管理者に昇進した人の中には、残業代がなくなり給与はあまり変わらないのに、労働時間ばかりが増えて大変になったと感じている人が少なからずいると思います。
では、管理者の有給休暇はどうなるのでしょうか?今回は、管理監督者について労働基準法の労働時間の規定が適用されるケースと適用されないケースについて解説します。
管理監督者は、労働基準法第41条第2号に「事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者」と規定されています。
具体的には、「労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有している」人のことで、管理監督者と認められるには下記の要件を満たし必要があります。
● 経営者と一体的な立場で仕事をしていること
● 出社・退社や勤務時間について厳格な制限を受けていないこと
● 管理監督者としての地位にふさわしい待遇を受けていること
労働基準法に定める労働時間に関する規定のうち、下記については管理監督者には適用されません。
● 「労働時間」に関する規定
● 「休憩」に関する規定
● 「休日」に関する規定
管理監督者は「労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容」を有してるため、規定が適用除外されます。
労働基準法第32条には、労働時間について下記の通り規定されています。
● 休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
● 休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
1日8時間・週40時間を法定労働時間といい、従業員に法定労働時間を超えて労働させた場合は、25%の割増賃金をプラスして残業代を支払わなければなりません。
労働基準法第34条には、休憩について下記の通り規定されています。
● 1日の労働時間が6時間超の場合45分以上、8時間超の場合60分以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
● 休憩時間は、一斉に与えなければならない。
● 休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法第35条には、休日について下記の通り規定されています。
● 毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
● 上記規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える場合は適用しない。
週休2日制の会社が多いですが、法定休日は週1日で、他の休日は会社が独自に設けた法定外休日となります。
有給休暇については、労働基準法第39条に下記のように規定されています。
● 雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、そのうちの8割以上出勤した労働者に対して、勤続年数に応じて規定の有給休暇を与えなければならない
管理監督者に対する適用除外は、労働基準法で「労働時間」「休憩」「休日」の3つ以外には規定されていないことから、管理監督者には有給休暇が適用されます。
また、管理監督者に有給休暇を与えなければ、一般の労働者と同様に法律違反となり、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を課せられる可能性があります。
管理監督者の労働時間について、有給休暇以外にも注意すべき点がいくつかあります。
管理監督者が深夜労働した場合、割増賃金の支払いが必要です。
労働基準法第37条では、「午後10時から翌日午前5時まで労働した場合は、深夜割増賃金(2割5分)を支払わなければならない」と規定されています。
管理監督者については、法定時間を超える残業に対する割増賃金は不要ですが、深夜労働に対しては深夜割増賃金の支払いが必要となります。
労働契約法に定める「労働者への安全配慮義務」や、労働安全衛生法の定める「長時間労働者への面接指導実施」などについては、管理監督者にも適用されます。
管理監督者には高齢者も多いことを含め、一般の労働者だけでなく管理監督者の安全と健康にも配慮しなければなりません。
平成31年4月から、管理監督者の労働時間を把握することが企業に義務づけられました。
目的は、一般の従業員と労働内容が実質的に変わらない管理職(いわゆる「名ばかり管理職」)の過重労働を抑制することです。
具体的には、一般の労働者と同様に管理監督者の労働時間の記録(出勤簿やタイムカード)も、3年間保存することが企業の義務となりました。
管理監督者は、労働基準法に定める「労働時間」「休憩」「休日」に関する規定は適用されません。そのため、法定労働時間を超えて仕事をしても残業代はありません。
しかし、管理監督者の有給休暇の規定は適用除外されておらず、一般労働者と同様に有給休暇を取得できます。また、深夜労働に対する割増賃金も適用されます。
働き方改革では、労働者の安全と健康を守るために長時間労働の是正を目標に掲げており、企業は、管理監督者に対する配慮も求められるようになりました。