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M&Aの基本合意書(MOU)とは?締結する目的と意向表明書との違いについて解説

HUPRO 編集部
M&Aの基本合意書(MOU)とは?締結する目的と意向表明書との違いについて解説

M&Aにおいて基本合意書は、譲渡価格やスケジュールなど、これまでの交渉で合意した内容を整理して、スムーズなM&Aの成立につなげる目的で締結されます。
一般的にデューディリジェンスや独占交渉権などの項目に法的拘束力を持たせる役割があります。
本記事では、基本合意書の概要や目的、意向表明書との違いについて解説していきます。

基本合意書とは 

基本合意書について

基本合意書とは、M&Aの交渉段階において売り手企業と買い手企業が基本的な諸条件について合意ができたことを書面で確認する文書を指します。
英語では、MOU(Memorandum of Understanding)などと呼ばれることもあります。

M&Aの取引では、買い手企業が売り手企業について検討を行うことから始まり、関心がある場合は双方の意思決定者がトップ面談という形で顔合わせを行い、双方の意向が一致した場合はM&A対価の概算や買収条件になどのM&Aの基本的な条件の交渉が行われます。
こうした交渉を踏まえて、M&Aに関して双方が基本的な合意に達した段階で、M&Aアドバイザーなどの支援仲介を受けながら、基本合意書の締結を行います。

基本合意書を締結するタイミング

基本合意書を締結するタイミングについて、上述の通りトップ面談を経て、特定の買い手企業に絞って前向きにM&Aプロセスを進めるという結論に至った後、交渉の中で取引の基本的な条件に合意することができたタイミングで締結します。

この基本合意書の締結を通じて基本的な契約内容を固めたうえでデューディリジェンス(買収監査)を行い、売り手企業への綿密な調査の結果を踏まえて最終交渉が行われて、最終契約に臨む流れが一般的です。

基本合意書の法的拘束力

基本合意書は、基本的にその時点における合意内容の確認書として作成されるものであるため、一部の条項を除き取引条件面での法的拘束力がないのが一般的です。

基本合意書の締結はデューディリジェンスの前段階で行われるため、デューディリジェンスの結果によっては条件の変更が避けられない場合もあります。
そのため、デューディリジェンスの結果を踏まえて柔軟に対応できる余地を残すために、法的拘束力を付与すべき事項以外は法的拘束力を持たせないことが一般的です。

以下の条項については法的拘束力を持たせることが通常です。

①独占交渉権の付与
②秘密保持義務

①基本合意書における独占交渉権とは

基本合意書における独占交渉権とは、買い手企業が売り手企業との交渉を一定期間独占して行うことができる権利を指します。
一般的には2か月~6か月程度の期間で結ばれることが多く、この期間中は第三者の関与の有無を問わず、他の買い手企業候補との接触は禁止されます。

独占交渉権のメリット

競合買収者の排除

基本合意書を通じて売り手企業が買い手企業に独占交渉権を付与することで、買い手企業にとっては他社を排除して交渉を行うことができる点がメリットといえます。

売り手企業への競合買収者が多く存在する場合、買い手企業にとってはできるだけ早く基本合意を締結して、独占交渉権を確保することが重要です。
そのため、独占交渉権を通じて一定期間他の買い手企業候補との交渉を禁止することで、その間に最終契約までの締結を目指せるというメリットが挙げられます。

デューディリジェンス前のリスク管理

またM&A取引の過程では、売り手企業・買い手企業ともに双方に莫大な時間と労力、そして費用がかかります。
特に買い手企業に関しては、基本合意書の締結後、デューディリジェンス(買収監査)を行い、この過程で非常にコストと負担がかかります。

デューディリジェンスでは、売り手企業のリスクや資産価値を正確に把握することを目的として、公認会計士や弁護士等に依頼して実査やレポーティングを行います。
デューディリジェンスにかかる費用は監査する対象範囲によって異なりますが、小規模のM&Aにおいても数百万~一千万単位の費用がかかる場合があります。
そのような多大な費用を投下してデューディリジェンスを行った後に、売り手企業がより良い条件を提示する他社と交渉するなど、一方的に交渉が打ち切られると、買手企業としては監査費用が無駄になり多大な損害を被ことになります。
基本合意書の中で規定していなければ、売り手企業が他の買収候補企業と交渉しても契約違反には問うことはできず、また法的拘束力を付与していなければ損害賠償請求もできません。

そのため、独占交渉権がない状態でデューディリジェンスを行うのはリスクが高く、買手企業はよほど小規模なM&A出ない限り独占交渉権を得ておこうとするのが一般的です。

一方、独占交渉権は主に買い手企業に対してメリットがあるものですが、売り手企業にとっても、買手企業と真剣に交渉を進める意思表示をすることで信頼関係を築くといったメリットも挙げられます。

独占交渉権のデメリット

売り手企業にとっては、一定期間中に他の買い手企業候補を交渉できない点がデメリットとして挙げられます。

期間中により良い条件を提示する買い手企業が現れた場合にも、買い手企業の許可なしには交渉することができません。
そのため、独占交渉権の付与に関して売り手企業は慎重に相手を選択する必要があります。

