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コロナによりイベント中止…払戻をしないチケット代は寄附金控除に該当!

岡山 由佳
コロナによりイベント中止…払戻をしないチケット代は寄附金控除に該当!

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントを中止せざるを得ない状況が発生しています。そのチケットの払戻しを受けないことで、イベント主催者への支援及び払戻しを受けない個人にも所得税法上のメリットがあるチケット寄附税制があります。
今回はチケット寄附税制について解説していきます。

寄附金控除とは

寄附金控除とは

所得税の納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、特定寄附金を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することが出来ます。
今回新型コロナウイルス感染症の影響により、中止等された文化芸術、スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けないことを選択した場合のチケット金額は、この特定寄附金と同様の取り扱いを行うことが認められるようになりました。

特定寄附金とは

払戻しを行わなかったチケット金額のみならず、下記のものが特定寄附金に該当をします。

①国、地方公共団体に対する寄附金
②公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、財務大臣が指定したもの
③所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律により設立された法人のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして、所得税法施行令第217条で定めるものに対する当該法人の主たる目的である業務に関連する寄附金
④特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とするために支出した金銭
⑤政治活動に関する寄附金のうち、一定のもの
⑥認定特定非営利法人等に対する寄附金のうち、一定のもの
⑦特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額
出典:特定寄附金の範囲

寄附金控除の金額

寄附金控除の対象となる寄附金の金額は、その年に支出した特定寄附金の額の合計額又はその年の総所得金額等の40%相当額から2,000円を差し引いた金額です。

参照:国税庁 一定の寄附金を支払ったとき

チケット寄附税制

チケット寄附税制とは

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、ファンの間に感染が広がる最悪の事態を避けるため、それまで全力で進めてきた準備をすべて投げうち、苦渋の決断で開催を中止等した文化芸術、スポーツイベントが数多くあります。
中止等された文化芸術、スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受
けないことを選択した場合は、その金額分を寄附と見なし、税優遇を受けられる新たな制度を創設しました。これをチケット寄附税制といいます。

参照:文化庁 スポーツ庁

対象イベント

対象イベントは下記の要件を満たすものです。身内や内輪のイベント、明らかに文化芸術、スポーツ以外の目的で開催されるイベント、違法なものや主催者が反社会的勢力に属するイベントは除外されます。

①文化芸術又はスポーツに関するものであること
②令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること
③不特定かつ多数の者を対象とするものであること
④日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること
⑤新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止、延期、規模縮小されたものであること
⑥ ⑤の場合に払戻しがされたもしくはされる予定であること
出典:文化庁 スポーツ庁

チケット寄附税制に該当するイベントと認定されるためには

チケット寄附税制に該当するイベントと認定されるためには、文化庁、スポーツ庁のホームページより申請を行う必要があります。
申請の審査は1週間から2週間程度を要し、この審査を通過することで文部科学大臣指定によるチケット寄附税制に該当をするイベントと認定をされます。
この認定を受けたことをチケット購入者に通知をすることで、チケット購入者は払戻をしないことを選択しチケット寄附税制を適用させることが出来ます。

チケット寄附税制を適用させるためには

チケット購入者がチケット寄附税制を適用させるためには、払戻をしない意思をイベント主催者に伝え、イベント主催者より指定行事証明書、払戻請求権放棄証明書を取得します。
この2つの書類を添付した上で、確定申告を行う必要があります。

確定申告の方法については下記コラムもご参照ください。

まとめ

上記のように、中止等された文化芸術、スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けないことを選択した場合は、その金額分を寄附と見なし、税優遇を受けられることになりました。
払戻しを受けないことで、イベント主催者の支援をすることが出来ると共に、払戻を受けない個人にも所得税法上のメリットがあります。
是非ご活用ください。

この記事を書いたライター

大学在学中より会計業界に携わり10年超の会計事務所、税理士法人での実務経験を経て独立。各業種の会計業務に関するフォローのみならず、ライターとして税務、労務、経理の話題を中心に、書籍やWebサイトに数多くの寄稿を行う等の様々な活躍をしている。
カテゴリ:コラム・学び

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