「長時間労働の是正を・・・!」よくニュースでも見る言葉ですが、いったい何時間からが長時間労働に該当するのでしょうか。今回は長時間労働の基準と、もし自分が実は長時間労働させられてた!というケースについて、どうすべきかを解説します。
現在「長時間労働」という場合は、法令による上限を超える場合を指しています。
では、定められた労働時間とは何時間なのかを確認していきましょう。
まず、基本的な労働時間が何時間であるかを確認しましょう。労働時間については、労働基準法で以下のように定められています。
これは、勤務時間帯がいわゆる9:00-17:00のオフィスワーカーでなくても同様です。1日8時間以内、一週間のトータルが40時間以内になるように基本的な勤務時間を設定する必要があります。
しかし、毎日定時に出勤して定時に退社するという勤務ができている人は少ないのではないでしょうか。また、時間外労働・休日出勤に関する労使協定「36協定」を締結することによって、長い時間外労働を長時間行なっている人も多いと思います。
時間外労働を行なう場合に必要な「36協定」については、以下の記事をご覧ください。
《参考記事》
・36協定上限時間に注意!
・働き方改革により「36協定」締結していても時間外労働は年360時間までに
「36協定」については、毎年締結する企業が多いですが、その内容をきちんと理解して署名している人は少ないかもしれません。
今までは「特別条項」という項目があり、これに合意した場合は、ある意味「働かせ放題」だったのですが、働き方改革によって企業の規模を問わず、以下のように時間外労働の上限が規制されています。
新しい36協定で定められた残業時間は月に45時間まで、年間トータル360時間までが限度、つまり1ヶ月が20営業日の場合は1日あたり2.25時間までです。定時が17時の場合は19時15分までが目安となります。
そして、特別条項を締結していたとしても、月45時間を超過できるのは年間6ヶ月まで、さらに以下の3つの条件が加わります。
・月100時間未満
・平均80時間未満
・年間720時間まで
現在の法律では、この特別条項を超えて働かせる場合は確実に長時間労働に当たります。月100時間という残業時間は、定時が17時の場合、毎日22時過ぎまで残業していたら、20営業日でアウトです。
特別条項が該当しない場合は、1ヶ月20営業日の残業を45時間以内に納めるためには、定時が17時の場合は、毎日19時15分までに業務を終了する必要があります。
長時間労働の基準というのは、意外にもあっけなく達成してしまうレベルになっているのです。
これを読んでいる方は「もしかして自分は長時間労働をさせられているのではないか」という疑いを持っている方もいらっしゃるでしょう。
働き方改革関連法の施行とともに、長時間労働に関する労働基準監督署の目は、劇的に厳しくなっています。
本来であれば、企業は長時間労働による心身への影響から従業員を守るべきです。今までは「長時間労働こそ美徳」のような観念がありましたが、近年では長時間労働の捉え方が企業によってハッキリと分かれるようになっています。
・長時間労働は必要悪であるという今までの認識を引きずる企業
・なるべく短時間で成果を生み出す方向にシフトする企業
このうちどちらを目指すかというと、もちろん後者です。ブラック企業では、労働基準法を把握していても、実際の労働時間をごまかすように圧力をかけてくることがあります。
毎日の残業で、帰るのはいつも終電、さらには残業時間を過少申告させられるなど、今の労働環境に嫌気がさしている方も多いのではないでしょうか。
労働に対する考え方というのは、社風のようなものです。このような悩みの場合、次の就職先を見つけることが、一番早い解決策となります。そうはいっても、いきなり「転職」はハードルが高いと思われる方も多いでしょう。
そんな方にまず確認してほしいのは、企業の中における対応の差です。企業によっては部署あるいは管理職によって、長時間労働における考え方の方向性が全く異なる場合があります。同じ企業の中にホワイト部署とブラック部署があるのです。
現在ブラック部署に在籍してる場合は、ホワイト部署への異動を狙う方が近道かもしれません。同じ企業であれば、評価や退職金制度もそのまま保たれます。もし、人数が多くない企業、もしくは異動までに間がある場合は、転職するしないは別として、他の企業研究をはじめてみてはいかがでしょうか。
自分のいる状況を客観的に確認してみることで、見えてくるものがあります。今はまだ長時間労働是正の過渡期でもあるため、業種によっては適正におこなうことが難しい場合は、現在自分がいる業種自体をチェンジする方向でも検討してみると良いでしょう。