2019年10月1日から、消費税率が上がります。消費税率が8%から10%になるわけですが、この消費税の増税に伴い「消費税軽減税率制度」もスタートされます。最近、ニュース番組などでもよく耳にするこの「消費税軽減税率制度」ってどんな制度なのでしょうか。「消費税軽減税率制度」について徹底検証していきます。
冒頭でもお話していますが、2019年10月1日から消費税が8%から10%に上がりますが、特定の品目に対しては、課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。
日本では消費税率を10%に引き上げる際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率(複数税率)の対象品目となり、税率は8パーセントのまま据え置かれることになっています。
よく報道などで言われているのが、外食産業などでは、テイクアウトと店内での飲食で税率が異なることです。テイクアウトをする商品に関しては、従来の8%のままですが、店内で食事する際には商品にたいして10%の消費税が課税されるのです。
次の項目では、もっと詳しく消費税軽減税率になる対象品目を確かめていきましょう。
飲料食品と定期購読契約で週2回以上発行される新聞が軽減税率8%の対象となっており、飲料食品の中では、酒類、外食、医薬品、ケータリング・出張料理は除くとなっています。料理人が自宅に来てのパーティー料理を作ってもらったり、ケータリングなどで料理を用意したりするのは税率10%ということになりますね。飲料食品の軽減税率のイメージは以下の通りです。
参考:国税庁|軽減税率とは
こうなってくると、どこまでが外食なのか?わかりにくいという声が上がっています。
《政府は外食の定義を明確にしている》
外食の定義として取引の場所とサービスの提供の有無を明確にすることで、軽減税率なのか標準税率かを分別することにしました。
次の2点がポイントとなります。
①場所(その場で飲食させるための設備を設置した場所)
②態様に着目(食事の提供(ケータリング・出張料理も含む))
外食とみなされ10%になるのは
・レストランなど飲食店での食事全般
(そば屋、牛丼屋、ファーストフード店、ピザ屋、フードコート、寿司屋の店内飲食含む)
・ケータリング・出張料理等
・コンビニのイートイン・コーナーでもトレイにのせて返却の必要がある食器に盛られた食事
→食事を配膳してもらい、洗い物が出てくるのはお店側はサービスを提供することになります。
・飲食店でもお持ち帰り全般
(そば屋、牛丼屋、ファーストフード店、ピザ屋、フードコート、寿司屋の持ち帰り含む)
・そば屋の出前
・テーブル・椅子等の飲食設備がない屋台での飲食
・有料老人ホーム等での食事の提供
・コンビニの弁当・惣菜
(イートイン・コーナーのある場合であっても持ち帰りとして販売される場合は「軽減」)
①おまけ付きのおやつ
おまけ付きのおやつについては、価格が1万円以下でその価格のなかで、食品部分の価格割合が3分の2以上であれば、8%のままとなります。
②栄養ドリンク
また、ドラッグストアなどで購入する栄養ドリンクですが、「医薬品」、「医薬部外品」と表示があるものは、医薬品とみなされて10%となります。
影響を受けるポイントは大きくわけて3つあります。
①取扱商品や仕入れの適用税率を確認する
②帳簿・請求書を発行するときに、税率を区分して記載する
(2024年:令和5年からは、適格請求書の交付・保存が必要となります)
③消費税の申告
(税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります)
・消費税課税業者
消費税軽減税率の売り上げがなくても、軽減税率の仕入れがある場合は対応(記帳、申告等)が必要です。
・消費税免税業者
課税業者との取引がある場合は、区分記載の請求書交付を求められる場合があります。
・仕入れ先から交付された請求書等に記載された適用税率が正しいかどうかを確認する
・毎日の売上、仕入を税率ごとに区分して帳簿等に記載する
・必要に応じて、複数税率に対応するレジシステムの導入、改修する
→新しくレジ導入や改修が必要な中小企業には支援措置があります(※軽減税率対策補助金)
軽減税率対策補助金とは複数税率に対応するレジの導入や電子商取引システムの改修を支援することとしています。これは、複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。レジは、POS機能を有していないレジ、モバイルPOSレジシステム、POSレジシステムのいずれも対象となります。
現状2種類の税率に対応できるレジシステムを導入している店舗はまだ少数のため、軽減税率に対応できるレジに替える場合は、この補助金を活用することが可能となります。
なお、新規で事業を興すためにレジを購入する場合も、この補助金を受け取ることが可能です。
《仕入の場合》
現金1000円で仕入れを行った場合
◎現行の消費税率での仕訳
◎軽減税率制度適用後の仕訳
《売上の場合》
現金1000円の売り上げがあった場合
◎現行の消費税率での仕訳
◎軽減税率制度適用後の仕訳
このような単純な取引でも仕訳数が増えますので、これまで以上の手間がかかることを想定して準備する必要があります。
その準備の一つとして、軽減税率制度対応の会計ソフトの導入なども検討しておいてはいかがでしょうか。
8%消費税率の時は、振替伝票発行においても手書き対応がかろうじてできていました。
軽減税率制度の実施後は、消費税の区分ごとに金額を記載しなければならないなど、消費税の申告書の作成も手間が増えます。2019年10月1日以降は、消費税の区分を記帳すれば自動的に集計してくれる会計ソフトの導入も必須になる可能性があります。
いかかでしょうか。消費税の増税に伴い、消費税軽減税率制度をはじめキャッシュレス決済でポイント還元等の取り組みが行われていますが、それらをうまく使うにはしっかりとした理解が必要になります。飲食店に関しては仕入でも商品によって税額が変わったり、テイクアウトを実施している場合は8%のままでレジを打ったりと多方面で仕組みを整えなければいけません。10月1日にあたふたしてしまわないように、事前の準備に取り組みましょう。