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総務担当者必見!労働保険料の納付の仕方を徹底解説

HUPRO 編集部
総務担当者必見!労働保険料の納付の仕方を徹底解説

労働保険料の納付の仕方をご存知でしょうか。企業は、一定の要件を満たす従業員を雇用している場合には労働保険に必ず加入しなければなりません労働保険の保険料は、前払いすることになっており、労働保険料の申告と納付のことを「労働保険の年度更新」といいます。この記事では、労働保険とは何かを解説し、労働保険の年度更新の手続きや労働保険料の納付方法、支払時期など、総務担当者の方が知っていなければならないポイントを徹底解説します。

労働保険料とは

労働保険とは、事業者が労働者を雇う場合に加入が義務付けられるもので、雇用保険と労災保険とを合わせたものです。労働保険料額は労働者の賃金から算定され、雇用保険、労災保険それぞれの保険料率が用いられています。管理・運営は厚生労働省が行っていますが、受付窓口は雇用保険は公共職業安定所 (ハローワーク)、労災保険は労働基準監督署になっています。

雇用保険

雇用保険とは、従業員が失業したときのためのもので、会社が加入する保険です。雇用形態にかかわらず、一定の条件にあてはまれば必ず加入しなければなりません。雇用保険料は、会社と従業員がそれぞれ決められた割合に応じて負担します。

労災保険

労災保険は、業務上従業員がケガをしたり病気になったときに備えて、会社が加入する保険です。労働災害によって仕事ができなくなり、給与の支払いを受けられない従業員に対して、給与の代わりとなる保険給付を行います。労災保険については会社が全額負担します。

労働保険料の申告・納付方法

労働保険の年度更新とは

労働保険料の申告・納付は年度更新という手続によって行われます。まず前年度分の労働保険料額を確定します。労働保険料は、前払いの制度です。

年度(4月1日から3月31日)の支払予定賃金をもとに計算し、予定額を6月1日から7月10日までの間に支払います。翌年の年度更新のときに、実際に支払った賃金をもとに前年度の労働保険料を確定します。新年度の労働保険料の支払いの際に過不足分の調整を行います。

次に今年度分の労働保険料の算定をします。今年度分の保険料は概算となっているため、4月1日から3月31日までの賃金見込み額から算定します。前年の半分~2倍の賃金となる予定であれば、前年の確定賃金額を使い計算することとなっています。

手続きの仕方

手続きは、6月1日から7月10日の間に「労働保険概算・確定保険料申告書」にて必要事項を記入し、保険料と共に提出し、労働保険料の申告、納付を行います。申告書は保険料とともに、所轄都道府県労働局か所轄労働基準監督署に提出します。

労働保険料の納付期限

労働保険料の納付は、通常6月1日から7月10日に一括して行うのが原則です。

注意点

手続きが遅れ、期間内に納付・申告が行われなかった場合は、政府によって保険料が決定され、保険料の10%にあたる追徴金が課せられることがあります。64歳以上の高年齢労働者の雇用保険料が免除されるのは、本年度申告分までです。来年度からは、この部分の年度更新の進め方が変わります。

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労働保険料の例外な納付方法

分割納付が可能な場合

次の場合には、3回にわたる保険料の分割納付が可能です。

・概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合
・労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合

増加概算保険料の申告・納付が必要になる場合

年度途中で、賃金総額の見込み額が当初の申告より2倍を超えてかつ、その賃金総額によった場合の概算保険料の額が申告済の概算保険料よりも13万円以上増加する場合は、増加額を増加概算保険料として申告・納付しなければなりません。

口座振替納付を利用する場合

口座振替納付を利用すると、窓口に保険料を支払いに行く必要がなくなり便利です。口座振替納付を利用するときは、申込み用紙を厚生労働省のホームページからダウンロードするか、最寄りの労働基準監督署で入手し、必要事項を記入の上、口座のある金融機関に提出してください。

一部の金融機関では取扱いをしていないため、事前に確認をしたほうがいいでしょう。一度手続きを行うと、継続して口座振替が利用できるので、納付に出向く手間が省けて便利です。また、納付忘れによる延滞税加算の恐れもありません。なお手数料はかかりません。

労働保険料納付の手続は早めに済ませましょう

労働保険料の納付の仕方はお分かりいただけたでしょうか?同時期に算定基礎届の提出もしなければならないため、総務担当者の方は忙しいと思います。納付・申告書が届いたら早めに処理するようにしましょう。

この記事を書いたライター

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