士業・管理部門のキャリアコラムが集う場所|HUPRO MAGAZINE
士業・管理部門のキャリアコラムが集う場所

カテゴリ

親会社とは?子会社との関係は?

HUPRO 編集部
親会社とは?子会社との関係は?

会社法という法律では「議決権の50%以上を握っている」もしくは「子会社を支配している存在である会社」のことを親会社と定義されています。では、子会社とはどのような位置づけになっているのでしょうか。今回は、複雑で分かりにくいとされる親会社と子会社の関係について解説していきます。

親会社とはどのような会社?子会社とは?

会社法の第2条第4号により、親会社とは「株式会社を子会社とする会社、または子会社の株式会社の経営を支配する法人」といったことが定められています。一方、子会社とは「会社の議決権を親会社を含めた他の会社が有しており、経営面においても親会社や他の法人によって支配されている法人」といったことが、同じく会社法の第2条第3号に定められています。

ここで親会社には「支配している」という表現があり、子会社には「支配されている」という表現が使われています。では、この「支配する・される」という関係とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

「支配をする」という状況について

支配をするとは、以下のような3つに該当する状態のことをいいます。「親会社」と「小会社」という言葉を用いて、具体的にまとめていきます。

親会社とされる会社が子会社の議決権の50%を超えている状態

これが3つのなかでも最も分かりやすいでしょう。この場合は、子会社の議決権の50%を親会社が所有している場合に「親会社と子会社との議決権以外の要件」を満たすとみなされます。つまり、他社の議決権の50%を所有する会社が親会社、自社の議決権の50%以上を他社に所有されている会社を子会社と判定するのです。

親会社とされる会社と特定の者の議決権が合計で50%を超えているか一定の要件を満たされている状態

親会社が子会社の40%以上から50%以下の議決権を所有しており、特定の者との議決権を併せた場合に50%を超える議決権を他社や特定の者に所有されている会社が子会社です。もしくは、一定の要件が満たされている状態にあるときにも「親会社と子会社との議決権以外の要件」に該当するとみなされます。

また、この2つめの条件には「特定の者」や「一定の要件」という表現がでてきます。親会社と子会社とのどのような関係性があるのか、この「特定の者」や「一定の要件」については、後ほど解説いたします。

親会社とされる会社と特定の者の議決権が合計で50%を超えており、一定の要件も満たされている状態

2つめの判定基準と似た見出しになってしまいますが、「一定の要件」を満たすことが必須となる点が異なります。この3つめの条件は、親会社が子会社の議決権の40%未満、特定の者との議決権を併せた場合に50%を超える議決権を他社や特定の者に所有されている状態がまず該当していること。なおかつ、一定の要件が満たされた会社が子会社に該当されるのです。

特定の者とは、そのような関係の者か?

では、支配をするという意味の例として挙げた後半2つの見出しに表現されている「特定の者」について触れていきましょう。この「特定の者」とは、親会社と緊密な関係があり、親会社と同じ方針をもち、子会社の議決権を行使する人々のことです。

ちなみに、この「特定の者」とは、財務諸表等規則第8条第4項にも定義されています。つまり、親会社と同じ考えをもつ人々が「特定の者」なので、親会社が子会社へ出資をする時にも取引をする時にも、お互いが同意を得やすく、子会社に同じ働きかけをすることが可能です。

一定の要件とは、どのような内容か?

次は「一定の要件」について解説します。「支配をする」という条件を満たすには、3つ目の例でお伝えすると、必須条件とされているため注意が必要です。では、この場合の「一定の要件」とは以下の3つの要件とは、どのようなものでしょうか。

・親会社が子会社の重要とされる財務や営業内容、事業方針について決定ができる契約が行われていること
・子会社の取締役会といった役員の半分よりも多くの親会社の意思をもつ人々で構成されていること
・子会社が必要とする資金の50%を超える総額の融資をしていること

親会社と子会社の関係は、このように法律によっても、要件によっても基準が設けられており、客観的に判断できるかたちとして示されています。

子会社になることのメリットは?

これまでに解説してきたように、子会社は自社の方針を思うように決意できない会社といえます。これでは、子会社の社長であっても会社の方針を決定することができず、常に他社や特定の人々にお伺いをするようなかたちです。子会社になることで得られるメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。

子会社という立場に立つことで得られる主なメリットは3つあります。

・親会社が行う事業や業務の一部を子会社に移管されるため、利益責任が親会社なのか子会社なのかが明確に分かりやすくなる
・子会社になり親会社の一部を移管されることで、リスクを分散することが可能になる
・親会社のグループ会社となることができるため、節税対策や免税措置を受けられる場合がある

子会社になることのデメリットは?

親会社のもとで子会社化することにはメリットもありますが、デメリットも存在します。主なデメリットについて、こちらも3つ解説しましょう。

・親会社と子会社との連携が必要になるため、事務手続きが複雑になりやすく負担を追う
・法人住民税や会計事務所の顧問料などの支出が通常の会社よりも2倍かかってしまう
・労務関係をはじめ法務や税務に関する事務作業が2倍となる

まとめ

自社を子会社化するかどうか判断する場合、もしくは自社が親会社となって子会社をグループ会社とする場合、これらの詳細をよく理解したうえで契約をする必要があります。メリットばかりに目を向けず、デメリットも考慮し、決断をするようにしましょう。

この記事を書いたライター

HUPRO MAGAZINEを運営している株式会社ヒュープロ編集部です!士業や管理部門に携わる方向けの仕事やキャリアに関するコラムや、日常業務で使える知識から、士業事務所・管理部門で働く方へのインタビューまで、ここでしか読めない記事を配信。
カテゴリ:用語解説

おすすめの記事