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年間36時間以上の研修は税理士の義務なのか?研修内容や免除の条件も解説します!

ヒュープロ編集部 川辺
年間36時間以上の研修は税理士の義務なのか?研修内容や免除の条件も解説します!

税理士には、所属する税理士会および日本税理士会連合会等が行う研修を年間36時間以上受ける義務があります。実は、2019年10月から日本税理士会連合会のサイトで、税理士がちゃんと研修を受講しているかを確認することができるようになっているのです。今回は、税理士の研修義務について解説します。

税理士の研修義務化とは

税理士試験を合格してからも、勉強はずっと必要です。
そこで、税理士会では毎年36時間の研修を受講するよう呼びかけてきました。
税理士法にも「税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と定められています。

「努めなければならない」あるように、税理士法の上では、研修を受けて資質向上を図ることは「努力義務」でした。しかし、研修を受講する人数があまりにも少なかったため、2015年には税理士会の会則変更により、「一事業年度に36時間以上、研修を受けなくてはならない」と研修受講が義務化されました。
税理士が受けるべき研修はたくさんありますが、研修の特徴で「税理士会が実施する研修」、「認定研修」、「事後申請が必要な研修」の3つに大きく分けることができます。次の章からそれぞれについて、解説していきます。

税理士会が主催する研修

現在、日本税理士連合会で行われている研修は以下のものがあります。

全国統一研修会

税理士業務の改善進歩と資質の向上を図るため、年に一度、全国15税理士会の協力を得て各地域において実施されている研修会です。
法人税、資産税、相続税など、個々の税法について実例を交えた講義が行われます。
1回の研修が5時間程度のため、前後半に分けて行われるのが、一般的です。

登録時研修

税理士の業務の改善進歩と資質の向上を図るため、税理士の登録を受けた日から1年内の税理士を対象として研修を実施します。
他の研修に比べて受講の必要性が高いとされており、もし対象期間内で受けられなかったとしても、翌年に受講しなければなりません。

公開研究討論会

税制及び税務行政等の改善合理化と税理士の資質向上を図るため、全国15税理士会を7グループに分け、税理士の日頃の研究結果の発表と質疑応答を行う研究討論会を実施しています。
他の研修が講義メインなのに対し、参加している税理士が議論する形式であるという特徴があります。

マルチメディア研修

高度情報化社会にふさわしい研修制度として、より多くの税理士が研修に参加できるよう、マルチメディアを活用した研修会を行っています。
ここまででご紹介した3つの研修は全てオンラインでの受講も可能です。かつては会場で参加する方式に限られている研修が多かったのですが、新型コロナウイルスのまん延の影響もあり、多くの研修がオンラインでの受講が可能になったという背景があります。

引用:日本税理士連合会 会員研修

税理士会以外が開催する研修

税理士の36時間研修の対象になる研修の中には、税理士会以外が行う研修もあります。大きく2つの形態に分けて紹介します。

認定研修

認定研修とは、税理士会が開催していない研修の中で、税理士会が36時間研修に加味できるものとして事前に認定したものを指します。主な認定研修として下記が挙げられます。

・大学、公的機関が実施する研修
・民間の団体が実施する研修
・「認定団体」が実施する研修

事後申請が必要な研修

認定研修でなくても、研修後に申請して認定されれば36時間の研修時間に含めることができます。認定されるかどうかは、研修の内容や受講人数などによって判断されます。これらの研修の一例は、下記の通りです。

・大学や民間団体による研修で事前に認定を受けていないもの
・日本弁護士連合会、日本公認会計士協会など士業団体が実施する研修

ただし、「事後申請が必要な研修」は1事業年度に必要な36時間のうち、最大18時間までしか含めることができません。どんなにこの研修を受講しても、税理士会主催の研修や認定研修をもう18時間受けなければなりませんので、注意がひつようです。

研修を受けなかった税理士はどうなる?

