平成29年1月1日より、雇用保険法の改正で「年齢制限が撤廃」されました。これにより、今まで雇用保険の対象とならなかった「65歳以上の労働者も加入」することになり、従来あった「64歳以上の雇用保険料免除」は廃止となりました。今回は、改正内容を中心に「適用要件」「雇用保険料」「給付金」について解説していきます。
雇用保険法改正により、今まで雇用保険の対象とならなかった65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となりました。
ですので、65歳以降に就職した場合でも新規で雇用保険に加入できるようになります。
これは「上限年齢の撤廃」を意味し、65歳を超えても働きたい高齢者が7割近くいる現代において、「高齢者の活用」と「人手不足の解消」に大きく貢献することでしょう。
65歳以上の労働者が以下の要件を満たした場合は雇用保険の加入が必要となります。
①週の所定労働時間が20時間以上あること
②31日以上の雇用見込みがあること
法改正前は、65歳前から65歳以降に継続雇用された場合にのみ「高年齢継続被保険者」として雇用保険に加入していました。また、64歳以上の雇用保険料は免除されていたので、高年齢継続被保険者であっても雇用保険料は徴収されませんでした。
しかしこの改正により「64歳以上の雇用保険料免除は廃止」されたのですが、高年齢被保険者の「雇用保険料の徴収は平成31年度までは免除」となっているので「令和2年3月までは事業主および労働者の双方の雇用保険料が免除」されています。
厚生労働省からの通達等がない限り、令和2年度からは高年齢被保険者の雇用保険料を徴収する必要があるので注意が必要です。
高年齢被保険者が対象となる給付金を紹介します。
法改正前は、65歳以降に就職し、その後離職・求職活動をしても高年齢求職者給付金は受給できませんでしたが、⾼年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに「⾼年齢求職者給付⾦」が⽀給されるようになりました。
法改正前は、65歳前から65歳以降に継続雇用された場合にのみ「高年齢継続被保険者」となり、その後の離職で高年齢求職者給付金が支給されるのは1回限りでした。
法改正後は、65歳以降に再就職した場合でも6ヶ月以上雇用保険に加入するなど受給要件を満たせば何度でも「高年齢求職者給付金」が支給されるようになりました。
以下の要件を満たせば受給資格の決定を受けることができます。
①離職する前の1年間に雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上あること
②積極的に就職する意思があること
③いつでも就職できるが仕事が⾒つからない状態にあること
雇用保険に加入していた期間が1年未満か1年以上かで支給額が変わり、以下日数分が一時金として支給されます。
離職理由によって支給開始日が異なります。
離職理由が自己都合の場合は、65歳未満の基本手当と同じく「7日間の待期期間後に3ヶ月の給付制限期間」があるので、支給されるまで待たなければなりません。
しかし、自己都合による離職でも「その他やむを得ない理由により離職した」方として「特定理由離職者」と判断されれば3ヶ月の給付制限はなくなります。
・その他やむを得ない「正当な理由のある自己都合」の主な事由
出典元:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
つまり、離職理由が「65歳を超える私には体力的につらかった」という自己都合によるものでも、「体力の不足という正当な理由のある自己都合」と判断されれば、3ヶ月の給付制限がなくなるのです。
同じ失業手当でも65歳未満の基本手当とは異なるところがあります。
なかでも、原則として雇用保険の給付を受けると年金が止まり併給されないのですが、「高年齢求職者給付金」は年金と併給されるところがポイントとなります。
平成29年1⽉1⽇以降に、⾼年齢被保険者として育児休業や介護休業を新たに開始する場合で要件を満たせば育児休業給付⾦、介護休業給付⾦の⽀給対象となります。
平成29年1⽉1⽇以降に、厚⽣労働⼤⾂指定の教育訓練を開始する場合は、教育訓練開始日に⾼年齢被保険者であるかまたは⾼年齢被保険者として離職し1年以内の⽅も、要件を満たせば教育訓練給付⾦の⽀給対象となります。
いかがでしたでしょうか?「高年齢者雇用確保措置」により65歳まで雇用する仕組みができあがりましたが、さらに65歳以上の高年齢者の雇用促進に拍車が掛かるこの改正は、まさに「生涯現役社会」を現実化する働き方改革の一つであると言えるのではないでしょうか。
改正前は65歳以上の方は対象とならなかった給付金などを上手に活用され、心身共に無理のないワークライフバランスの実現を切に願います。