消費税は、商品を購入した人が負担する税金です。企業は顧客の消費税を預かることになりますから、納税額を正しく計算し、期限までに確実に納税しなくてはなりません。具体的には、勘定科目や課税区分の意味を正しく理解しておくことが大切です。以下では、消費税の経理処理の方法を解説しますので、参考にしてください。
消費税に関する経理処理方法には、「税込経理」と「税抜経理」の2つがあります。税込経理と税抜経理とでは使用する勘定科目が異なりますので、注意しておきましょう。
税込経理 | 売上高や仕入高の金額に消費税額を合算して処理します |
税抜経理 | 売上高や仕入高の金額と消費税額を分けて処理します |
売上高や仕入高の金額と消費税額を分けて処理します
どちらの方法を選択するかはそれぞれの企業が自由に選ぶことができます。(従来選択していた方法を、当期からは別の方法に変更するといったことも可能です)なお、消費税の課税事業者ではない免税事業者の方は、税込経理で処理します。
税抜経理を選択した場合、売上高に含まれる消費税額は「仮受消費税等」という勘定科目を用いて処理します。一方で、仕入高や経費支払額に含まれる消費税額は、「仮払消費税等」という勘定科目で処理します。
例えば、顧客に対して商品を110万円(税込)で現金販売した場合には、以下のような会計仕訳を計上します。
※消費税は10%とします。
また、仕入先から商品を88万円(税込)で仕入れ、現金で代金を支払ったという場合には、以下のように処理します。
仮受消費税等、仮払消費税等に計上された消費税額を、事業年度末において差し引きすると、消費税の納税額を計算することができます。
※計算式にすると以下のようになります。
消費税の納税額=仮受消費税等−仮払消費税等
会計仕訳としては、仮受消費税等、仮払消費税等の残高を相殺した上で、消費税の申告納税額を「未払消費税等」などの勘定科目に計上するのが一般的です。
例えば、仮受消費税等の残高が100万円、仮払消費税等の残高が80万円だったとすると、この2つの残高を相殺して未払消費税等20万円を計上します。
通常は消費税の納税額はプラスになりますが、輸出事業者などの場合には上の計算式の計算結果がマイナスになることもあります。
マイナスになる場合には、税務署に対して申告を行うことによって消費税の還付を受けることが可能です。
税込経理を選択した場合には、期中の取引では売上高、仕入高、経費支払額のいずれにおいても、税込の金額を1つの仕訳で計上すれば問題ありません。
例えば、顧客に対して商品を66万円(税込)で現金販売したという場合には、以下のような会計仕訳を計上します。
仕入高や経費支払いについても同様に、税込の金額を勘定科目に計上する形で処理します。
税込経理の場合、事業年度末の決算処理では、純売上高の金額・純仕入高の金額から消費税の金額を計算しなくてはなりません。(純売上高、純仕入高というのは、売上の値引きや仕入の返品額などを差し引きした売上高、仕入高のことです。なお、仕入高以外の経費についても同様です)
例えば、当期の純売上高が110万円、純仕入高が88万円、経費の支払額が11万円(すべて消費税が課税される取引)だったとすると、納税する消費税額は以下のように計算できます。
※消費税率は10%とします。
上の計算式によって計算された消費税の納税額は、「租税公課」などの費用項目の勘定科目で計上します。
消費税は、国内で行われるすべての取引に課税されるものではありません。
例えば、輸出売上に対しては消費税は免除されますし、行政サービスに対してお金を払ったような場合には、消費税は非課税という扱いになります。このように、取引内容によって消費税の扱いを分けることを「課税区分」と呼びます。
具体的には、以下のような課税区分があります。
会計ソフトなどで経理処理を行う場合には、それぞれの課税区分に記号が割り当てられているのが一般的です。消費税の課税事業者においては、取引が発生するたびに、具体的な取引内容を見てどの課税区分が適切かを判断しなくてはなりません。課税区分を正しく処理しないと、消費税の申告納税額を正しく計算することができませんので注意が必要です。
この記事では、消費税の勘定科目に関する基礎知識について解説いたしました。事業者にとって、消費税はあくまでも「顧客から預かっているお金」であることを理解しておくことが大切です。消費税の計算が正しく行われているか?は税務調査においても非常に厳しくチェックされる項目ですから、正しい処理方法を理解しておくようにしましょう。