研修を受けなかったり、36時間に満たなかった場合はどうなるのでしょうか?
法令違反ではありませんが、税理士会の会則遵守義務違反にあたります。一方で、罰則やペナルティがあるわけではないので、税理士資格がはく奪されたり、税理士業務が行えるような直接的な影響はありません。

ただし、日本税理士会連合会が運営している税理士情報検索サイトには、全税理士の情報が登録されており、自分の近くの税理士などが検索できるようになっているのですが、ここに研修受講状況も加わりました。
2019年10月からは研修の受講時間や達成率が公表されているため、誰でも個別で研修を受けているかどうかを知ることができるようになっています。
ですので、どの税理士に依頼しようかと検討しているクライアントが、この情報を閲覧して他の税理士に依頼するなど、間接的なデメリットを被る可能性があります。

■日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで全公開される内容

(1)氏名
(2)登録年月日
(3)事務所所在地・名称・電話番号
(4)公職による業務停止・懲戒処分
(5)研修の受講時間及び研修の受講義務の免除に関する記録(前年度分)

なぜ研修の未受講が多かったの?

税理士の方々は、基本的に勉強家です。
それなのになぜ研修の未受講が多かったのかというと、以下のような理由だったと言われます。

・忙しいので研修スケジュールと合わせられない
・研修内容の問題

研修回数は地方の税理士会ほど少ないという問題があり、どうせなら日程を押さえた日に一気にやってしまおうという状況があったようです。

研修の日は拘束時間が長くなります。そのために仕事ができないという状況です。例えば1コマだけ受けるということをしていたら、研修よりもお客様優先になるのは当然といえるでしょう。

研修内容はインターネットへ

会場での集合研修は、時間と場所の制約があるため、現在では税理士向けのオンラインサービス「日税フォーラム」を利用したインターネット研修(オンデマンド研修)、ライブ配信など、会場受講型以外の研修方法が確立されています。

ライブでオンライン研修に参加できない場合は、日本税理士会連合会のホームページにストックされた過去の研修動画をいつでも視聴可能です。

配信数は十分な数がありますので、研修ホームページからのWeb受講だけでも、義務化された年間36時間の受講は達成できます。

今後も時代の変化に合わせて、新たな研修スタイルが生まれていくでしょう。

研修の講師になると受講時間の一部を免除できる

定められた研修の講師になると、講師をした研修時間の3倍が自身の研修時間に換算されます。ただし先ほどご紹介した「事後申請が必要な研修」と同じ扱いとなりますので、最大でも18時間、つまり6時間分の講義しか換算されません

研修義務の免除要件

税理士の研修義務は、あくまで税理士会則に基づくものですが、免除要件もあります。
詳細については研修規則に定められており、具体的には以下の5つです。

①負傷又は疾病により療養していること
②震災、風水害、火災その他これらに類する災害によること
③税理士法43条後段に規定する報酬のある公職に就いていること
④国会議員又は地方公共団体の議会の議員であること
⑤出産、育児、介護その他これらに類する事由によること

以上の5点のいずれかに該当するときは、所属する税理士会に対して受講義務の免除の申請をすることができます。
免除申請書の提出期限は、免除を受けようとする事業年度終了日より3か月以内、受講義務の免除は一事業年度ごとです。

例えば、新型コロナウイルス感染症の影響は②にあたります。研修受講義務を果たせない場合は、申請手続きをすることで免除が可能です。

「36時間も研修に使えない!」という税理士はどうすればいい?

1年間に36時間というとそこまで多くないように感じるものの、1つの研修に3~5時間かかることを考えると中々スケジュールを組みづらいという税理士も多いようです。とはいえ、36時間分の研修は受講しなければなりませんので、ある程度働きやすい環境がある職場に勤める必要があります

開業している税理士の方だと難しいかもしれませんが、勤務税理士の場合はそのような職場に転職するのが一つの手段といえます。
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この記事を書いたライター

HUPRO MAGAZINE編集部の川辺です。転職エージェントとして多くのご登録者様からご相談をいただく際に伺った転職に際しての悩みや不安、疑問を解消する記事をご覧いただけるよう、日々奮闘中です!士業や管理部門、FASなどの業界に就職・転職をご検討されている方は、ぜひ業界特化の転職エージェントである、「ヒュープロ」をご活用ください!
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