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翌年度から消費税課税事業者に!まずは何をする?わかりやすく解説します!

HUPRO 編集部
翌年度から消費税課税事業者に!まずは何をする?わかりやすく解説します!

消費税の課税事業者とは、消費税を納める義務がある個人事業主や会社のことを言います。
そして、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主や会社は、納税義務が免除され、消費税を納める義務はありません。このような事業者のことを、免税事業者と言います。

設立初年度から数年間は課税売上高が1,000万円以下だったので消費税の免税事業者だったのが、事業が軌道に乗り課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となります。

今回は、この免税事業者から課税事業者になった場合に、どのような手続きをしなければならないのか?注意しなければならないことはあるのか?と言ったお話をしたいと思います。

なお、資本金1,000万円以上で設立した場合は、設立初年度から消費税の課税事業者となりますので注意してください。

消費税課税事業者届出書の届出

個人事業主又は会社の課税売上高が1,000万円を超えれば、翌々年度から消費税の課税事業者となります。

翌々年度から消費税の課税事業者となることがわかった場合、「消費税課税事業者届出書(基準期間用)」又は「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を、納税地を所轄する税務署に提出します。課税事業者の判定により「基準期間用」と「特定期間用」がありますので間違わないように注意しましょう。

また、間違えやすい届出書類として「消費税課税事業者選択届出書」というのもあります。これは免税事業者であるにもかかわらず、消費税の還付が発生する確率が高い場合など、あえて課税事業者を選択する場合に使用される届出書なので、間違えてこれを提出しないように注意してください。

提出時期については「事由が生じた場合速やかに」(国税庁HPより)となっています。当期の課税売上高が1,000万円を超えたことが判明した時点で、遅くとも翌々年の事業年度が始まる前に提出するようにしましょう。

この届出書類を提出することで、消費税の納付義務がある事業年度において、「お知らせ」が来たり、申告書類が送られてきたりしますので、申告のし忘れを防ぐことが出来ます。

また、この届出書類を提出し忘れていたとしても、特に罰則があるわけではありませが、税務署の方から提出するように「お尋ね」が届きますので、その際に提出しても大丈夫です。

届出書類は国税庁HPからダウンロードするか又は最寄りの税務署に様式があります。A4一枚程度ですし、書き方がそれほど難しいものでもありません。

なお、資本金が1,000万円以上の場合は設立時から課税事業者となります。この場合は設立時において、税務署に「法人設立届出書」を提出していれば、わざわざ「消費税課税事業者届出書」を提出する必要はありません。

消費税の計算方法

消費税の課税事業者になったら、その事業年度が始まる前に、検討しておきたいことがあります。それが、消費税の計算方法についてです。
消費税の計算方法には2種類あり、原則的な計算方法である「本則課税方式」と、計算を簡便的にした「簡易課税方式」のどちらの計算方法を採用するかについてです。

どちらの計算方法を採用するかは、それぞれの事業の置かれた状況や環境により判断することになりますが、どちらを採用するかで納税額に大きな差が出ることがありますので、この点については税理士に相談することをお勧めいたします。

本則課税方式とは?

本則課税方式とは、課税売上高に係る消費税額から課税仕入高に係る消費税額を引くことにより納税額を計算する方法で、消費税を計算するうえで原則的な方法と言えるでしょう。

ところで、この本則課税ですが、非常に作業が煩雑になるというデメリットがあります。
消費税には取引種類に応じて、課税取引と非課税取引(消費税が係らない取引)があります。事業者の売上高がすべて消費税の課税対象(課税取引)であれば、この本則課税方式で問題ないのですが、取引のなかに非課税取引が含まれていると、課税売上高に対応する仕入高を求めなければなりません。これは非常に手間のかかる作業です。

手間のかかる作業となる典型的な取引が、外国との取引です。税関を通って外国から国内に入荷される外国貨物については消費税の課税対象(課税取引)となります。一方、国内から国外に輸出をする貨物については、消費税は免除(非課税取引)となっています。このような取引がある事業者では、課税取引と非課税取引が混在し、計算が非常に煩雑になってしまいます。

簡易課税方式とは?

簡易課税方式とは、煩雑な本則課税に対して、消費税の計算を簡便的にする方法です。ただし、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合にしか認められていません。
簡易課税方式は、課税売上高に業種によって定められたみなし仕入率を掛けた額を課税仕入高とする方法です。

簡易課税方式を採用した場合、本則課税でしなければならない事務作業、例えば、課税仕入、非課税仕入の分類、課税売上割合の計算、課税仕入の売上と対応させた分類などを行う必要がなくなります。

本則課税方式による計算方法と比較すると、税額計算をする手間を大幅に減らすことができるでしょう。

簡易課税方式では、売上に対する消費税額のうち大体これくらいは仕入に対する消費税額(仕入税額控除)が存在するだろうという考え方に基づいています。そして、業種ごとに、このみなし仕入率を定め、このみなし仕入率によって計算します。

みなし仕入率(国税庁HPより)
第1種事業(卸売業)…90%
第2種事業(小売業)…80%
第3種事業(製造業等)農林・漁業、建築業、製造業など…70%
第4種事業(その他)飲食店業など…60%
第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業…50%
第6種事業(不動産業)…40%

簡易課税方式の計算例

では、実際に簡易課税方式による計算例を見ていきましょう。

例えば、不動産業を営む場合のみなし仕入率は、40%です。課税売上高が税抜3,000万円の場合で、消費税率10%として計算すると、300万円となります。

次に仕入税額控除は課税売上の40%とみなして計算します。
すると、仕入税額控除は3,000万円×10%×40%=120万円になります。
つまり、不動産業を営む場合で、課税売上高が税抜3,000万円の納付税額は、
300万円-120万円=180万円という計算になります。

簡易課税方式を選択する場合の注意点

前述したように、本則課税方式と簡易課税方式のどちらを選択した方が有利なのかは、状況に応じて判断しなければなりません。

そして、簡易課税方式を選択する場合には「簡易課税選択届出書」を提出しなければなりません。

また一度この届出書を提出すると向こう2年間は変更できないことにも注意しなければなりません。簡易課税方式を選択する場合は、2,3年の経営計画をたてて判断するようにしてください。

ちなみに、この「簡易課税選択届出書」を提出しなければ自動的に「本則課税方式」を選択したとみなされることも知っておきましょう。

まとめ

免税事業者だったときは消費税について何も考えなくて良かったのですが、これが課税事業者になると、「消費税課税事業者届出書」の提出とともに、本則課税方式か簡易課税方式かの選択があり、注意しなければならないことが増えます。

特に本則課税か簡易課税かの判断は納税額に大きな影響を与えることから、顧問税理士とよく相談した上で、決定するようにしてください。

この記事を書いたライター

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