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決算公告に期限はない?一般社団法人も含めて解説

HUPRO 編集部
決算公告に期限はない?一般社団法人も含めて解説

決算公告に期限はあるのでしょうか?
もし期限を過ぎた場合、罰則などはあるのでしょうか?
一般社団法人も決算公告する必要があるの?
決算公告の期限は明確に定められていないため、対応できていない会社も多いです。
今回は決算公告の期限と対応について一般社団法人の場合も含め解説していきます。

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株式会社の決算公告の期限はいつ?

株式会社の決算公告の期限については以下の通り定められています。

会社法第四百四十条第一項
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

上記の通り「定時株主総会の終結後遅滞なく」公告することだけが定められており、決算公告の期限については具体的な日付・日数などは記載されていません。

一般社団法人も決算公告は必要?期限は?

また、一般社団法人については以下の通り、一般社団法人も決算公告する必要があります。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第一項
一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。

なお、ホームページなどのWebページに決算公告に必要な情報を掲載している一般社団法人については決算公告不要です。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条第3項)
一般社団法人の決算公告の期限についても「定時社員総会の終結後遅滞なく」とだけ記載があり、具体的な日付・日数などはありません。

明確な期限はないけど決算公告をしなかった場合どうなるの?

決算公告をしなかった場合、株式会社も一般社団法人も「100万円以下の過料に処する」と定められています。(会社法第976条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第342条)

実際は決算公告をしなくても罰則を課される会社はあまりないようですが、罰則のルールがある以上、罰則が課されるリスクはあります
余計なリスクを負わないためにも、決算公告をきちんと行うことが大切です。

自社で決算公告の期限を決めておく

そこで自社で決算公告の期限を決め、スケジュールを組むことをおすすめします。
各社で決算スケジュールを計画する際に決算公告の日付も決めるようにすれば、対応漏れを防げます。
決算公告の対応の流れを記載しますので参考にしてください。
① 決算確定
② 定時株主総会・定時社員総会の承認を得る
③ 決算公告をする

自社で決めた決算公告の期限を守るための事前準備

上記で、自社で決算公告の期限を決めました。
次に、決算公告の準備に何が必要か見ていきましょう。

掲載方法を決め、必要な手続を実施する

決算公告には以下の方法があります。(会社法第939条第1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第331条第1項、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第88条第1項)
① 官報
② 日刊新聞紙
③ 電子公告
④ (一般社団法人のみ)主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法

官報・日刊新聞紙の公告方法を定款に定めている会社が公告方法を電子公告(一般社団法人の場合、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法も)へ変更する場合は定款変更が必要になります。
定款変更には株主総会決議・社員総会決議が必要になるため、決議のスケジュールも考える必要があります。
なお、会社のすべての公告方法を電子公告にするのではなく、決算公告のみWebページに掲載する場合は定款変更は不要です。

掲載料を確認する

決算公告の方法によっては掲載料が高くなるので、社内決裁が必要な場合は社内手続きを進める必要があります。
官報の場合は一番小さい枠だと10万円かからず、日刊新聞紙の場合は10万円を超えることが多いです。
また電子公告ですでにある自社ホームページなどに掲載する場合、また、一般社団法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所の場合は費用を抑えることができるでしょう。

掲載内容を確認し、掲載資料を作成をする

決算公告の掲載内容は、会社の規模や決算公告の方法によって異なります
必要な掲載内容を確認し、掲載資料を作成しましょう。

会社の規模による公告内容の違い

株式会社は大会社、一般社団法人は大規模一般社団法人の場合は、貸借対照表及び損益計算書を公告する必要があります。
一方、大会社以外の株式会社、大規模一般社団法人以外の一般社団法人は、貸借対照表のみで問題ありません。

決算公告の方法による違い

株式会社・一般社団法人ともに、官報・日刊新聞紙の場合は要旨のみで問題ありません。
一方、電子公告の場合は全文を5年間継続して掲載する必要があります。

まとめ

このように決算公告には具体的な期限はありません。
しかし、自社で決算公告の期限を決めてスケジュールに組み込み、会社全体として決算公告を意識することで、罰則が課されるリスクを軽減することができますので、決算公告にきちんと対応することをおすすめします。

この記事を書いたライター

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