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インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?個人事業主に与える影響を解説

HUPRO 編集部
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?個人事業主に与える影響を解説

2023年10月1日よりインボイス制度が開始されます。「インボイス制度」という言葉を初めて聞かれた方も多いかもしれません。また、開始まで時間的なゆとりがあるので、あまり気にしていないかもしれません。しかし、個人事業主の方々には確実に影響を及ぼす制度です。それではインボイス制度の内容から見ていきましょう。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」を正式名称とし、請求書・納品書等に下記を記載する制度です。

・適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
・税率ごとに合計した対価の額および適用税率
・消費税額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

(国税庁HPより)
消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます

インボイス制度を満たさない請求書や納品書を作成したらどうなるか

インボイス制度を満たさなければ、原則的には消費税の仕入税額控除できないというルールに変更になります。仕入税額控除できないと事業者側にとっては大きな影響となります。簡単にイメージで説明すると、消費税は受け取った消費税から、支払った消費税(仕入税額控除)を差し引いて計算されます。支払った消費税がゼロとなってしまえば、受け取った消費税を全て税務署に納めなければなりません。そのため、事業者側からすれば基本的には、インボイス制度を満たした請求書を発行してくれる事業主としか取引したくないわけです。

インボイス制度が導入される理由

インボイス制度が導入される理由は2つあります。

軽減税率の導入

従来の請求書等保存方式では、適用税率・税額を記載することは義務付けられていませんでした。全品目で一律の消費税率が適用されてきたのでその必要がなかったからです。
しかし、軽減税率制度が導入されたため、商品ごとに税率が異なることになります。そのため、商品ごとに適用税率・税額が分かる書類がないと仕入税額や控除額を計算することができません。また不正や記載ミスが増えるおそれが指摘されていてそれを防ぐ狙いもあります。

益税の是正

一定の条件をみたした中小企業は、事業者免税制度によって消費税の納税が免除されています。その結果税事業者は、顧客からは消費税を受け取っているにもかかわらず、この消費税額は免除事業者の益税になってしまいます。この益税が問題視されており、インボイス制度によっての解決が期待されているのです。

個人事業主はインボイス制度を満たすことができるか

インボイス制度を適用するためには、適格請求書発行事業者となる必要があります。一方で免税事業者は適格請求書発行事業者にはなれません。免税事業主とは、基準期間の課税売上1,000万円未満の企業や個人が該当するため、個人事業主の大部分はこの免税事業者に該当してしまいます。そのため、個人事業主はインボイス制度が適用できない人が大部分となってしまうのです。なお、課税事業者になれば個人事業主でも的確請求書発行事業者となることは可能ですが、きちんとした税務申告や管理系の手続が必要となり、導入までの時間とコストがかかってしまいます。

インボイス制度が個人事業主に与える影響

以上説明してきたとおり、事業主側はインボイス制度を満たした請求書が必要です。そうでなければ無駄に多くの消費税を国に納める必要が出てしまいます。他方で個人事業主はインボイス制度を満たした請求書を発行しづらい現状があります。そのため、事業主からすると個人事業主に業務を発注できなくなるのでないかという影響があります。インボイス制度は個人事業主に直接は影響がないのですが、仕事を依頼する事業主側にとって大きな影響があるのです。

インボイス制度が個人事業主に与える影響

インボイス制度の導入スケジュールと猶予期間

個人事業主にとっても大きな影響を及ぼすことが予想されるインボイス制度のため、経過措置が取られる予定です。仕入税額控除から一定の率を乗じた金額は、インボイス制度を満たしていない請求書・納品書等でも仕入税額控除として認めるという措置です。一定の率は下記のとおりです。

2023年10月1日~2026年9月30日:80%
2026年10月1日~2029年9月30日:50%

ただし、経過措置はあくまで予定のため、経過措置をあてにして何も準備をしないといったことは止めておきましょう。

インボイス制度への個人事業主の対応策

それではインボイス制度が始まったら、個人事業主は仕事をもらえず廃業してしまう運命なのでしょうか。インボイス制度が始まるのは3年以上先となります。今から対策すれば問題ありません。具体的な個人事業主の対応策は、課税事業者となる、個人事業主同士が集まり法人化する、金額が少なければ取引先に容認してもらう、といったことが考えられます。課税事業者となってしまえば、消費税の計算や請求書の変更など面倒な仕事も増えることは事実です。そのため、インボイス制度が始まってからでは間に合いません。今から準備しても早すぎることはないのです。

適格請求書を発行する方法

原則として税務署長に申請して「適格請求発行事業者」として登録された課税事業者が、仕入税額控除が受けられる適格請求書を発行することができます。

適格請求発行事業者として登録されていないにもかかわらず、発行した場合には罰せられますので注意が必要です

現在の請求書・納品書はどうするべきか

請求書・納品書について請求書発行システムなど、何らかの会計関連システムを使用していることが通常かと思います。もし、使用している会計関連システムが、インボイス制度に対応しないようなら、システム変更を検討するべきです。システム変更には時間とコストがかかりますので、検討は進めておきましょう。

免税事業者は適格請求発行事業者になれるか

免税事業者であっても、一定の手続をすることで適格請求発行事業者として登録をすることができます。

逆にいえば登録を受けなければ、適確請求書を発行することはできません。
これは取引先からすると、仕入税額控除を適用することができないので大きな損失となります。そうなると取引先は、登録事業者との取引に切り替える可能性があるので、顧客を失ったり、新規取引先を開拓するのが難しくなるリスクがあります。
ただしこれは企業間取引に関するものです。
一般消費者が相手の事業であれば、仕入税額控除の問題がないので、登録事業者になる必要は特にないでしょう

先に書いたように、免税事業者でも登録事業者になることは可能です。しかし、登録事業者になることは同時に課税事業者になることを意味しますから、消費税の納入義務が生じます

登録事業者となり取引先を確保することで売上げの減少を防ぐか、それとも登録事業者にならず消費税の納税を回避するか、どちらにメリットがあるかを判断するのは簡単ではありません。

さまざまな事情を総合的に吟味した上で決める必要があります。

インボイス制度の税務署としての狙い

インボイス制度が始まり適格請求書発行事業者となると、登録番号が与えられます。請求書発行の際は、この登録番号の記載が必須となります。税務署の立場から考えると、請求書の記載内容が固まるため、税務調査などの時にもチェックしやすいといったメリットがあります。なお、インボイス制度はタイや中国など諸外国でも適用されている制度となります。特に中国では国が制定した公式のフォーマットしか認められていません。

まとめ

今回は、インボイス制度(適格請求書等保存方式)について解説しました。実際に制度が運用されるまではまだ日にちがありますが、なるべく早く、準備を始めておくことをおすすめします。

関連記事:軽減税率制度で経理担当者が気をつけるべきポイント

この記事を書いたライター

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