②基本合意書における秘密保持義務とは

基本合意書では、上述の独占交渉権に加えて秘密保持に関する条項を盛り込み、秘密保持契約を兼ねることがあります。
売り手企業・買い手企業双方が、M&Aを進める過程で知りえた情報の一切を、当該M&A以外の目的に利用したり、また第三者に公開することを禁止します。

基本合意後にデューディリジェンスが始まると、売り手企業に関する詳細な情報が買い手企業に対して公開されます。
こうした情報開示後は売り手企業の情報が漏洩してしまうリスクにさらされることになり、万が一情報が漏洩した場合は、従業員や取引先の不信感を招き、取引の打ち切りや従業員の退職など深刻な影響を与えることになります。
こういったリスクの観点から、基本合意書に秘密保持条項を盛り込み、法的拘束力を付与することが一般的です。

また秘密保持条項の付与により、売り手企業が安心して情報を提供できる前提を整えることで、デューディリジェンスをスムーズに進めることができ、結果的にリスクの把握がしやすくなることから、買い手企業にとっても重要な項目となります。

以上の理由で「独占交渉権」「秘密保持義務」の2点は基本合意書の中で最重要項目になるため、法的拘束力を付与した形で合意することが一般的です。

基本合意書の目的と重要性

基本合意書の締結はM&Aにおいて重要な過程の一つです。

上述の通り、基本合意書には取引条件面での法的拘束力はありませんが、それでも多くのM&A取引において締結されます。

その目的を以下で紹介します。

内容整理と合意形成

基本合意書を締結することで、双方がこれまでの交渉で合意してきた内容の整理と合意形成をすることが目的として挙げられます。
ここで基本合意書を作成しておくことで、その後のM&A成立に向けたデューディリジェンスや最終契約、クロージング等をスムーズに進行させることができます。

心理的拘束力の確立

さらに、基本合意書の締結を通じて双方の前向きな意思確認をすることで、M&A成約へのお互いの意思を強めることも基本合意書の目的の一つであるといえます。

M&A取引の過程の中で、売り手企業はより良い条件で売却できる企業を探し、買い手企業はより安く良い会社を買収したいと考えます。
こうした互いの思惑がある中で、いくら交渉が進んでいても後々別な相手が見つかり破談になるリスクも存在します。

そのため基本合意書を締結させることで、買い手候補と売り手の両方に対してM&A成立について心理的拘束力を確立させ、M&A成約につなげる目的が挙げられます。

スケジュールの明確化

基本合意書には、最終契約書の締結日をはじめとした今後の取引のスケジュールが記載されることが多いです。
これにより、その後のM&A成約までの流れが明確化されて、売り手企業・買い手企業の双方にとって今後の見通しを立てやすくする目的が挙げられます。

買い手企業にとっては、売り手企業の意思決定が遅い場合に、スケジュールに関する内容を積極的に基本合意書に盛り込むことにより、M&A交渉の流れをスムーズにさせることがメリットといえます。
また売り手企業にとっては、スケジュールを明確化することで、独占交渉権により他の買い手企業と交渉できなくなる期間を短くする点がメリットといえます。

買収価格の上限設定

基本合意書の目的として、現時点で売り手企業・買い手企業の双方が合意した金額を設定することも挙げられます。

ここで設定する金額ははっきり決まっていなくても、買収価格の上限を設定することは重要になってきます。
一方、下限の価格に関しては、基本合意書の締結後に行われるデューディリジェンスの結果を踏まえて変動する可能性もあるため、後で変更することも可能としておくことが一般的です。

独占交渉権の設定

また基本合意書の締結の目的のうち、非常に重要なものの一つとして独占交渉権の設定が挙げられます。

上述の通り、独占交渉権の設定は、競合買収者を排除し、デューディリジェンスに向けた環境整備を行うという目的があります。
それにより、買い手企業にとっては、デューディリジェンスの多大な監査費用が無駄になるリスク、また売り手企業にとっても、会社の情報機密を開示するリスクを可能な限り減らしたいという目的があるため、双方ともに手続きが進行した後にM&Aが不成立となることは可能な限り防がなくてはなりません。
そこで基本合意書を通じて独占交渉権を設定することで、双方がM&Aの成立に向けて協力して手続きを進めることにつながります。

情報開示による買い手の交渉力強化

また、売り手企業または買い手企業が上場企業だった場合、株主や投資家に対する情報開示の必要性から、基本合意書の締結後にM&Aの事実が世間に公表される場合が多いです。
この時点でM&Aの事実を公表することにより、不成立になった場合に株主や投資家からマイナスなイメージを持たれるリスクを踏まえて、売り手企業はM&Aが不成立にならないよう多少の条件を譲歩は免れません。

こうして基本合意書が締結されることで、他社の買収者と競合して不安定な立場にあった買い手企業が売り手企業と対等な立場を確立することにつながる点で非常に重要であるといえます。

