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就業規則の意見書とは?書き方や例文をご紹介!

HUPRO 編集部
就業規則の意見書とは?書き方や例文をご紹介!

就業規則とは、労働契約の内容を会社側と労働者側で定め、双方が納得をしたうえで働くために作成が義務付けられている書面のことをいいます。そして、この就業規則を作成する際や変更する際に必要となるものが意見書です。今回は、就業規則に関して従業員側が意見を述べる意見書について解説していきます。

意見書とはなに?

労働基準法第90条に基づいて、常時10人以上の従業員を抱える事業所は就業規則を作成しなければいけないことになっています。また、作成時だけではなく変更時も同様に、従業員側に意見書を作成してもらわなければならないと定められているのです。従業員に意見書を求めないなど、会社が労働基準法第90条に違反をした場合は、会社に対し罰則が設けられています。

この際の労働者とは、その会社において過半数代表者による労働組合がある場合はその労働組合、もしそのような労働組合がない場合には、従業員の過半数を占める代表者のことを指します。労働基準法第90条は、会社が独断で就業規則を決めるのではなく、一定の範囲内で労働者側にも意見を述べる機会を与えて、就業規則の内容を共有する必要があるということを目的として作られているのです。

意見書に必須の記入事項とは?その書き方とは?

会社には正社員だけではなく、契約社員やパート、アルバイトなどのさまざまな従業員がそれぞれの雇用形態によって雇用されています。この場合、会社側が常時使用している従業員が10名以上在籍しているようであれば、就業規則の作成の対象は全従業員です。例えば、正社員に対しての就業規則はあるものの、契約社員パートやアルバイトに対する就業規則はない、といったような状況は、就業規則作成義務違反とみなされます。もし、雇用形態ごとに就業規則を区別する場合は、そのように雇用形態ごとに就業規則を作成する旨を届け出ておくようにしなければなりません。

さて、この就業規則に対する意見書ですが、一部の従業員を対象とする就業規則の作成や変更の場合でも、会社の事業所に在籍している過半数の労働組合、労働組合がない場合は従業員の過半数の代表者によって作成してもらう必要があります。

就業規則の意見書について、このようにしなければならないといったような、規則や書き方の決まりは存在しません。ただし、意見書に必須の記入事項としては、次のような4つのものが挙げられます。

・労働組合があるかどうか
・労働組合がある場合には「組合名」を、ない場合には「従業員代表者の氏名」
・その従業員の代表者による意見内容
・意見書が作成された年月日

このように書面にて残すことにより、就業規則を作成または変更した際には、従業員の代表者にも意見を聴いたということを証明することが必要なのです

意見書に必須の記入事項とは?その書き方とは?

意見書に必須となる記入事項の例文について

ここで、もう1度、意見書について重要なことを確認しておきましょう。意見書は、従業員が作成するものであり、労働組合の代表者または、従業員の過半数を代表する者の意見を会社側に提出します。就業規則の作成や変更に対して意見をするかたちですが、もし就業規則の内容に対して特に意見するようなことがない場合の書き方は「異議なし」で問題ありません。

では、就業規則の内容に対して意見したい事がある場合、異議がない場合、それぞれ実際にどのようなことを意見書に記入すればいいのか、その例文をご紹介しましょう。

意見書 令和◯年◯月◯日

株式会社△△△△
代表取締役◯◯◯◯殿

令和◯年◯月◯日において、就業規則△条△項の変更に対し、以下の通り意見を提出いたします。



以下の2点の追記が必要であると考えております。ご考慮ください。

・(1点目の意見内容)
・(2点目の意見内容)

(就業規則の内容に対して意見するようなことがない場合は、この項目は「すべての項目に関して異議なし」という書き方で構いません。)
以上
労働者代表
△△課
氏名◯◯◯◯」

就業規則の作成内容または変更内容に同意できない場合は?

会社側が就業規則を作成または変更した際、従業員に意見書の提出を求めてきたとします。従業員の代表者は、その就業規則の内容に納得できなかったとしましょう。そして、そのことを理由に、意見書の提出さえも拒否した場合、どうなるのでしょうか。

実は、法律として定められている旨は「従業員の意見を聴く」ことであり、「従業員から同意を得る」ことではありません。つまり、話し合いをして意見を一致させるところまでは求められてはいないのです。当然、従業員の意見を尊重しなければ会社そのものが成り立たなくなってしまいますので、従業員の意見を取り入れることも必要ですが、従業員の意見に従わずとも、就業規則に効力をもたせることはできてしまうわけです。

ただ、だからといって従業員側が何もできないというわけではありません。労働組合より団体交渉を申し出ることができます。この時点で会社側と従業員側との団体交渉義務が生じるため、会社は必ず対応をする必要があります。

まとめ

就業規則の作成や変更は、会社側が独断で行ってはいけないという旨が労働基準法第90条に定められています。そのため、従業員による意見書を添付し、就業規則を届け出る必要があるのです。こちらの書き方や例文を参考にしてください。ただし、会社側がそれでも一方的とも受け取れる姿勢をとった場合には、団体交渉を申し出るようにしましょう。

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