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【育児休業給付金】「計算方法」「初回支給月」「支給額」を解説

HUPRO 編集部
【育児休業給付金】「計算方法」「初回支給月」「支給額」を解説

育児休業給付金について社員が知りたいところは「どのような計算方法」で「いつ頃」に「どのくらいの金額が支給されるか」という具体的なものであって、その問合せに対し「ハローワークに聞いて下さい」では人事冥利に尽きません!
今回は、社員に即答できるよう、計算方法、初回支給時期、支給額について解説していきます。

育児休業給付金とは

育児休業給付金とは、その名のとおり育児休業期間中に男女問わず支給される「育児支援金」です。

育児休業給付金の支給条件

育児休業給付金が支給されるには以下を満たしていることが必要となります。

1歳未満の子どもがいること
(育児休業と同様に保育園に入所できないなどの場合は延長可能です。)

雇用保険に加入していること
育児休業開始前の2年間に「11日以上就業している月が12ヶ月以上ある」こと
育児休業期間中1ヶ月毎に「休業開始前の給与の8割以上の額が支払われていない」こと
育児休業期間中の1ヶ月毎に「就業日数が10日以下である」こと

育児休業給付金の計算方法

さっそく育児休業給付金の基本的な計算方法について見ていきましょう。

支給額

まずは支給額を確認しましょう。

(1)育児休業をスタートして「6ヶ月」
 (パパが育児休業を2回に分けて取得する場合は、育児休業をスタートして「通算 180 日」に達するまでの間)

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数(30日)× 67%

(2) 育児休業をスタートして6ヶ月経過後
(パパが育児休業を2回に分けて取得する場合は、育児休業をスタートして通算 180 日以降)

支給額 = 休業開始時賃金日額 ×支給日数(30日)× 50%

※支給日数は、職場復帰等による休業終了日を含む場合は「暦の日数」となります。

【事例】

休業開始時の賃金日額が 7,000 円(賃金月額は 21 万円)の場合
(1)育児休業をスタートして6ヶ月
 支給額 = 7,000円 × 30 日 × 67% = 14万 700 円
(2) 育児休業をスタートして6ヶ月経過後
支給額 = 7,000円 × 30 日 × 50% = 10万5,000 円

支給額の上限・下限額

2019年 8 月 1 日現在の「賃金月額の上限額と下限額」は以下のように定められており、算定した額が上限額を超える場合は上限額になり、下限額を下回る場合には下限額となります。
(上限額及び下限額は毎年8月1日に変更されます)

・上限額45万4,200円
・下限額 7万5,000 円

※賃金月額とは「賃金日額」に支給日数を乗じて算定したものです。

上記より、育児休業給付金の支給上限額と下限額は、以下の通りとなります。

(1)育児休業をスタートして6ヶ月

支給上限額:45万4,200円 × 67% = 30万4,314円
支給下限額: 7万5,000 円 × 67% = 5万 250円

(2) 育児休業をスタートして6ヶ月経過後

支給上限額:45万4,200円 × 50% = 22万7,100円
支給下限額: 7万5,000 円 × 50% = 3万 750円

【事例】

休業開始時の賃金日額が 1万6,000 円(賃金月額は 48 万円)の場合

・賃金月額が支給上限額45万4,200円を超えているため、この場合の休業開始時の賃金日額は1万5,140 円(=45万4,200円を支給日数30日で除し算出)、賃金月額は45万4,200円となります。

(1)育児休業をスタートして6ヶ月

 支給額 = 1万5,140 円 × 30 日 × 67% = 30万4,314円

(2)** 育児休業をスタートして6ヶ月経過後**

支給額 = 1万5,140 円 × 30 日 × 50% = 22万7,100円

休業期間中に賃金が支払われた場合

育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、その賃金額に応じ以下のように計算します。

・支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の「30%(13%)超~80%未満」の場合

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数の80%相当額と賃金の差額

・支払われた賃金が、休業開始時賃金月額の「80%以上」の場合

育児休業給付金は支給されません。

【事例】

休業開始時の賃金日額が 7,000 円(賃金月額は 21 万円)の方が、

a) 賃金が15 万円支払われた場合

・休業開始時賃金月額の 80% = 7,000円 × 30日 × 80% = 16万8,000 円
 支給額 = 16万8,000 円 - 15 万円 = 1万8,000 円

b) 賃金が 17 万円支払われた場合

賃金が 休業開始時賃金月額の80% = 16万8,000 円 を超えているため、
育児休業給付金は支給されません。

育児休業給付金の初回支給の時期

育児休業給付金は、支給決定日から1週間程度で指定口座へ振り込みされるのがほとんどです。

ママの場合

産後休業期間を終え育児休業がスタートしてからが育児休業給付金の対象期間となるので、出産日から4~5ヶ月後に初回分が支給され、その後2ヶ月に1回、2ヶ月分まとめて支給されることになります

【事例】

2020年3月17日に出産し、子供が1歳になるまで育児休業をする場合
(休業開始時の賃金日額が 7,000 円(賃金月額は 21 万円))

産後休業 2020年3月18日~ 2020年5月12日
育児休業 2020年5月13日~ 2021年3月16日
支給決定日   2020年7月中旬頃
初回支給日   2020年7月下旬頃
初回以後    2020年9月、11月、2021年の1月、3月

支給時期 支給額
2020年7月下旬頃 28万1,400円
2020年9月 28万1,400円
2020年11月 28万1,400円
2021年の1月 21万0,000円
2021年の3月 22万0,500円

育児休業給付金の支給総額は127万4,700円となります。

パパの場合

パパは、ママの出産日を育児休業のスタートとすることができますので、出産日から2ヶ月後には初回分が支給されることになります。

最後に

いかがでしたでしょうか?
育児休業給付金は育児休業中のパパママにとってとても大切な支援金です。
会社の人事が、支給条件や支給額などをしっかりと理解した上で、社員からの問合せに対応されれば、その的確な応対などから、パパママも安心して育児に専念し、復職することができるでしょう。

この記事を書いたライター

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