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前受金の勘定科目には消費税がかかる?かからない?

岡山 由佳
前受金の勘定科目には消費税がかかる?かからない?

消費税を認識し計上をすべき取引は、消費税法によって定められています。それでは、前受金が計上される仕訳において、消費税の認識は必要なのでしょうか?
今回は、勘定科目としての前受金について、また消費税の課税時期をご紹介しながら、前受金を受け取った時点の消費税の取り扱いについて解説していきます。

前受金とは

前受金とは、商品やサービスの販売が実際に行われる以前に、前もって代金の一部や全部を受け取った手付金を処理するための勘定科目です。
内金、手付金、販売代金の前受け、工事代金の前受け等を受け取った際に使用をします。

前受金と似た性質の勘定科目に、仮受金や前受収益等があります。
各勘定科目との違いは、下記コラムをご参照ください。
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前受金の仕訳例

例えば国内で商品110,000円(税込)を引き渡す約束をし、実際に引き渡す以前に110,000円を現金で前受した場合は、下記のような仕訳を行います。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
現金 110,000円 前受金 110,000円

その後、国内で商品を実際に引き渡した場合は、下記のような仕訳を行い、前受金の残高は無くなります。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
前受金 110,000円 売上 110,000円

消費税の課税時期

さて、上記の仕訳例では消費税の発生を認識していませんが、課税事業者の場合は、売上に係る預かり分の消費税の認識をしなくてはなりません。
まずは、消費税の課税時期を確認しましょう。

課税事業者

そもそも消費税の認識をすべき事業者は、課税事業者に限ります。課税事業者とは、免税事業者に該当をしない、消費税を納める義務のある事業者をいいます。
免税事業者とは、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者であり、課税売上高とは、課税取引の売上金額と輸出取引などの免税売上金額の合計金額から、売上返品や売上値引き、売上割戻し等の合計額を差し引いた残額をいいます。

課税事業者の詳細については、下記コラムをご参照ください。
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消費税がかかる取引

消費税を認識すべき取引とは、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取りです。
これに該当をする取引を課税取引といい、その他の取引として、非課税取引、不課税取引、免税取引があります。

取引の詳細については、下記コラムをご参照ください。
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消費税の課税時期

消費税がかかる取引を行った際に、原則として消費税の発生の認識を行います。具体的には下記の時点で納税義務が発生したと考えます。

国内取引の場合

国内取引の場合には、課税資産の譲渡や貸付け及び役務の提供をした時に消費税の納税義務が成立します。
納税義務はその都度成立しますが、申告や納付は課税期間ごとに行います。
課税資産の譲渡等の時期は、原則として、その取引の態様に応じた資産の引渡しの時又は役務の提供の時となります。

①棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡

棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡の時期は、原則としてその引渡しの日になります。

②資産の貸付け

資産の貸付けについては、契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日です。

③役務の提供

請負による役務の提供の時期は、原則として、物の引渡しを要する請負契約にあっては目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部の提供を完了した日です。また、請負を除く人的役務の提供の時期は、原則としてその人的役務の提供を完了した日です。

④延払基準等

リース譲渡で延払基準を適用している場合や工事の請負で工事進行基準を適用している場合には、それらの基準に従って売上げを計上する日とすることが出来ます。

輸入取引の場合

輸入取引の場合には、外国貨物を保税地域から引き取る時に消費税の納税義務が成立します。

前受金を受け取った時点では消費税は発生しない!

上記の例では、国内で商品を引き渡す約束をして、実際に引き渡す以前に110,000円を現金で前受し、その後実際に引き渡しを行っています。
この取引では、商品を実際に引き渡した時点で資産の譲渡が行われたとみなされ、この時点で消費税が認識をされます。

つまり、引き渡す約束をして、実際に引き渡す以前に110,000円を現金で前受した時点では、消費税の認識を行いません

消費税の認識を含めると、国内で商品を実際に引き渡した場合において、下記のように仕訳が変わります。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
前受金 110,000円 売上 100,000円
       仮受消費税 10,000円

まとめ

上記のように、消費税の課税対象取引や、その納税義務の成立の時点が定められていることから、前受金が計上される時点では、消費税の預かりを認識しません。
正しい消費税の認識や計上の処理方法は、正しい消費税の納付額を算定するために必要な知識です。
ご参考になさってください。

この記事を書いたライター

大学在学中より会計業界に携わり10年超の会計事務所、税理士法人での実務経験を経て独立。各業種の会計業務に関するフォローのみならず、ライターとして税務、労務、経理の話題を中心に、書籍やWebサイトに数多くの寄稿を行う等の様々な活躍をしている。
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