「青色申告」とは企業が法人税の計算をする際に、優遇措置を受けることができる制度です。この記事では青色申告をするために満たさなければならない条件と、具体的な優遇措置についてまとめていきます。
複式簿記とは一般に簿記と言われる貸借平均の原理に基づく記帳法です。すべての法人には記帳義務があります。青色申告では一般的にこの複式簿記帳簿が不可欠です。
青色申告をすることができるようになるためには、まず申請をしなくてはなりません。設立から3ヶ月以内に納税地の所轄税事務署に記入した届け出を持参または郵送する必要があります。納税地の所轄税事務署からの承認を得てはじめて青色申告で法人税を申告できるようになります。法人税を申告というのはいわゆる確定申告のことです。
青色申告では設立当時の会社の赤字をその後9年間にわたって繰り越し、黒字と相殺することで節税をすることができます。またその他にも、例えば30万円未満であれば固定資産の取得原価を全額償却することなども可能になります。
① 雇用促進税制
雇用促進税制では法人税の減額を期待できます。青色申告法人であること、さらに一定人数の従業員を従来の10%以上の割合で新たに雇用していることなどが条件です。
② 減価償却の特例
減価償却の特例というのは従業員に対する給与の金額を、指定された金額より3%または3%以上増減させた場合に適応されます。
(これらの情報は厚生労働省のホームページで詳しく確認できます)
「青色申告」とははじまったばかりの事業を助けるとともに、社会に新たな雇用をもたらす素晴らしい制度です。言い換えれば、お得な節税方法をしっかり調べてから起業に臨みましょう。簿記の知識も学んでおくとさらにお役立ちです。
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