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税理士だけに許される独占業務とは?税理士法違反になるケースもご紹介

ヒュープロ編集部 川辺
税理士だけに許される独占業務とは?税理士法違反になるケースもご紹介

納税の義務を果たすにあたって、欠かせない存在である税理士。税理士には「税務代行」「税務書類の作成」「税務相談」という3つの独占業務があります。税理士以外の人が独占業務を行うことは税理士法違反です。
この記事では、税理士の独占業務、税理士でない人が独占業務を行った場合の違法性などについて解説します。

税理士の独占業務とは

税理士には、税理士法で定められた「独占業務」があります。税理士の独占業務とは、税理士の資格をもった人しかできない業務です。

税理士の独占業務は、大きく分けると以下の3つになります。
税務の代理
税務の書類作成
税務相談
独占業務には、税理士の資格を持っていなくても、知識があればうっかりやってしまいそうな内容も含まれます。そのうっかりが法令違反となってしまうケースもありますので、税理士の独占業務の内容を正確に知っておくことが大切です。

税務の代理(法第2条第1項第1号)

税金は基本的には自己申告で納めることになっています。それを税理士が代理として納めることを税務の代理と言います。

税務署に直接行って税金を納めることもあれば、電子申告の場合もあるでしょう。例えば、税金を自己申告する余裕のない知り合いの納税書類を代理で処理するというのは、税理士の資格がないと行うことができません

税務書類の作成(法第2条第1項第2号)

税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成することをいいます。確定申告で税務申告をする際、税務署に提出する書類も税務書類に含まれます。「作成する」とは、申告書等を自己の判断に基づいて作成することです。たとえばパソコンが苦手な友人のために書類を作ってあげるというような行為も含まれます。ただし 、単なる代書は含まれません(基通2-5)。

税務相談(法第2条第1項3号)

税務相談とは文字通り、税金に関する相談です。納税額の計算節税についてなど、税金に関する相談全般を指します。

税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。

納税額を計算してほしいという依頼も税務相談に含まれます。税金に関する知識を持っている人は、相談にのってしまったり、SNSやブログなどで税務に関する質問に回答してしまいたくなるかも知れませんが、税理士の資格が無いと違法となってしまうという認識を持っておく必要があるのです。

なぜ税理士には独占業務が認められるのか

なぜ税理士には独占業務が認められるのでしょうか?

その答えは、税理士法にあります。税理士法において、上記の3つの業務は税理士の「無償独占業務」と定められています。「無償独占業務」とは、たとえ報酬を受け取ったとしても受け取らなかったとしても税理士以外は税理士の独占業務を行なってはならないということです。これは、数ある士業の中でも税理士業のみに認められる仕組みとなります。無償だとしても業務自体を行なってはいけないというのはあまり聞きませんよね。

そんな「無償独占業務」が税理士のみに認められるのは、税理士という職業の特殊さにあります。税理士というのは税金にまつわる業務を行うお仕事ですが、税金に関する間違ったアドバイスは国の仕組みに影響を与え、ひいては日本国民の利益問題に関わるおそれがあります。国という共同体の中で、税金にまつわる間違った助言から発生した損失は、きちんと税金を支払っている国民が被ることになります。それを避けるために、税金に関わる上記3つの業務は厳しい試験に合格し、信頼に足る知識を持っていると判断された税理士のみに許可されているのです。

税理士でない人が独占業務を行うことは違法

ご紹介したように、 独占業務は、有償・無償かかわらず税理士以外の人が行なってはならないとされています。(税理士法第52条)
違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があるので注意しましょう。(法第59条第1項第4号)

確定申告の相談・手伝いは違法

税理士でない人が他人の確定申告の相談・手伝いをすることは違法です。
申告書を出先で代わりに税務署に提出してあげる、もしくは自分のパソコンで送信してあげるというのも違反になります。

SNSやブログなどで税金に関する質問に答える場合も違法になる可能性があります。

記帳代行は違法ではない

税理士業務に付随しない会計帳簿の記帳代行などは、税理士以外が行っても違法ではありません

税理士の独占業務が発生するタイミング

税理士が独占業務を行うタイミングについては、下記が挙げられます。

創業・起業

新しい会社を創業する時に、「税務の代理」や「税務書類の作成」については税理士に頼むことが一般的であるため、創業・起業するタイミングが税理士の独占業務が発生するタイミングということになります。

