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フリーランスはインボイス制度でどう影響を受ける?

HUPRO 編集部
フリーランスはインボイス制度でどう影響を受ける?

軽減税率が導入されることにより、税率が8%と10%と複雑になります。そして、事業者にとって重要なのは、日本版インボイス制度が始まっていくことです。インボイスとは何なのか、これからどうなっていくのか、またフリーランスの仕事をしている人にとって、インボイス制度はどのような意味を持つのか、どう影響するのかを見ていきます。

インボイス制度とは

2023年10月1日から「適格請求書(インボイス)」が必須となりました。インボイスとは何なのか、インボイスによってどのように変わっていくのかを詳しく見ていきます。
インボイスは、「適格請求書」というもので、請求書に必要な記載事項を追加して記入するものです。消費税10%の対象商品・サービスと、8%の対象商品・サービスとを分けて請求書に書く必要性があるものです。

そして、この「適格請求書」を書いてもらわないと、これまでの仕入れ税額控除がなくなってしまうのが重要なことです。仕入れ税額控除とは、他の業者から仕入れて売っているものに対して、そこに支払っている消費税分が差し引かれた後、消費税を支払う仕組みです。
「適格請求書(インボイス)」を書くことで、これからも仕入れ税額控除が適用されることとなり、納入する消費税が少なくて済むのは嬉しいでしょう。企業の経理担当者や経営者、個人事業主は、煩雑になりますが、「適格請求書(インボイス)」を発行できなくてはならないのです。

免税事業者はインボイスを発行できない、フリーランスは?

ただ、インボイスを発行できるのは、発行事業者として税務署に登録した課税事業者となります。免税事業者は登録できませんので、発行できません。適格請求書発行事業者として登録した企業や個人事業主がインボイスを発行できるようになります。
そこで、フリーランスで仕事をしている人はどうなるのかが問題です。フリーランスで仕事をしていても、免税事業者の人もいれば、課税事業者もいますが、多くは前々年度の年収が1,000万円以下で免税事業者が多いでしょう。

フリーランスで仕事をしていて、自分が課税対象者であればこれまでと同様に消費税分も課税対象者に支払われます。しかし、自身が免税対象者である場合には消費税分は支払わなくなり、受け取ることができなくなりました。
免税対象者は、「適格請求書(インボイス)」を発行できませんので、それによって消費税分が支払われなくなっていきます。

免税事業者のフリーランスより企業法人に仕事が流れる?

クライアントとしても、インボイスが発行できない、免税事業者のフリーランスに仕事を発注するよりも、企業法人に仕事をお願いした方が、インボイスが発行できて、仕入れ税額控除が引き続き受けられて、メリットがあるでしょう。
フリーランスでも「適格請求書(インボイス)」が発行できるように、自分から消費税課税事業者届け出書を出して、課税事業者になる方法もあります。そうすると、消費税の還付も受けられる場合もあっていいかもしれません

課税事業者のフリーランスになってみる方法も

そこで、フリーランスで課税事業者に実際になってみると、どうなるでしょうか。
課税対象者になって、例えば、簡易課税方式で消費税を納税すると、フリーランスの場合、業種によっても異なりますが、受け取った消費税の50%を納税することになります。
例えば、収入が400万円で、消費税10%の40万円をクライアントから受け取ったとして計算すると、その50%の20万円を消費税として納税することになります。
それでも消費税分が20万円残りますので、課税事業者となった方が得ではあります。源泉徴収分は別に考えた場合です。

一方、免税事業者の場合は、消費税は全くもらえず、400万円のままですので、収入としては課税事業者になった方が得です。また、クライアントからすると、課税事業者となる方が、インボイスが発行できる事業者となるため、仕入れ税額控除ができます。そのため、仕事を発注する可能性も高くなっていくでしょう。
免税事業者より課税事業者になる方がフリーランスでも収入的には得になっていくことが多いかもしれません。

法人化する

法人化するという手段も考えられるでしょう。
法人化すると消費税の納税は必須となりますが、一方で法人化後2期目までは消費税が免税されるという制度があります。
つまり実質的に消費税支払いの義務を負うのは3年目からとなるため、2年間免税期間を経たのち、3年目から課税事業者として動く事も可能です。
免税事業者としてのメリットを活かすのであれば、早期に法人化するということも選択肢の1つになります。

インボイス制度でフリーランスの仕事が変わるかも

ここまで見てきますと、軽減税率によって、インボイスが必要になり、免税事業者が多いフリーランスは、インボイスが発行できなくなる懸念があります。インボイスが発行できない場合、消費税分がフリーランスの収入として支払われないことになります。
免税事業者として、消費税をもらわないでおくのか、課税事業者に自らなることで、消費税をもらうのが考える必要があります。消費税分をもらって、消費税10%の50%に当たる5%の消費税をそこから納めていくことになりますが、検討する余地があるでしょう。
自分の収入を考えながら、これからもらえなくなる消費税分を諦めるのか、納税してでも消費税を受け取った方がいいのかをしっかり比較しておくことが必要です。
【参考】
インボイス制度って何?フリーランスに与える影響や対処法を解説!│株式会社日本デザイン

この記事を書いたライター

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