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専門学校卒もOK!?社会保険労務士試験の受験資格あるの?

HUPRO 編集部
専門学校卒もOK!?社会保険労務士試験の受験資格あるの?

社会保険労務士試験の過去10年間(2010年~2019年)の平均合格率は6.4%です。
今や難易度の高い国家資格となった社会保険労務士ですが、社会保険労務士の受験資格に「専門学校卒」が明記されていることをご存知でしょうか?
今回は、実はあまり知られていない「専門学校卒」の受験資格の詳細について解説していきます。

社会保険労務士試験の受験資格について

社会保険労務士試験を受験するためには「受験資格」が必要です。
どんなに優れた才能を持っていても受験資格がなければ試験を受けることができません。
当たり前のことですが、はじめの第一歩は受験資格を確認することであり、スタート時に行う最も重要なことであると言えます。

3つの受験資格

社会保険労務士の受験資格は「学歴」「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格者」の3つに大きく分けられます。
この受験資格の1つである「学歴」のなかに「専門学校を卒業された方」の受験資格が明示されています。
高難易度の資格になると、「学歴」の受験資格に「大卒」が求められることが多いですが、この社会保険労務士は専門学校卒でも受験資格を満たすことができる、学歴要件が他資格よりも緩和され、門戸が広がっている資格であります。

【参考】
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専門学校卒の受験資格要件に注意

専門学校卒業者の受験資格として「修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700 時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者」と明示されていますが、社会保険労務士試験オフィシャルサイト内、「参考 専門学校を卒業された方の受験資格について」の詳細を見ると、「卒業した時期」によって受験資格の要件が異なっていることがわかります。

出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイトURL

卒業した専門学校を確認してみる

ひとえに専門学校と言っても各校多種多様であるため、全ての専門学校が受験資格要件を満たしているとは限りません。
ご自身の卒業された専門学校が受験資格要件を満たした受給資格がある専門学校かどうかを確認することが大切です。

専門学校卒の受験資格要件詳細について

前述したように、専門学校を卒業された方は卒業時期によって受験資格の要件が異なりますが、ポイントは卒業時期が平成7年の前後で受験資格要件が異なるということです。

専門学校を平成 6 年以前に卒業した方

下記3つの条件を全て満たす学校を卒業していることが受験資格要件となります。

①修業年限が「2 年以上」
②課程の修了に必要な総授業時間数が「1,700 時間(62 単位)以上」
③専修学校の「専門課程」を修了

卒業した専門学校がこの3つの受験資格要件を満たしているのかわからないこともあると思います。
いずれ卒業した学校に証明書の発行をお願いすることになりますので、ここは悩まずすぐに卒業した学校に問合せをしてみてください。

専門学校を平成 6 年以前に卒業した方の受験資格証明書

「社会保険労務士試験 専修学校修了者受験資格証明書」 又はその写しを提出する必要があります。

この証明書は①修業年限が「2 年以上」②課程の修了に必要な総授業時間数が「1,700 時間(62 単位)以上」であることを証明する書面であり、卒業した専門学校から発行してもらう必要があります。

「社会保険労務士試験 専修学校修了者受験資格証明書」は、前述の社会保険労務士試験オフィシャルサイト内、「参考 専門学校を卒業された方の受験資格について」の添付pdfファイルにございます。

出典:社会保険労務士試験オフィシャルサイトURL

専門学校を平成 7 年以降に卒業した方

「専門士」又は「高度専門士」の称号が付与されていることが受験資格要件となります。

「専門士」とは、専門学校のうち、修業年限が「2年以上」等の要件を満たしたもので、文部科学大臣が指定した課程の修了者に付与される称号のことです。

「高度専門士」とは、専門学校のうち、修業年限が「4年以上」等の要件を満たしたもので、文部科学大臣が指定した課程の修了者に付与される称号のことです。

卒業時に授与された「卒業証書」又は「称号授与書」に、「専門士」又は「高度専門士」の記載があるかを確認し、記載がなければ上記「専門学校を平成 6 年以前に卒業した方」の受験資格要件を満たす必要があります。

専門学校を平成 7 年以降に卒業した方の受験資格証明書

「卒業証書」又は「称号授与書」の写しを提出する必要があります。
「専門士」若しくは「高度専門士」の称号が付与されていることを証明する書面となります。

専門学校で学んだ専門分野に受験資格要件はあるの?

社会保険労務士試験においては、専門学校で履修した内容や専門分野の受験資格要件はありません。
ですので、法律の分野でなくとも、簿記、会計、医療、機械、コンピュータなどあらゆる分野の専門学校でも受験資格がありますのでご安心ください。

専門学校卒業が受験資格要件を満たさなかった場合は?

前述した3つの受験資格のうち、「学歴」についての受験資格を満たさなかったことになります。
残る「実務経験」「厚生労働大臣の認めた国家試験合格者」の2つのうちいずれかを満たせば受験資格を得ることができます。
ご自身の経験などから、どの受験資格を満たすことが一番簡単で近道なのかを見極めましよう。

実務経験とは?

要約すると「公務員や団体の職員、特定の会社員など、一定の職業に通算3年以上従事している」方であれば、社会保険労務士試験の受験資格を得ることができます。

国家試験合格者とは?

厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者が社会保険労務士試験の受験資格を得ることができます。
税理士試験、労働安全コンサルタント試験など79種類の国家試験合格者や、司法試験予備試験合格者、行政書士有資格者などがあります。

社労士試験の試験範囲/難易度

社労士試験の試験は主に選択式と択一式の2つあります。選択式は8科目(1科目5点)、択一式は7科目(1科目10点)の計110点満点の試験です。試験範囲も下記のように幅広い分野が問われます。

社労士試験の合格率は5~7%前後となっていて、必要な勉強時間は800時間~1000時間と言われています。これは1日2.5時間の勉強を1年間やり続ける必要があります。科目合格制度もないため、1回ですべての範囲を網羅しなければならないことを考えると、難関資格ということが言えます。

また、社労士試験で注意しなければならないのが、科目ごとにバランスよく点数を取らなければならないことです。合格に必要な点数は総得点の6~7割となっています。各科目ごとに必要点数が決まっており、たとえ総得点が合格点数を超えていても、1つ超えていない科目があると不合格となってしまいます。なので得意の科目で点数を荒稼ぎするといったことが出来なくなっています。

社労士のニーズは高いのか?

社労士は社会保険や労働関連の法律の専門家として人事や労務管理を行います。仕事内容は「書類等の作成・提出代行」「個別労働関係紛争の解決手続」「労務管理や労働保険・保険会社に関する相談等」が多いです。社労士は公認会計士や税理士と同じように資格取得者のみしかできない業務があります。そのためニーズは比較的高くなっています。

加えて、今後さらに需要が上がっていくのは、労務管理や社会保険に関するコンサルティングです。コンサルティングは上記の業務と違って独占業務ではありません。ただし、社労士は数多くの法律を知り、業務を行っていくうえで多くのノウハウを得ています。企業の発展のために労働管理や人事評価の導入の手助けができるのも社労士としての知識があってこそだと考えられます。

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