近年、多数の経営者が起業しているため、その分税理士が独占業務に対応するニーズも多くある状況です。

税務調査対応

税務調査は、企業などの納税者が正しく納税しているかを税務署が確認するために行う調査です。もちろん不正はご法度ですが、税務調査に円滑に対応するために税理士に立ち会いを依頼する企業もあります。
これも「税務の代理」に該当しますので、税理士にしか対応することができません。
実際の調査で代理人として調査官とのやり取りに対応するだけでなく、事前に必要な資料などの準備やクライアント自身に求められる対応のアドバイスなどもできるため、クライアントは安心して調査に臨めますし、その分税理士も報酬を得ることができます。

節税対策

節税対策を講じることは「税務相談」に該当しますので、税理士のみが対応できる業務といえます。税の専門家である税理士以外が節税対策をしようとすると、十分な節税が出来なかったり、逆に節税が法律の範囲外まで出てしまうリスクが生じます。
違法では無いながらも最大限の節税を実現するために、税理士に対策を依頼する企業は多くあるのです。

税理士における独占業務以外の業務

税理士には独占業務がありますが、その他にも様々な業務があります。
会計帳簿に記入するなどの会計業務、税理士業務に関する書類を作成する業務も税理士の仕事です。
また、保佐人として裁判所に出廷することもあります。事業継承に関して悩む中小企業の財政面でのサポートをするのも税理士の仕事の一つです。

経営コンサルティング

企業の申告業務を行うということは、すなわちその企業の財務状況を知る立場にあるということになります。
そこから、人件費にまつわる雇用や解雇の人事問題、効果的な経費削減方法や設備投資などの経営的な判断や、税務問題以外の会社経営に関する相談に応じる、経営コンサルタントとしての役割も求められるようになってきているのです。

また、従業員のモチベーションアップのための様々な方策には、それぞれ経費が必要となります。例えばストックオプションやインセンティブの導入などについて、税金面から適切なアドバイスを行うことも必要です。

さらに、経営者の高齢化などに伴う事業継承も大きな問題です。平成30年からは事業承継税制が大幅に改正されました。10年間の時限立法ではありますが、相続税も贈与税も100%免除になっているため、この税制をうまく活用して 後継者にスムーズな事業承継を促し、事業の継続を図ることも重要な役割であるといえるでしょう。

《関連記事》

経営者の資産管理・運用アドバイス

税理士は、企業だけでなく、経営者の個人資産の管理や運用についてのアドバイスを求められることもあります。

経営者個人の固有財産について相続税額を計算し、どのように相続するのが節税になるのか、節税のための保険商品の紹介や、さらに資産を増やすためにどうすれば良いのかといったような運用についてのアドバイスなども、これから求められる役割と言えるでしょう。

国際税務

2ヶ国間以上の税務問題を扱う国際税務は、これからニーズがますます高まるとされる分野です。
企業の規模に限らず海外へ進出したり、他の国との国際的な取引が行ったりすることは今や珍しくありません

また、日本に居住する外国人の方や、外国に居住する日本人の方への税務サービスも、今後ますます必要とされます。
他国の税制度の理解と、英語をはじめとした言語の習得が必要になりますが、国際税務に対して的確なアドバイスを行うことができれば、他の税理士との差別化を図る上で非常に大きなアドバンテージとなるでしょう。

金融機関との交渉や保険代理店業務

決算書や資金繰り表、経営計画などを金融機関に提示して、会社の業績や資金の流れ、将来的な収益力を説明し、資金調達のための折衝を行います。また、節税に役立つ保険を紹介するなど、保険代理店業務のニーズもあります。

M&Aについてのアドバイザー業務

M&Aアドバイザーとして顧客が自社を売却したい場合などに、売り手候補探しや株式の価値評価、契約書の作成などM&Aについての一連の業務を行います。また、買収したい企業に関する調査(デューデリジェンス)の財務・税務分野を担当します。
最近は、後継者問題で中小企業のオーナーが悩んでいることが多く、税務相談の窓口である税理士が仕事を受けやすい分野です。

