源泉税とは、源泉徴収の対象となる税金のことを言います。会社に勤めている人は、年度末になると源泉徴収票をもらうことがありますが、それを確認すると、多くの税金が給料などから前もって差し引かれていることが確認できると思います。それが源泉税です。今回は、そんな源泉税についてわかりやすく解説していきます。
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源泉税とは、源泉徴収が行われる税金のことを言います。源泉徴収とは、給与・報酬・利子・配当・使用料などの支払い者がそれを支払う際に所得税などの税金を差し引いておき、後にそれを税務当局に納付するための制度です。
この所得税及び復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある者は「源泉徴収義務者」と呼ばれます。源泉徴収義務者は、差し引いた所得税及び復興特別所得税を原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
なお、従業員が9名以下の事業主は税務署に申請することによって、源泉徴収として差し引いたお金を、毎月ではなく、年2回のみで納付することができます。
源泉徴収の目的は、効率的かつ効果的に徴税手続きを実現することにありますが、給与などの支払い者が事前に税金分を徴収するため、納税者が納税しているという自覚を薄れさせてしまうという欠点があります。日本では、個人が所得額を計算して集計し、納めるべき税金を計算して納税する「申告納税方式」が採用されていますが、すべての税金を申告納税方式にしてしまうと、税務署の職員の手続きに大変な手間と時間がかかってしまいます。
そのため、給与や報酬など、法律で定められたお金を支払う者が、その支払いを行なう際に関係する税金を差し引くことによって、個人に代わって定期的に税務当局に源泉徴収したお金を納付します。
国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することが義務付けられています。
なお、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
なお、個人に対しての支払いについては、すべての取引が源泉徴収の対象となるわけではありません。源泉徴収義務者にとって、源泉徴収が必要となるのは、所得税法や租税特別措置法などといった法律によって定められた取引だけに限定されています。
したがって、販売業や製造業などを営む個人と取引を行なう場合でも、法律で源泉徴収を行なうことが定められていない取引については、給与などを支払う際に源泉徴収をしなくても良いことになっています。
毎月の給料や賞与などから源泉徴収をする所得税及び復興特別所得税の額は、
「給与所得の源泉徴収税額表(月額表及び日額表)」又は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使用して求めることが可能です。
ただし、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があった人については、まず、その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求め、次に、扶養控除等申告書により申告された扶養親族等(扶養親族等が国外居住親族である場合には、親族に該当する旨を証する書類が扶養控除等申告書に添付され、又は当該書類が扶養控除等申告書の提出の際に提示された扶養親族等に限ります。)の数が7人以下である場合には、先に求めた金額に応じて「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と扶養親族等の数に応じた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額を求めていきます。これが給与所得者の源泉徴収額の基本的な求め方です。
扶養控除等申告書の提出がない人については、その人のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じた「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行と乙欄との交わるところに記載されている金額を求めることになります。
給与所得に対する源泉徴収の詳しい計算方法については、国税庁が発行している「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表」から確認できるので、ぜひ参考にしてみてください。
また、こちらのコラムでも源泉徴収の計算実例について説明しています。
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源泉税は、給料などから事前に差し引かれているので、あまり納税しているという実感がない人も多いかもしれません。事業者はこれを正確に計算する必要があります。
国税庁のHPでは、源泉徴収税額表が開示されているので、その表に基づけば源泉税を計算することは可能です。しかし、そのためには、きちんと税務に精通しておくことが大切です。もし不明な点がある場合には、税務署に行って、納税窓口に相談することも可能です。
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