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【労災保険の休業補償】給付内容や支払日の基礎知識を解説します

HUPRO 編集部
【労災保険の休業補償】給付内容や支払日の基礎知識を解説します

労働者が、仕事や通勤が原因で病気やケガになり働けない場合は、労働者災害補償保険法の「休業(補償)給付」が支給されます。
会社は、この給付が支給されることのないよう徹底しなければなりませんが「必ずない」とは言い切れないものです。
今回は「休業(補償)給付」の内容や支払日の基礎知識について解説していきます。

休業(補償)給付とは

労働者災害補償保険法(=労災保険)の「休業(補償)給付」とは、働くことができない期間の「所得保障」を目的として支給されるものです。

3つの要件

「休業(補償)給付」が支給されるには、以下3つの要件を満たす必要があります。

①「業務上の事由」または「通勤」による病気やケガで療養していること
②その療養のために働くことができないこと
③働けないため賃金を受けていないこと

給付の内容

労災保険の「休業(補償)給付」は、上記3つの要件を満たした労働者が、賃金を受けない日の第4日目から支給されるもので、支給額は以下の通りです。

休業(補償)給付 = 給付基礎日額の60% × 休業日数

「休業補償給付」と「休業給付」の違いは?

「休業補償給付」は仕事中の災害(=業務災害)に支給され、「休業給付」は通勤時の災害(=通勤災害)に支給されるもので、前述の支給額は同じです。

「休業補償給付」「休業給付」共に、休業初日から3日目までは待期期間となり労災保険からの補償はありませんが、「業務災害」の場合、会社は「労働基準法」に基づく「休業補償」を行なわなければなりません。

業務災害は会社の責任で起こした災害と同義であり、災害を被った労働者本人に生活が困窮するような不安を与えてはいけません。

労働基準法に基づく「休業補償」は1日につき「平均賃金の『60%』を補償する」ことになっておりますが、「待期期間の3日間は『100%』補償している会社」がほとんどです

ちなみに、「待期期間」の「たいき」の漢字は待機ではありません。正しくは「待『』期間」です。お間違えございませんようご注意ください。

休業特別支給金とは

労災保険の「休業(補償)給付」は「業務災害および通勤災害に関する保険給付」から支給されますが、同じく労災保険の「休業特別支給金」は、被災労働者の療養生活の援護などを行う「労働福祉事業」から支給されるもので、「休業(補償)給付を受ける方に支給されるもの」です。

休業特別支給金の支給額は?

「休業特別支給金」の支給額は以下の通りです。

休業特別支給金 = 給付基礎日額の20% × 休業日数

所得補償総額は?

業務または通勤災害が発生し、働くことができない期間の「所得補償額」は「休業(補償)給付」と「休業特別支給金」を合算し、以下の通りとなります。

「休業(補償)給付 60%」+「休業特別支給金 20%」=「給与のおよそ80%」

療養期間が長期化した場合

「休業(補償)給付」の支給期間に上限はありませんが、療養期間が1年6ヶ月以上になり、かつ病気やケガなどの障害の程度が傷病等級に該当する場合には、労災保険の「傷病(補償)年金」に切り替わり一定額が支給されることになります。
障害の程度が傷病等級に該当しない場合は、継続して「休業(補償)給付」が支給されます。

休業(補償)給付の請求

業務または通勤災害が発生したら、会社は「休業(補償)給付支給請求書」を労働基準監督署に提出しなければなりません。

「休業(補償)給付」の支給を受ける権利は、療養のため労働することができないために賃金を受けない日ごとに発生しますが、通常は1ヶ月分くらいをまとめて請求します。

休業(補償)給付の支払日

「休業(補償)給付支給請求書」を労働基準監督署に提出してから、労働者の口座に振り込まれるまで「通常1ヶ月程度」かかります。

その上、極めて重大な業務災害の場合には、労働基準監督署の調査も注意深く、時間を要しますので、支払日までの期間がさらに長くなることもあります。

「業務または通勤災害が発生」し「療養のため仕事ができない」ことは、すなわち「会社からの給与が出ない」ことになります。
1ヶ月以上もの間「給与がない状態」になれば、当然、労働者本人およびそのご家族は「お金の不安」を抱えてしまいますし、その不安は「会社への信頼をなくす」ことにつながりかねません。

会社の責任で起こした災害です。
労働者およびそのご家族に不安を抱かせたり我慢をさせたりすることは是非とも避けたいものです。

受任者払い制度

「休業(補償)給付」が支払われるまでの間、労働者とそのご家族の生活を守るために「受任者払い制度」を活用してください。

会社が「休業(補償)給付等」の金額を、前もって立替払いをし、後日、労災保険から支払われる「休業(補償)給付等」を会社の口座に振り込まれるようにする制度です。

労働者およびそのご家族のご心情を察し、この制度を活用した立替払いをするようお願いします。

最後に

いかがでしたでしょうか?

「休業(補償)給付」が支払われるまで、通常でも1ヶ月以上かかりますが、さらに時間が掛かる原因の一つが「請求書の不備」です。

業務・通勤災害は「非日常的」なことですので、この請求方法を知らない人事担当者が多いこともありますが、「押印がない」「訂正印がない」などの初歩的なことや、「病院からの証明に時間が掛かった」などの必要添付書類を効率よく手回しできていないことも見受けます。

業務・通勤災害は会社の責任で起こした災害だということをしっかり理解し、大切な労働者とそのご家族からのさらなる信頼を得られる対応を心掛けるようにしましょう。

この記事を書いたライター

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