限一覧!独立開業〜従業員の採用・退職で必要な届出まとめ

HUPRO 編集部
社会保険の手続き期限一覧!独立開業〜従業員の採用・退職で必要な届出まとめ

会社が従業員を雇ったり、退職があったりした場合には、その従業員のために社会保険に関する手続きを行う必要があります。この記事では、会社が直面するイベントごとに、必要な手つづっきとその期限について解説します。ぜひ参考にしてみてください。

「社会保険の手続き」とは?

一般的に「従業員の社会保険に関する手続き」という場合の「社会保険」とは、以下の4つのことを指します。

・健康保険
・厚生年金
・労災保険
・雇用保険

健康保険と厚生年金は扱っている役所が同じ(年金事務所)なので、まとめて手続きを行うことが多いですね。

以下では、会社が直面するイベント別に、それぞれの社会保険について必要となる手続きとその期限を解説します。

従業員を採用したときに必要な社会保険手続きと期限

「これから起業して事業をスタートする」という場合、多くのケースで社会保険に関する手続きが必要となります。

ここで手続きが必要となるのは、従業員を雇用する場合です。

株式会社などの法人を設立して事業を開業する場合には、会社の経営者(役員)も会社に雇用されている扱いになりますから、社会保険に関する手続きが必要となります。

一方で、個人事業主として事業を始め、事業主が一人で事業を営む場合には、従業員がいないので社会保険の手続きは必要ありません。

健康保険・厚生年金

従業員の雇用時に行う、健康保険と厚生年金に関する社会保険手続きは以下の通りです。これらの手続きは年金事務所に対して行います。

健康保険・厚生年金保険新規適用届

期限は会社設立から5日以内に年金事務所に提出します。会社の登記簿謄本の原本の添付が必要です。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

従業員を雇用してから5日以内に年金事務所へ提出します(被保険者となる人の全員分の提出が必要です)

健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)

役員、従業員に扶養家族がいる場合に提出が必要です。開業から5日以内に年金事務所へ提出しましょう。

労災保険

労災保険は、従業員が仕事中に怪我や病気になった時に備えて加入する保険です。従業員を雇用した場合には必ず加入する必要があります。

保険関係成立届

従業員を雇用した日の翌日から10日以内に、登記簿謄本の原本、労務者名簿、賃金台帳、出勤簿、(従業員が10人以上の場合は就業規則届)とともに労働基準監督署へ届け出ます。

労働保険概算保険料申告書

保険関係が設立した日から50日以内に労働基準監督署へ提出が必要です。一般的には保険関係成立届と併せて提出し、50日以内に納付を済ませます。

雇用保険

雇用保険は、従業員が退職した時に、失業保険などの支給を受けられるようにするための保険です。

雇用保険適用事業所設置届

設立日から10日以内にハローワークへ登記簿謄本の原本とともに提出しましょう。

雇用保険被保険者資格取得届

新しく従業員を雇用したときに、雇用した月の翌月の10日までにハローワークへ提出が必要です。

廃業したときに必要な社会保険手続きと期限

会社や個人事業を廃業する場合、その会社や事業主に雇用されていた従業員は必然的に退職するかたちになります。

これにともない、加入していた社会保険から脱退する手続きが必要となります。事業主や会社そのものも、社会保険の適用事業所から外れる手続きを行う必要があります。

健康保険・厚生年金

廃業時には、健康保険・厚生年金について以下のような手続きが必要となります。

健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届

社会保険の適用事業所でなくなる理由が発生した日(会社の解散など)から5日以内に年金事務所へ届け出ましょう。
その際解散後の登記簿謄本、雇用保険適用事務所廃止届のコピー、給与支払い事務所等の廃止届のいずれかを添付書類として必要になります。

被保険者資格喪失届

従業員の退職日から5日以内に従業員(とその被扶養者分)の健康保険証を回収し一緒に年金事務所へ届け出ましょう。
他に高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用認定・標準負担額減額認定証が交付されている場合は一緒に添付することをお忘れなく。

