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輸出取引に関しての免税制度とは?輸出免税についてわかりやすく解説!

HUPRO 編集部
輸出取引に関しての免税制度とは?輸出免税についてわかりやすく解説!

2019年10月についに10%になった消費税。国内で事業者が行った資産の譲渡などが課税対象になります。しかし、実は輸出取引については、消費税が免税されることをご存知でしょうか?外国で消費されるものについては、内国税である消費税の納税が免除されるためです。本記事ではこの輸出免税について詳しく解説します。

免税とは?

インバウンド観光の隆盛により、街中では「Tax Free」の文字をよく目にするようになりました。これは外国人観光客が日本国内で購入したものについては、消費税が免税される「免税店」につけられるもの。税務署から「輸出物品販売場(免税店)」の許可を受けた店で購入した場合のみ、消費税が免税される仕組みです。私達も海外に向かう際、もしくは海外にて空港や現地のお店で免税店に行くことがあるかと思います。しかし、それらはそもそもなぜ消費税が免税なのでしょうか?

輸出免税について

消費税はあくまで「国内」で「事業者」が行う物品の販売やサービスの提供について課税されるものです。そのため、日本国外で使用することが前提となっているものについては、消費税の納税が免除されます。その代表的なものが「輸出免税取引」です。
輸出免税取引には、以下のものが該当します。

・日本から国外への商品の輸出
・外国貨物(輸出の許可を受けた後の貨物、または輸入の許可を受ける前の貨物)の販売、貸付け
・日本と諸外国を結ぶエアラインの国際線、国際運輸、国際電話、国際郵便(EMSなど)
・外国貨物に対する荷役、運送、保管等のサービスの提供
・非居住者に対する著作権、特許権等の販売または貸付け
・非居住者に対するサービスの提供で、日本国外でサービスを受けるもの

非居住者に対するサービスの提供は、あくまで国外でサービスを受けるものが該当するので、国内の宿泊や飲食といったサービスは消費税の対象です。

輸出免税は消費税の還付を受けられる場合がある

輸出取引については、消費税が免除されますが、国内で商品を仕入れる際には消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。また、その取引を行うために必要な経費にも消費税がかかっています。

本来であれば事業にかかる消費税の納税は、商品販売・サービス提供によって得た消費税から、経費分のかかった消費税を引いた差額を行うものですが、輸出取引の場合は、商品販売・サービス提供の際に消費税を受領しません。
よって、申告の際に経費にかかる消費税を申告すると、その差額によって還付が受けられる場合があります

例えば10万円の品物を国内で購入したら、消費税が1万円かかり、11万円となります。その商品を12万円で輸出販売した場合は、消費税を受け取らないので、仕入れ時にかかった1万円の消費税が還付対象になるといった具合です。

なお、この還付を受けられるのはあくまで消費税の課税事業者のみであり、免税事業者や、消費税の課税事業者であっても簡易課税を選択している場合は還付を受けることはできません。

もし、今後輸出取引を行う予定のある方は、課税事業者になることを検討しても良いかもしれませんね。ただし、消費税の還付申告をすると、通常の申告以上に税務署の目が厳しくなり、税務調査の対象になりやすいとも言われているので、より一層の厳格な管理が必要です

これは輸出免税に該当する?判断が難しい取引

輸出免税の対象となるのかどうか分かりづらい取引も数多くあります。そんな取引について以下でいくつか解説します。

輸出用の商品の下請け加工

例えば、トヨタ自動車のような自動車メーカーは国外に多くの自動車を輸出していますが、その下請け会社はどうでしょうか。「輸出用の商品」という文言があると一見輸出免税が適用されそうに思いますが、国内での取引となるため、輸出免税の対象外です。

国際旅客・国際運送の国内分運賃

例えば、羽田~ニューヨークまで国際線で行く場合に、地方在住だと那覇~羽田~ニューヨークといった具合に、日本国内の空港から乗り継いでいくようなケースがあります。この場合の那覇~羽田間は国内線ですが、この部分に消費税はかかるのでしょうか?結論から言うと最終的に国外に到着する分の国内線の料金については、「国際輸送の一環として行われるもの」と契約で明らかにされている場合に限っては、その全額が輸出免税に該当します。国際線チケットを購入する場合は良く確認しましょう。

輸出用商品を国内の倉庫に保管する場合

少し複雑なパターンです。まず、倉庫自体を借りる賃借料については国内の規定が適用されるため、消費税が課税されます。しかし、貨物の保管サービスについては輸出免税の対象です。

輸出免税を受けるためには

輸出免税を受けるためには、その取引が「輸出取引」であることを証明する必要があります。

・輸出許可書
・税関の輸出証明書など
※20万円以下の場合は、輸出事実を記載した「帳簿や郵便物受領証」など
・取引先との契約書等

これらの書類については、原則7年間保存する必要があります
もし書類に不足や不備がある場合は、税務調査の際に輸出免税が否認されることがあります。そうなると、免除されるはずの消費税を、実態はどうあれ支払わなければならなくなります。輸出免税を受ける場合は、より一層の注意を払って帳簿作成を行いましょう。

免税店になるには?

それでは、最近インバウンド旅行者に向けて増えてきている「免税店」とは、どういう仕組みで免税措置を行っているのでしょうか?

免税店で購入した商品が免税となるのは、先ほどお伝えしたように、「外国人旅行者が、購入した財・サービスを外国で用いることが前提」だからです。日本国内で消費する目的でお購入ではないされるため、課税の原則より免税措置が受けられるのです。

そこで、免税店になるには、免税店の許可が必要になります。
申請先や必要書類は以下の通りです。
なお、他にも添付書類が必要な場合もありますので、申請にあたっては所轄の税務署までご相談ください。

<参考サイト> 国税庁HP:一般型輸出物品販売場許可申請手続

申請先 納税地を所轄する税務署
必要書類 輸出物品販売場許可証(一般型用)を記載して申請。
その他添付書類 ・許可を受けようとする販売場の見取図
・社内の免税販売マニュアル
・申請者の事業内容が分かるもの
(会社案内、ホームページ掲載情報があればホームページアドレス)
・許可を受けようとする販売場の取扱商品(主なもの)が分かるもの(一覧表など)

次に、審査項目は以下のようになります。

[1]次のイ及びロの要件を満たす事業者(消費税の課税事業者(※)に限る。)が経営する販売場であること。
 イ:現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
 ロ:輸出物品現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

[2]現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。
[3]免税販売手続に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。
(※)その課税期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、免税事業者に該当する者は、課税選択の手続きを行うことで課税事業者となることが出来る。

これらを満たすことで、免税店としての営業が可能となります。
詳しくは、こちらのサイトも参照してくだい。
《参考サイト》免税店になるには|国土交通省

まとめ

消費税は国内で事業者が行うモノ・サービスの提供に課税されるものですので、日本から国外への商品の輸出や外国貨物の販売に関しては輸出免税取引となります。
しかし、「これは輸出しているから免税!」ということでもなく、細かく対象が決まっており、また、輸出免税を受けるためには数種類の書類を提出し、保存する必要性があるので、しっかりと確認をしましょう!

この記事を書いたライター

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