基本合意書の内容

ここでは、基本合意書の内容について具体的な項目と併せて紹介していきます。

上述の通り、基本合意書には、その後の最終契約までの取引をスムーズに進められるよう事前に専門家を交えて決定した取引条件について記載されます。

基本合意書の一般的な記載内容は下記のとおりです。

・スキームの概要
・スケジュール
・デューディリジェンスに関する事項
・対象会社の役員についての処遇
・買収価格
・独占交渉権の付与
・秘密保持義務の設定
・その他の合意事項

スキーム

事業譲渡や合併、会社分割等のM&Aスキームの中で、どの形態で行うかを定めます。

ただこの基本合意書に記載されるスキームは一つではなく複数になることも多く、デューディリジェンスの結果を踏まえて、買収に必要な資金を調達できるかどうかや、具体的なリスクの指摘内容により変更できるようにしておくケースが一般的です。

スケジュール

基本合意後のデューディリジェンスや最終契約の締結日をはじめとした今後の取引のスケジュールを定めることができます。

この基本合意の時点ではあくまで双方が希望する日程の確認の意味合いで記載されるため、法的拘束力はもたない条項とするケースが一般的です。
スキームによってスケジュールが異なりますが、目安となる日にちを設定することで、その後のM&A成約までの流れが明確化されて、お互いに時間に対する意識をしっかりと持つことができます。

デューディリジェンスに関する事項

基本合意書には、買い手企業がデューディリジェンスを行うことと、売り手企業がデューディリジェンスに協力するよう定めます。
またデューディリジェンスの具体的な調査範囲を記載する場合もあります。

対象会社の役員についての処遇

売り手企業の役員について、留任か辞任か、また退職慰労金の有無についても定めます。

売り手企業が非上場のオーナー企業で、後継者不在のためM&Aを行うという場合、経営者の早期引退や役員の処遇が売り手企業の重要な関心毎であることが多いです。
長年経営者に仕えてきた役員のM&A後の処遇や、退職慰労金がM&A交渉において大きな論点となることが想定されるため、事前に基本合意書で定めておくことが重要となります。

買収価格

買収価格について、基本合意の時点で双方が合意した金額と算出根拠を定めます。

買収価格は交渉を進めるかどうかを検討するにあたっての重要な要素であり、基本的にこの基本合意書に記載される買収価格が最終契約における交渉のベースになるため、金額はできる限り特定して記載されることが一般的です。
また上述のスキームと同様に、デューディリジェンスにより重大な問題が発覚した結果、調整が必要な場合もあるため、一定の幅のある概算金額で記載されることが多いです。

独占交渉権の付与

上述の独占交渉権に加えて、違約金について記載されることが多いです。

秘密保持義務の設定

一般的にはM&Aの交渉を開始する段階で秘密保持契約は締結されていますが、デューディリジェンスに向けて売り手企業のより詳細な情報が開示されるなど、秘密保持の対象範囲を広げる場合などにおいては、改めて基本合意書で秘密保持義務について記載されることが多いです。

その他の合意事項

上記以外に、金融機関等からの借入金の取り扱いや、譲渡後の事業運営方針など様々な事項が基本合意書に記載されます。

意向表明書との違い

意向表明書とは、買い手企業が売り手企業に対して、一方的に譲受の意思と希望条件を伝える文書を指します。

内容については、売り手企業に対して買収を検討する背景や買収価格などを含む基本的な条件が記載されます。

英語では、LOI(Letter Of Intent)と呼ばれることもあります。

基本合意書との違いは、意向表明書が買い手企業から一方的に希望を伝える文書であるのに対し、基本合意書は買い手企業と売り手企業の双方が合意して締結する文書である点が挙げられます。

意向表明書は、買い手企業候補が複数競合している場合に用いられることが多いです。
通常、基本合意書では独占交渉権が規定されているため、基本合意書の締結後は買い手企業を一社に絞り交渉を進めていくことになります。
一方、買い手企業候補が複数競合している場合に、意向表明書を用いてそれぞれの条件を提示してもらうことで、売り手企業にどの買い手企業と交渉するか判断する材料の1つとしてもらう意図で用いられます。

最終契約書との違い

最終契約書とは、M&Aのスキームによって名称は異なりますが、正式なM&Aの契約書を指します。
これはM&A取引を確定させるための契約書で、この最終契約書の締結をもってM&Aが成立したことになります。

内容については、デューディリジェンスの結果を反映したうえで、売り手企業と買い手企業が最終的に合意したすべての条件を定めたものになります。双方はこの内容に従ってM&Aを実行する義務を負います。

英語では、DA(Definitive Agreement)と呼ばれています。

基本合意書との違いは、基本合意書があくまでも交渉段階におけるその時点での合意内容を記載した文書であるのに対し、最終契約書はM&A鳥日ににおける確定的な取引条件等をまとめた契約書である点が挙げられます。

また、基本合意書は一部の条項のみに法的拘束力を付与しますが、最終契約書ではすべて法的拘束力を持っているのも大きな違いの一つです。
M&A成立後、双方に契約を履行させるために、違反した場合には損害賠償を請求できるよう法的拘束力をが付与されています。

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この記事を書いたライター

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