育児休業(通称・育休/育児休暇)は原則、子供が1歳になる前日までですが、2017年10月より1歳6か月までで最長2年まで(公務員は3年まで)延長できることになりました。本記事では、育休延長申請があった場合の人事労務担当者における対応を解説します。
労働者は、原則として子どもが1歳になるまでの間、育児休業を取得することができると育児・介護休業法で定められています。
さらに、平成29年10月1日より、1歳になるまでの時点で以下の事由に該当する場合は、雇用の継続のために特に必要と認められる場合に限り、1歳6か月まで(再延長で2歳まで)育児休業を延長することができるようになったのです。
出典:厚生労働省:平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます
育休の延長を行うためには、延長の理由もそうですが、期日までに必要な手続きをおこなう必要があります。育休延長の条件を満たす従業員が、育児休業を終了する予定日の1カ月前までに、延長希望をしてきた場合は、会社都合であれば拒否することはできません。
育児休暇延長の申し出があった場合は、育児休業給付金も合わせて、会社がハローワークに申請を行います。
必要な書類は以下の通りです。
ア 「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」
※市町村からの発行が困難な場合は、ハローワークにご相談ください。
イ 「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」、「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」など
上記の延長できる理由ごとに下記の確認書類が必要となります。
出典:厚生労働省:平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます
つまり、子が2歳に達する日前まで支給対象期間を延長するには、子が1歳6か月に達する日の翌日において保育所等における保育の実施が行われないなどの理由に該当することが必要になるため、子が1歳に達する日の翌日において該当した延長理由に関わらず、改めて確認書類の提出が必要になります。
復帰に向けての準備をしていた会社側にとってはさらなる負担が増えてしまいますが、育児・介護休業法の第6条により、条件を満たす労働者から育休の申出があった場合は、それを拒むことはできないと定められています。
また、育休拒否の罰則は厚生労働大臣による報告要請や20万円以下の罰金など罰則も定められており、また、従業員が育休の取得することによる不利益な取扱いは禁止されています。
つまり、事業主は上記に該当する正当な理由があり、正しく手続きが行われた場合は育休の延長を認めて対応しなければなりません。
育休の延長はあくまで「やむを得ない事情」というのが前提だったのですが、この制度を悪用して不適切な延長申請を行うという問題が出てきました。
例えば、保育所などの入所申込みを行っていたにもかかわらず、第一希望の保育園でなかったため「保育所に落選した」と申し出をして育休を延長したりするケースです。
この場合は、落選を知らせる「保育所入所保留通知書」に他の保育所には内定した事実が付記されることがあります。この場合ハローワークは、保育所などの内定を辞退した理由を本人に確認することとし、やむを得ない理由がない場合には、育児休業給付金が支給されないこととなります。
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