【前回の記事】では主に、官公署に書類を提出する際の行政書士の役割についてを「飲食店を開業したい時」を例にまとめましたが、今回の記事では行政書士のその他の業務内容についてまとめています。
権利の発生、存続、変更や消滅に関して個人が意思表示をする場合、書類の作成が必要になります。例えば遺産分割協議書、各種契約書、念書や告訴・告発状などの法律的に効力のある書類です。各種契約書だけでも贈与、売買、交換、消費貸借など細かく定められている、権利義務に関する書類作成の代理をするのも行政書士の仕事の一つです。
告訴や告発とは犯罪の事実を警察や検察などの捜査機関に申し出て追訴を求めることです。告訴が承認されると被害者や他者が裁判に訴えて処罰を望んでいることの意思表示ができます。この告訴・告発は書面または口頭で行われますが、告訴の場合犯人を知った日から六カ月以内でなければならないという決まりがあります。
告訴を行いたい人に告訴状を作成する時間がない、書類の不備を絶対に許せない状況では、行政書士に書類作成を依頼することができます。勿論告発状も同じです。行政書士の業務にはこのような権利義務に関する書類作成代理、相談または手続きそのものの代理なども含まれているのです。
行政書士は事実証明に関する書類の作成の相談やその手続きの代行、さらに書類作成自体の代理も行います。事実証明に関する書類の例としては、実地調査に基づく位置図、現況測量図等の各種図面類や、会計帳簿、貸借対照表などがあります。こういった書類が必要なのは社会生活の上で交渉が必要となったときに、それを証明できる文書として求められるからです。
例えば会議や打ち合わせでは議事録を作成することがあります。特にクライアントとの会議や打ち合わせの場合は議事録が契約書のような役割を果たすことにもなるので、書類の作成には慎重さが求められます。誰がどのような発言をしたかを議事録にまとめることで、後々のトラブルを防ぐことができるのです。議事録も行政書士が作成に関して相談に乗ることができる、事実証明に関する書類の一つです。
上記で紹介したように行政書士はあらゆる書類作成のプロフェッショナルであり、暮らしに身近で必要不可欠な士業の一つです。行政書士事務所をはじめとした士業事務所の益々の発展を祈って、ヒュープロは活動しています。