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最も重い処分の懲戒解雇、その理由にはどんなものがある?

HUPRO 編集部
最も重い処分の懲戒解雇、その理由にはどんなものがある?

懲戒解雇とは、会社における就業規則を著しく逸脱した労働者に対する一番重いペナルティです。日本では正社員の権利はかなり手厚く守られており、会社も外聞を憚るため、客観的にも懲戒解雇が相当であると認められるよほどの理由がない限りは懲戒解雇に踏み切ることはありません。本記事では、懲戒解雇になる理由として多いものをまとめてみました。

懲戒解雇とは

懲戒処分については、会社の規定で定めることができますが、労働契約法15条には「懲戒が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、当該懲戒は無効とする」と定められています。

懲戒処分については免職、降格、停職(出勤停止)、減給、戒告、訓告、譴責、厳重注意など、多くの段階があり、懲戒解雇は一番重い処分です。

普通解雇の場合は、事前に解雇予告があったり、解雇予告手当として退職金が割り増しになったりすることもありますが、懲戒解雇の場合は、解雇予告も解雇予告手当も支払われずに即日解雇ということも珍しくありません。

つまり、一刻も早くその社員を会社から立ち去らせなければいけないような理由が存在する場合の切り札ともいえます。
それでは、具体的な理由について順に見ていきましょう。

懲戒処分については以下の記事でも解説しています。併せてぜひご一読ください。
【就業規則違反】社員に対し懲戒処分を行うには就業規則が必要?

企業機密の漏えい

会社には顧客データや社員データなどの個人情報、さらに研究開発を行っていればその研究データなど、様々な「企業機密」といえるものが存在します。
情報を漏らしてしまった場合、会社の利益を著しく損ねることになりかねません。

個人情報を売り渡すような行為は明らかな悪意がある窃盗行為とされ、刑事罰にも相当する場合があります。

最近気を付けたいのは、SNSなどでうっかり仕事の話をアップしてしまうことです。例えば「誰それを接客した」「次の CM はタレントの〇だ」といったようなことを Twitter でつぶやいてしまったりするような、軽い気持ちでしたことが大事になってしまいます。

業務上横領

仕事上の立場を利用し、会社のお金や物品を横領することは刑事罰の対象にもなります。例えば会社の資金を自分の口座に入れていたり、小口現金をごまかしていたり、商品の在庫を盗んだりといったようなことです。

また発注先とグルになって架空取引を行ったり、実際にかかったよりも大きな額で請求させ、その分キックバックを受けたりといったような行為も業務上横領にあたります。

犯罪行為

会社業務とは関わりのない私生活の上の行為であっても、殺人や強盗などの重大な犯罪を犯したり、軽微なものであっても会社の社会的信用を貶めたりするような場合は、懲戒解雇の対象となります。

近年では特に飲酒運転での人身事故や痴漢の常習犯といった犯罪は、そのような人を雇用している組織への厳しい目が向けられる事から懲戒解雇の対象になるケースも。

経歴詐称

採用基準に重要な影響を与える経歴を詐称していた場合は、会社への背信行為と見なされます。
例えば、大卒採用なのに、実は大学を卒業していなかったとか、必要な資格を保持していなかったなどです。

経歴詐称

ハラスメント

いわゆるセクハラやパワハラについては、通常であればまずは社内処分が行われいきなり懲戒解雇となるケースが少ないですがそれはあくまで被害の度合いによります。

例えば強制わいせつ罪に当てはまるようなセクハラや、傷害罪に相当するようなパワハラの場合、実は恐喝していただけで被害者の数がおびただしい場合など、悪質な場合は懲戒解雇となるでしょう。

人事異動拒否

そんなことで?と思われそうなのが、人事異動、特に転勤拒否です。

これは会社の就業規則にもよりますが、会社は労働者を簡単に解雇できないかわりに人事権が与えられており、基本的に会社の出す異動命令は原則的に拒否できません。

もともと転勤を伴うような異動を前提として採用されている正社員は、人事異動を拒否したら、最悪の場合は解雇できる旨が記載されていることがほとんどです。

人事異動の拒否については以下の記事でも解説しています。併せてぜひご一読ください。
人事異動って拒否権があるの?

度重なる無断欠勤

会社を休む際には必ず連絡を入れる必要があります。勝手に会社を1日休んだからといって、いきなり懲戒解雇になることはまずありませんが、それが度重なり、連絡も取れない状況続く場合は、懲戒解雇の対象になる可能性が高くなります。

懲戒解雇相当でも懲戒解雇にならない場合もある?

本来であれば懲戒解雇相当の事由があったとしても、会社としての判断により諭旨解雇(ゆしかいこ)として対応される場合もあります。

社員が殺人などの罪を犯し、刑事罰を受けてニュースになるような事案でない限りは、会社としても対外的に公にせず、事を荒立てたくないというのは良くあることです。

例えば、本人が開き直って「冤罪だ」と言い出し、裁判沙汰になったりすると会社としても処理が長引いて色々と面倒なことになります。それまで問題社員を雇用しておかなければなりませんし、場合によっては逆恨みでもっと問題を犯しかねないからです。

この場合は、本人を諭旨解雇にし、対外的には自己都合退職として処理します。
諭旨解雇の場合は、退職金の一部もしくは全部が支給されるため、該当社員をスムーズに退職させやすいというメリットもあります。

諭旨解雇については以下の記事でも解説しています。併せてぜひご一読ください。
諭旨解雇(ゆしかいこ)とは?詳しく説明します

この記事を書いたライター

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