会社を退職したら受け取るべき書類の一つが「離職票」です。離職票は、会社側から退職者本人に送られるものですが、離職票が届かなくて困っている……という方は少なくありません、本記事では、離職票の期限と届かない場合の対処方法について解説します。
離職票とは雇用保険における基本手当、いわゆる失業手当の受給手続きに必要な書類です。
以下の2種類がセットになっており、住居を管轄するハローワークに「求職の申込み」を行うと当時に提出する必要があります。
・雇用保険被保険者離職票-1
・雇用保険被保険者離職票-2
離職票-2には、離職理由がコードで示されており、
「正当な理由のない自己都合退社」は「4D」となっています。
しかし会社の倒産や事業縮小のための人員整理など、明らかに会社都合で退職したのにも関わらず、離職票には「4D」に○があったというようなケースがあるようです。
もし離職票の離職理由が本来のものと異なるようであれば、右下の本人判断欄で意義「有り」に記入し、記名押印と具体的な離職理由を記載することで異議申し立てができます。
ただし、最終的な判断はハローワークが決定するため、失業手当の給付決定までに時間がかかったり、証明書類を求められるということもありますので注意が必要です。
雇用保険の手続きは、月曜日~金曜日(休祝日・年末年始を除く)の8時30分~17時15分ですが、手続きに時間がかかるため16時までに行った方が良いでしょう。
その際は、離職証の他にも以下の書類が必要です。
・個人番号確認書類(いずれか1種類)
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)
身元(実在)確認書類((1)のうちいずれか1種類((1)の書類をお持ちでない方は、(2)のうち異なる2種類(コピー不可))
(1)運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
(2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など
・写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
・印鑑
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)
退職して次の転職先が決まっていなければ、ハローワークに離職票を提出することで失業手当の手続きをすることができます。離職票の提出には期限があるのでしょうか?
離職票の提出義務や期限はありませんが、失業手当を受けたい場合は、給付日数が1年以内に収まるように離職票を提出しなくてはなりません。
例えば、失業手当の受給日数が90日の場合は、退職して9ヶ月以内に申請を済ませないと満額もらうことができません。
失業手当を受給希望の場合は、できるだけ早めに離職票の提出をするようにしましょう。
手当の受給日数は。退職事由や在籍年数によって変わりますのでハローワークに確認してください。
会社が離職証明書をハローワークに提出する期限は、退職日の翌日から10日以内と定められています。
たとえば12/31に退職したとしたら、1/10までにはハローワークに離職証明書を提出しなくてはなりません。
しかし、年末年始や年度末など処理が溜まりがちな日程だと、離職票の発行に時間がかかることも考えられます。
ハローワークが会社から郵送された退職証明書を確認し、その内容から離職票を交付して 会社に返送、さらに会社から退職者に郵送という手順を考えると、手元に届くまでには2~3週間程度は見ておいた方が良いでしょう。
もし、引っ越しなどして住所が変わっており、郵便物が転送されるような状況になっていたらもう少し時間を見ても良いかもしれません。
離職票が届かない場合にまずやるべきことは、退職した会社に問い合わせてみることです。
会社は、退職者があってたらハローワークに離職証明書を提出し離職票を交付してもらう義務があり、退職者からの請求に応じて離職票を発行する義務があります。
しかし、会社や担当者によっては業務が忙しくて後回しになってしまったり、そもそも「転職するから失業保険は受給しないだろう」と勝手に判断して送ってこなかったりというケース、また在職中や退職時にハラスメントなどのトラブルがあった場合、嫌がらせであえて送付しないということもなくはありません。
そんな時は退職証明書の提出がなされているかどうかも含めて、ハローワークに相談してみましょう。