起業家に対する創業時の融資支援

日本政策金融公庫によると、令和5年度の創業融資実績は26,447 先(前年度比 103.7%)と高い数字を推移しています。

参考:日本政策金融公庫

一方で、起業の準備段階で生じた課題の大きな要素として、「資金調達方法の目処がつかなかった」こととを挙げています。どのように融資を行えばよいかわからず、起業を足踏みする人も多いのです。

参考:2023年版 中小企業白書|中小企業庁

創業時の融資支援サービスはニーズが大きく、かつ税理士がまだ本格的に参入していない分野なので、ほかの税理士事務所と差別化を図ることができます。

税理士に独占業務以外も必要な理由

税理士試験は2021年以降、受験者数と合格者数ともに増加傾向にあります。特に2023年に行われた試験からは受験資格が緩和されたために、受験者数が大きく増加しました。今後もこの傾向、特に受験しやすくなった若手から税理士の成り手が増えると予測されています。

そんな中で、税理士業界の顧客獲得競争はますます激しさを増していくでしょう。これは税理士の増加だけでなく、クライアントの数依頼される業務量の減少も影響してきます。

クライアント数や依頼される業務量が減る要因として、クラウド会計ソフトの普及が挙げられます。クラウド会計ソフトは、銀行口座やクレジットカードの利用履歴などを自動的に記録が可能です。結果として、これまで税理士が担当していたデータ入力や記帳、請求書の発行などの比較的単純な業務については、クラウド会計ソフトが代行できる状況となっているのです。

競争が激化するなか、従来の担当業務が自動化されてきているため、税理士は業務の幅を広げて顧客を開拓する必要に迫られています。
税理士の独占業務については、どの税理士でも行うことができます。仕事の質の差はありますが、営業上アピールしづらく差別化が難しいです。そのため、新たに顧客を獲得するには、独占業務以外の業務でも専門性を発揮していく必要があります。

【税理士試験の参考記事】

独占業務を持つその他の専門家

ここまで税理士の独占業務についてご紹介しましたが、独占業務を有している専門家は税理士だけではありません。そのうち税理士と同じ士業の専門家である、公認会計士と社会保険労務士の独占業務についてご紹介していきます。

公認会計士

公認会計士は監査の専門家ですが、その監査業務が公認会計士の独占業務に該当します。また、公認会計士は税理士試験の全科目が免除されるため、要件を満たして税理士登録すれば税理士の独占業務を行うことも可能です。

社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)は労務に関する専門家です。社労士の業務内容は1号業務・2号業務・3号業務に大別されますが、このうち1号業務と2号業務が独占業務に該当します。なお、公認会計士のように他の資格の独占業務に対応できるわけではありません。

1号業務

労働社会保険諸法令にもとづく申請書等の作成、提出代行、行政機関等の調査や処分に対する主張・陳述の代理(事務代理)

2号業務

労働社会保険諸法令にもとづく帳簿書類の作成

まとめ

一昔前まで、税理士の役割と言えば独占業務に限った内容でした。しかし、会計ソフトなどが充実してきた現代では、簿記の知識がなくても、記帳作業も帳簿作成も、税務申告書類もパソコンですぐに作ることができる時代です。
このような中、税理士として求められる役割は何でしょうか。 顧客である企業にとって、会計や税務の知識に長けていることで、記帳や決算書類作成以外にもできることを考え、最大限にサポートする姿勢を示すことが、これからの新しい税理士の役割と言えるでしょう。

この記事を書いたライター

HUPRO MAGAZINE編集部の川辺です。転職エージェントとして多くのご登録者様からご相談をいただく際に伺った転職に際しての悩みや不安、疑問を解消する記事をご覧いただけるよう、日々奮闘中です!士業や管理部門、FASなどの業界に就職・転職をご検討されている方は、ぜひ業界特化の転職エージェントである、「ヒュープロ」をご活用ください!
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