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軽減税率制度で経理担当者が気をつけるべきポイント

HUPRO 編集部
軽減税率制度で経理担当者が気をつけるべきポイント

消費税率の10%への引き上げ。
リーマンショック級の経済危機が起こらない限り実施するとされていますね。きちんと経理担当者の皆様も準備を始めているかと思います。そこで問題となるのが、今回はただの税率アップではない点です。
引き上げと同時に「軽減税率制度」が、その後段階的に2023年10月より「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」がそれぞれ導入されます。
今回は、準備が必要な軽減税率制度について、企業に及ぼす影響やポイントをご紹介します。経理・会計担当者必見です。

軽減税率制度とは

はじめに、「軽減税率制度とはなんぞや」ということについて触れておきます。

(1)増税と同時に導入

ご存知の通り、8%から10%への消費増税は2019年10月1日です。これと同時に軽減税率も導入されます。10%が標準税率、8%が軽減税率と称されます。

(2)特定の品目について

基本的には、「飲食料品」と「新聞」が大まかな対象です。飲食料品とは、食品表示法の規定に基づき人の飲用や食用に供されるもの(酒類を除く)とされています。また、新聞とは、一定の題号を用いて政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものです。
定義はこの通りなのですが、具体的な分類は食料品を中心に非常に細かいです。仕入・販売いずれかを行っていれば対応が必要になるので、ほぼすべての企業が該当すると考えられます。
いずれにせよ、適用対象品目かどうかを判定し、それぞれに応じた区分経理が必要となります。その意味で、軽減税率は経理にとっては軽減にはならない、非常に厄介な制度です。

(3) 8%の軽減税率を適用

そのままです。税率は10%と8%の2種類のみであり、9%等はありません。1点補足として、2019年9月30日までの8%とは内訳が異なります。従来の8%は、消費税率6.3%、地方消費税率1.7%でした。一方軽減税率の8%は消費税率6.24%、地方消費税率1.76%です。8%のままとはいえ、従来の適用税率をそのままスライドすればいいわけではないのでご注意ください。

企業にはどんな影響がある?

このように殆どの企業で対応が必要な軽減税率制度ですが、企業の業務プロセスにどのような影響をもたらすのでしょうか。経理にフォーカスする前に全体像を把握してもらうべく、ポイントをご紹介します。

(1) 営業

  • BtoCの小売業では、増税分が顧客にとってマイナスイメージとならないよう価格の設定や表示方法、その他プロモーションに留意する必要があります。業種は限定されますが、最もダイレクトかつ大きな影響です。
  • 発行する請求書について、区分記載請求書や、適格請求書(2023年10月1日以降)の要件を満たしているか確認する必要があります。
  • 販売管理システム等に登録されている商品マスタ情報等について、8%と10%の税率区分を分けて登録し直す必要があります。

(2) 調達

  • 仕入検収時に、先方の税率区分が正しく記載されているか確認する必要があります。消費税額の計算において、調達部門が最初のチェック部隊です。
  • 販売と同様、仕入や生産管理システム等に登録されている商品マスタ情報等について、8%と10%の税率区分を分けて登録し直す必要があります。

(3) システム

・上記のような販売等各種システム改修の実働部隊となる可能性が高いです。特に、各システムが連動していない場合、マスタメンテナンスはかなりの工数を要することが想定されます。

(4) 経理

仕訳を起票する際の消費税区分が複数になるため、最後の砦としてどの部署よりも使い分けをよく理解しておく必要があります。経費処理や従業員の立替経費精算の際は、内容に応じて適用税率を判断する必要があるため、請求書や領収証の「内容」を確認する必要があります。消費税申告時は区分経理に基づいた新たな税額計算を行う必要があります。他のシステムと同様、会計システムも複数税率に応じた税率区分を設定する等の改修が必要です。

経理部門としてのポイント

ではより具体的に、経理部門が対応を進める上でどのようなポイントがあるかいくつかご説明したいと思います。

(1) 品目区分

前述の通り、対象品目の区分は非常に細かくややこしいです。以下3点が基本論点ですが、これ以上先は暗記しようとせず、国税庁や各地域の税理士会が公開しているガイドラインとにらめっこしながら都度確認していく方が良いかと思います。

  • 取引を行うタイミングで判断
    仕入でも売上でも、取引を行うタイミングの商品に基づいて判断されます。最終的にどうなるかではないです。たとえば、魚を仕入れて最終的にキャットフードとして加工・販売された場合は、仕入時は8%、売上時は10%の取引です。
  • 嗜好性が強いものは標準税率が多い
    業態関係なく酒類は10%、外食やケータリングは業態に照らし10%です。ケータリングも有料老人ホームで行うものは8%ということでなんとなく納得かと思います。ただし、テイクアウトや宅配等は業態のわりに8%ですので腹落ちしにくいところではあるのですが・・・
  • 一体資産は一部が該当すれば全部が軽減対象
    一体資産とは、食品と食品以外が合わせて一つの資産となり、その一つの資産としての価格のみ存在するものです。いわゆる食玩、おまけ付きのお菓子が典型例です。一体資産と扱われるためには、①税抜1万円以下、②一体資産のうち食品価格が3分の2以上、である必要があります。このため、セット品の仕入値がいくらだったか把握しておかなければなりません。

(2) 予算管理

各種軽減税率対応でシステム改修や社内外研修等を行う必要があるため、予算を確保しておくことが必要です。そして経理部門だけでなく、他の関連部署もちゃんと予算申請を行っているか確認しておくことが望ましいです。部門横断的な案件のため、経理が一括して全社の予算を確保する方がよいかもしれません。なお、関連して、中小企業・小規模事業者等は軽減税率対策補助金制度があるため、適用可能かどうか調べておくことをおすすめします。

(3) 音頭取り

増税及び軽減税率はTVやマスメディアでも多数報道されており、世間一般の関心も高いです。しかし、これまで紹介してきた通り制度自体が複雑でわかりにくく、必要な業務プロセスの見直しが行われない可能性があります。また、経理以外の方が伝票起票をする際に、間違えて処理したり、そもそも適当に処理したりするおそれもあります。
そのため、経理が主体的に検討を行い、システム改修などの対応事項の洗い出しや各部署への割り当てを進めること、社内向け研修開催を通じた知識レベルの底上げ等を実施すること等が考えられます。
結局のところ、軽減税率対応が不十分だと最も被害を受けるのは経理部門です。普段は裏方の部門ですが、最大の利害関係者として積極的に音頭取りを行うことが必要でしょう。

この記事を書いたライター

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