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働き方改革で時間外労働の特別条項が変わる!

HUPRO 編集部
働き方改革で時間外労働の特別条項が変わる!

大企業においては2019年4月から、そして中小企業においても2020年4月より、時間外労働の特別条項が変更になります。今まで「36(サブロク)協定」にて特別条項をもうけることで、実質的に無制限だった残業に上限規制がかかります。違反した場合には罰則も。本記事では、2020年4月より全企業が対象になる時間外労働の特別条項についておさらいします。

時間外労働の上限とは?

出典厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

もともと、時間外労働を行うためには「36(サブロク)協定」が必要です。
会社は、法定労働時間である1日8時間・週40時間を超える時間外労働及び休日勤務などを命じる場合、労使間で「36(サブロク)協定」を締結し、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。

しかし、36協定を締結していたとしても、月45時間、年間360時間が上限とされています。
例えば、月に22日出勤するとして、9:00~17:00が定時の場合、19:00まで毎日2時間の残業があればすでに44時間。職種によっては、比較的早く上限時間に達してしまいます。

そこで設けられていたのが「特別条項付き36協定」です。

時間外労働の特別条項とは?

繁忙期や納期が迫っている時期など、どうしても残業が45時間では間に合わないような特別な事情がある場合、「特別条項付き36協定」を締結することによって、年6ヶ月までは労働時間の延長ができるようになっていました。

特別条項付き36協定は、1ヶ月単位、1年単位での計画的な残業時間の延長を計画し、書類を作成する必要があります。

しかし、この「特別な事情」というのが拡大解釈され、時間外労働が慢性化してしまっていたのが実態でした。

働き方改革によって時間外労働の特別条項も変わります

そこで働き方改革によって、この時間外労働の特別条項についてもメスが入れられることになったのです。

出典厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

これまでの時間外労働について、36協定を結んでいれば月45時間・年間360時間については上限規制があったものの、超えたとしても実質的におとがめなしでした。
さらに、特別条項を結んでいた場合は年間6ヶ月まで上限の時間なしに働かせることができたのです。

日本企業の生産性の低さは、ダラダラとした長時間労働に由来することも指摘されています。

働き方改革によって、36協定を結んでいれば月45時間・年間360時間まで。
特別条項を結んでいたとしても、以下の時間内に労働時間をおさめることに法的な規制がかかることになりました。

・時間外労働が年720時間以内 ・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ・時間外労働と休日労働の合計について、「2~6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度

時間外労働・特別条項の36協定届記入例

通常の36協定にプラスして、特別条項を締結する場合は
・限度時間内の時間外労働についての届出書(1枚目)
・限度時間を超える時間外労働についての届出書(2枚目)
の2枚の記載が必要です。

特別条項については一時的・または突発的に時間外労働をやむを得ず行う必要があるものに限られるため、その内容を具体的に書く必要があります。
「業務に必要なため」等では認められませんので注意が必要です。

出典厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

まとめ

時間外労働は、長らく「当たり前」のような形でとらえられていました。
定時に帰ろうとすると、周囲に気を使って帰らなければならなかったり、仕事はもうなくても何となく帰りづらかったりしてその場に残っていた方も多いと思います。
また、本来であれば不必要な業務に時間を取られ、したくもない残業が生じていたという状況であったことも否めません。
「サービス残業」という言葉があるように、経営サイドも従業員の時間をある意味では雑に扱い、どれだけ会社に時間を費やしたかで評価が決まるような側面もありました。

今まで「特別条項があるから」と長時間労働を当たり前のように考えていたのであれば、時間内に収まるように仕事内容自体の見直しをおこなう必要があります。

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