インサイダー取引とは、金融商品取引法で規制されている株式等の取引のことを言います。あまり知られていはいませんが、非正規の社員やバイト従業員もこの規制の対象となります。この記事では、金融商品取引法がどのような取引をインサイダー取引としているのか、どのような人が規制対象かを具体例を交えながら解説します。
インサイダー取引とは、「上場会社の関係者等」が、その職務や地位により知り得た、投資者の投資判断に重大な影響を与える未公表の会社情報を利用して、自社株等を売買することで、自己の利益を図ろうとするものです。
そうした情報を知らされていない一般の投資者は、不利な立場で取引を行うこととなり、証券市場の信頼性が損なわれかねないため、金融商品取引法で禁止されており、違反者には証券取引等監視委員会による刑事告発や課徴金納付命令の勧告が行われます。
会社の内部者である発行会社の役職員等は、公表されれば投資者の判断に影響を及ぼすような会社の重要情報を入手しやすい特別な立場にあります。このような立場にある人たちが、重要な事実を知り、公表される前に行う取引をインサイダー取引と言い、インサイダー取引は、「内部者取引」とも呼ばれます。インサイダー取引は、金融商品市場の信頼を損なう代表的な不公正取引です。インサイダー取引を禁止する理由には、主に「投資者保護」、「金融商品市場への信頼確保」が挙げられます。
インサイダー取引の定義にある「上場会社関係者等」とは、具体的に会社の役員や従業員、帳簿閲覧権を有する株主、会社と契約を締結し又は締結しようとしている者(若しくは法人の従業員)等(その地位を退いてから1年以内の者を含む)で「重要事実」を知った者及びこれらの者から重要情報の伝達を受けた者のことを言います。
さらに、重要事実とは、上場会社等及び子会社の運営、業務、財産に係る重要な事実を指す言葉です。具体的には、自己株式の取得、株式無償割当て、株式の分割、会社の合併・分割、新製品又は新技術の企業化、業務上の提携又は解消、事業の全部又は一部の休廃止、新事業の開始、主要株主の移動、主要取引先との取引の停止、公表された売上高、経常利益、純利益もしくは配当等の予想値についての大幅な修正、その他投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの等の情報が重要事実に該当します。
より具体的に言えば、重要事実とは次のような事実のことを言います。
会社の重要事実等が「公表」されるまでは、その会社の株券等の売買をする事が禁止されています。重要事実が公表されれば、この重要事実に関して一般投資者とのあいだの情報の不公平がなくなるため、売買の禁止は解除されることになります。公表とは次のような場合のことを言います。
こうした場合には、会社の重要事実等が公表されたことになるので、インサイダー取引規制の適用対象とはなりません。実務的には、b.の重要事実が金融商品取引所のホームページに掲載された時点となっていることが多いです。
重要事実が公表された後であれば、当該上場会社の株式の売買などがインサイダー取引規制に違反することはありません。ただし、公表直後においては、実質的に見て、未公表の時点から重要事実を知っていた会社関係者と一般投資家との間に情報格差が存在していることは否定できないことから、当該会社関係者、特に取締役等が積極的に自社の株式の売買を行うことは、一般投資者との平等性において著しく衡平を欠くこととなる恐れがある点には留意しておかなければなりません。
インサイダー取引の規制対象となるのは次のような人たちです。
このように見ていくと、上場企業の役員になると、株式等の取引は基本的にできないのではないかと思ってしまうかも知れません。しかし、株式投資は正当な経済行為として認められているものなので、上場会社の役職員が自社株式の売買を行うことはもちろん可能となります。注意すべきことは、自社の株式の売買を適切に行い、インサイダー取引の疑いをもたれないようにすることです。そのためには、以下の点に特に留意することが必要です。
インサイダー取引規制に違反した場合には、厳しい罰則が設けられています。
たとえば、会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引(金商法166条1項)はインサイダー取引となります。さらに、会社関係者から重要事実の伝達を受けた者または職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事実を知った者が、その公表前に行う株券等の取引(金商法166条3項)もインサイダー取引として違反行為となります。インサイダー取引として違反行為に該当する場合には、違反行為を行った者に対して5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(または併科)(金商法197条の2 13号)が課され、違反行為により得た財産は没収(金商法198条の2)されます。さらに、違反行為を行った法人に対しては5億円以下の罰金(金商法207条1項2号)が課されることになります。
具体的に言えば、インサイダー取引により200万円で買い付けた株式を売却することによって300万円を得た場合には、300万円が没収又は追徴の対象となります。
このほか、罰則ではないものの、インサイダー取引規制の実効性を確保するため、行政上の措置として、インサイダー取引規制に違反して自己の計算で有価証券の売買等を行ったものに対して、金融庁から課徴金納付命令が出されることになっています。これにより、違反行為によって得た経済的利益相当額を基準として定められた方法によって算出された金額を国庫に納めなければなりません。
金融商品取引業者は、会社の内部者並びにその取引について把握することが義務付けられています。そのため、 以下のような内部者に該当する場合は、必ず金融商品取引業者へ予め届出なければなりません。細かい規定について覚えるのではなく、金融商品取引業者(証券会社)などで、株式などの取引を行う場合に、自分が対象とならないかどうかをきちんと確認することが大切です。
(1)次に掲げる者
イ上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役
ロ上場投資法人等の執行役員又は監督役員
ハ場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
(2)次に掲げる者
イ上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
ロ主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役又は執行役
(3)上記(1)及び(2)に掲げる者でなくなった後1年以内の者
(4)上記(1)に掲げる者の配偶者及び同居者
(5)上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある者
(6)上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
(7)上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
(8)上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
(9)上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
(10)上場会社等の主要株主(総株主の議決権の10%以上を有するもの)
(11)有価証券等に記載されている大株主のうち帳簿閲覧権(総株主の議決権の3%以上を有するもの)を有するもの
出典:内部者取引管理規程 - 日本証券業協会
上場会社の役員や従業員は会社関係者に該当するため、親族の方は会社関係者に該当することになるなど、誰がインサイダー取引規制の対象となるかは少し複雑です。インサイダー取引を行った場合には厳しい罰則があります。そのため、インサイダー取引規制について十分に理解しておかなければなりません。思わぬことでも、インサイダー取引規制違反となることもあります。インサイダー取引に関する事件は、毎年一定数発生しています。インサイダー取引は、売買審査や内部告発などによって発覚しています。バレないと思っていても、インサイダー取引は必ずと言っていいほど発覚しています。厳しい罰則用意されているため、株式取引等を行う場合には公正な取引を心がけてることが大切です。