経理業務で処理が悩ましい「接待交際費」。社長や上司から「接待交際費で処理しといて」と言われ「これ経費算入できないのでは?」と疑問に思ったこともあるのではないでしょうか。税務上は「交際費等」にあたる接待交際費。そのルールは企業規模によっても異なります。実例などを交えながら見ていきましょう。
一般的に「接待交際費」と言われている勘定科目は、税法上では「交際費等」として分類されるものです。
国税庁のサイトには以下のように記載されています。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます
出典:国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
つまり、接待の相手方は
・得意先
・仕入先
・その法人の役員
・その法人の従業員
・その法人の株主
等が該当します。
「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」とは、具体的には、
・飲食店での飲食
・旅行
・スポーツ観戦や観劇への招待
・贈答品(お歳暮・お中元)
・結婚などの祝金や香典
などです。
接待交際費の税務的な取り扱いは、大企業と中小企業、個人事業主で異なります。
実は、個人事業主以外では「交際費等」は原則として損金算入できません。
よく「接待費で落とす」と言いますが、あれは個人事業主でない場合は単に「社員の個人負担」にならないだけで、会社にとっては懐の痛い問題なのです。
ただし、平成25年度の税制改正により、接待交際費のうち、飲食にかかる「接待飲食費」のみ、損金に算入できる上限金額が儲けられました。事業規模別に見ていきましょう。
個人事業主は、接待交際費全てを損金算入することが可能です。
ただし、ちゃんと「接待」の実態があり、その証明ができるかどうかが求められます。
個人事業主でありがちなのが、自分の趣味のゴルフや夜のお店通いなどを「接待」として交際費計上することです、これはもちろん不正であり、税務調査では厳しく見られます。
接待交際費はあくまで事業のために支出するもの。「利益を出すために必要な支出であるかどうか」が、交際費等として認められるための重要なポイントです。
中小企業(期末の資本金の額、または出資金の額が1億円以下の企業)の場合は、以下のいずれかから選択ができます。
(1)定額控除限度額(年間800万円)以下の接待交際費の全額を損金に算入
(2)接待交際費のなかの接待飲食費の金額×50%の金額を損金に算入
どちらか有利な方を選択可能です。
年間の接待飲食費が1,600万円以下の場合は(1)、それを超えるような場合であれば(2)を選択することで、損金算入できる金額を大きくできます。
選択によっては大きく控除額が異なります。経理処理では「接待飲食代」の勘定科目もしくは補助科目をもうけて集計できるようにしておきましょう。
大企業は、期末の資本金の額又は出資金の額によって異なります。2020年4月1日以降に開始する事業年度から以下の基準となりました。
支出する交際費等の額の全額が損金不算入
接待飲食費の金額の50%を損金に算入できます。
参照:国税庁 タックスアンサー No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
いわゆる「大企業」でも、期末の資本金の額又は出資金の額によって扱いが異なります。注意しましょう。
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接待交際費となるかどうか?見極めるための大前提となる考え方を抑えておきましょう。
不正経理の温床になりやすいのが「実際には行っていない接待」をでっち上げることです。接待交際費として経理処理するためには、支払済み、未払いにかかわらず接待等の実態が伴った事実が必要です。そのため、領収書は必ず必要となっています。
接待交際費の大前提は「事業に関係するもの」との関係を良好にするために使う費用です。
しかし、虚偽の申請で接待交際費を使おうとするケースが後を絶ちません。
例えば、自分で飲食したお店の領収書を「得意先との接待に使った」、自分で使っているものを「得意先に贈答した」などです。
営業活動との関連性を説明できること、金額的に必要な費用として妥当であるということ、この説明がしっかりできることがポイントです。
接待交際費として経理処理するためには、最低限以下の書面が必要となっています。
・領収書(飲食・購入等のあった年月日・要した費用の額、飲食店等の名称及び所在地が記載されているもの)
・飲食等に参加した得意先、贈答先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食等に参加した者の数
企業によってはさらに、
・接待の事前申請
・手書きの出席簿
などの書面を求める場合もあります。
結婚祝金や香典については、招待状や会葬礼状など「式典が実施されたことを証明するもの」が必要です。
これらの書面を偽造することは、もちろん不正行為となります。
冒頭に述べたとおり「交際費等は、接待、供応、慰安、贈答その他、これらに類する行為のための支出」であることが必要です。
結婚祝や香典などの「慶弔費」以外で、現金や金券を直接渡すことは、基本的にはあり得ません。使途が明らかでないものは、交際費等ではなく使途不明金となります。
社内外の人との接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(接待等)であれば、全てを「接待交際費」で処理できるかといういうわけではありません。
接待交際費とならない場合の条件について確認してみましょう。
社内の運動会や演芸会、旅行は、従業員の慰安のための社内イベントに該当します。こちらは交際費ではなく「福利厚生費」として処理すべき経費です。
ただし、そのイベントに顧客や仕入れ先などが参加している場合は、接待交際費として認められる場合もあります。
接待交際費の見分け方で、一番処理が悩ましい部分といえます。
交際費の中で、飲食店での会食費用は割合が高いですが、5000円ルールを覚えておきましょう。
飲食などのために使用される費用で、総支出額を参加者の人数で割った1人あたりの金額が5,000円以下の場合は接待交際費に含まれないというルールです。
つまり、会議費に認められる飲食については5,000円以下となります。
「5,000円」のルールは、企業の規模や資本金にかかわらず、すべての法人が対象です。
「5,000円」が税込か税抜かは、会社の経理方法によって異なります。
税抜経理の場合→ 一人あたりの税込み金額5,500円 (税抜金額5,000円)までが対象
税込経理の場合→ 一人あたりの税込み金額5,000円 (税抜金額4,545円)までが対象
会議費として認められるのは、あくまで会議や打ち合わせなど名目がハッキリしている場合です。
交際費等の範囲の中に「~法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する~」とあります。
実は、「その他事業に関係のある者」には、その法人の役員、従業員、株主等が含まれているのです。社員だけの懇親会も「交際費等」になり得ます。
そうなると、例えば、部門の打ち上げで「社員だけで」飲み会を行ったときの飲食代等はどうなるのでしょうか。
実は、従業員のためだけに支出する費用は5000円ルールの適用外となり、「交際費等」の「社内飲食費」として処理します。
「社内飲食費」は、同じ飲食費であっても「接待飲食費」とは別です。接待飲食費の損金算入に入れることはできません。
社内飲食費は「会社の役員や従業員あるいはこれらの親族以外の者に対して接待等のために支出する飲食費」いう基準です。
つまり、社内飲食費としないためには、その催しに社外の人間を含めばOKということになります。例えば、グループ内他社や、同業者同士の懇親会、得意先・税理士顧問などを含む場合です。
もしこれが、部門ごとや有志参加ではなく「全社」でのイベントであれば「交際費等」ではありません。「福利厚生費」となります。
その他、交際費等の費用とならないものとしては以下のものが該当します。
ノベルティに該当します。販促費など営業費用、もしくは広告宣伝費用です。
「会議費」として計上します。
企業によって異なりますが、取材費のような勘定科目を使用します。もし、取材協力のお礼として謝礼を支払うような場合は、支払う状況に応じて、支払手数料・交際費の勘定科目を使い分けるのが一般的です。
例えば、講演会開催の際の講師に支払う謝礼金などは「支払手数料」、お礼としての一般的な謝礼金などは「接待交際費」で処理をします。