健康保険被保険者証回収不能・滅失届

被保険者資格喪失届を出す際、保険証を万一添付できない場合には代わりに健康保険被保険者証回収不能・滅失届を作成し提出する必要があります。

労災保険

労災保険

廃業時に必要な労災保険に関する手続きは以下の通りです。

労災保険確定保険証申告書

事業廃止の日から50日以内に労働基準監督署及びハローワークへ提出し、保険料の精算手続きを行いましょう。

保険料を精算した結果納付済みの概算保険料の額が確定保険料の額よりも多かった場合には「労災保険料還付請求書」を提出することで還付を受けることが出来ます。

雇用保険

雇用保険については、廃業時には以下のような書類の提出が必要になります。

雇用保険被保険者資格喪失届

従業員の退職日の翌日から10日以内にハローワークへ届け出ましょう。

雇用保険被保険者離職証明書

同じく従業員の退職日の翌日から10日以内にハローワークへ届け出が必要です。

雇用保険適用事務所廃止届

従業員の退職手続きの完了後雇用保険の被保険者がいない状態になったら、事務所を廃止した日の翌日から10日以内にハローワークへ提出します。この際解散後の登記事項証明等が必要となります。

従業員が退職するときに必要な社会保険手続きと期限

従業員が退職する場合、健康保険・厚生年金・雇用保険について手続きが必要となります。

健康保険・厚生年金

従業員退職時に必要な健康保険、厚生年金関連の手続きは以下の通りです。

###3 被保険者資格喪失届
従業員の退職日から5日以内に従業員(とその被扶養者分)の健康保険証を回収し一緒に年金事務所へ届け出ましょう。

他に高齢受給者証、健康保険特定疾病療養受給者証、健康保険限度額適用認定・標準負担額減額認定証が交付されている場合は一緒に添付することをお忘れなく。

健康保険被保険者証回収不能・滅失届

被保険者資格喪失届を出す際、保険証を万一添付できない場合には代わりに健康保険被保険者証回収不能・滅失届を作成し提出する必要があります。

雇用保険

雇用保険については以下の手続きが必要です。

雇用保険被保険者資格取得届

新しく従業員を雇用したときに、雇用した月の翌月の10日までにハローワークへ提出が必要です。

従業員に扶養親族が増えたときに必要な社会保険手続きと期限

結婚や出産によって従業員に家族が増えたときには、多くのケースでその家族を従業員自身の社会保険の扶養に入れる手続きが必要になります。
これによって、扶養に入った親族は保険料を負担する必要がなくなります。

ここで問題となる社会保険は、健康保険と厚生年金の2つだけです。以下の手続きが必要となります。

・健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)
役員、従業員に扶養家族が増えた際、被扶養者になる事案が発生した日(出産日など)から5日以内に年金事務所へ提出しましょう。

毎年定期的に必要な手続きと期限

ここまでは「何か新しいイベントが生じたとき」に必要となる社会保険手続きを紹介しました。

この他にも、以下のような「毎年定期的にしなければならない社会保険手続き」があります。

被保険者報酬月額算定基礎届

「被保険者報酬月額算定基礎届」は、従業員と会社が負担する健康保険や厚生年金の保険料額を計算するための手続きです。

「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額算定基礎届総括表」も併せて提出しましょう。保険料は従業員に対して支払っている給与の平均額(標準報酬月額)を基に計算を行います。

提出期限は毎年7月1日から7月10日です。

労働保険料の申告(年度更新)

労災保険料の申告は、毎年6月1日から7月10日までに、労働基準監督署に対して手続きを行います

なお、令和2年度の労働保険料の申告については、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえて8月31日まで期限が延長されています。

毎年5月末ごろまでに送られてくる申告の納付書の用紙の内容を確認後、昨年度の確定保険料の計算と、来年度分の概算保険料の計算を行い、申告書の提出と保険料納付を行いましょう。

労働保険料の申告納付の仕方はやや特殊で、まず来年度分の「概算額(おおよその額)」を納付するというかたちで行います。

昨年度分の概算額については実額に精算し、「概算額>実額」の場合は還付を受け、「概算額<実額」の場合は追加納付を行います。
(実際には、来年度分の概算額から差し引きまたは加算で納付します)

まとめ

今回は、会社が行う必要のある社会保険に関する手続きの内容と、その期限について解説いたしました。

社会保険に関する手続きを行うことは、従業員の生活に大きな影響を与えますから、とても大切なことです。必要な手続きをもれなく期限内に行うようにしましょう。

この記事を書いたライター

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