育休(育児休業)にともなってもらえる「育児休業給付金」。休業期間中賃金が支払われない、または一定以上減額される場合には、雇用保険から最高で月額67%が支給されます。本記事では、育児休業給付金がいつからいつまでもらえるのかを、事例とともに解説していきます。
法改正によりいくつかのパターンが生じたため「いったい育休はいつからいつまで?」と思っている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、原則と延長について再度確認してみましょう。
産後8週間の産後休暇が終了後、育児休業に入る人には「育児休業給付金」が給付されます。
育児休業の期間は、原則として 育児休業の対象となる子が1歳になる誕生日の前日まで です
例えばこの事例では、12/9に出産し、産後休業(産休)が8週間のため2/3までです。
産後休業が終了した翌日の2/4から育児休業が始まります。
育児休業は子が1歳に達する日の前日で終了のため、原則では翌年の12/8までです。
パパママ育休プラス制度(父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長)は、夫婦での育休取得、男性の育休取得に関する制度です。
夫婦両方で育休を取得する場合に、子どもが1歳になるまでの休業可能期間を、1歳2ヶ月まで伸ばせるという制度です。
ひとりひとりの育児休業が取得できる期間は1年間(※)ですが、ふたりで育休を取ったり、お子さんが1歳になるまでは女性が、それ以降2か月は男性がといったように、調整をすることができます。
(※女性の場合は生年月日以降の産後休業期間を含む)
原則的に、育児休業の終了は子が1歳に達する日(パパママ育休プラスの場合は1歳2か月)の前日なのですが、延長ができる特例があります。
延長事由は、配偶者の死亡や疾病、離婚など養育上やむを得ない状況となっていますが、一番多いのが、認可保育園に入れない場合でしょう。無認可の場合は育休の延長事由に該当しません。
また、保育所に入るためのいわゆる「保活」について、非常に厳しい状況にあるため、2017年3月の育児・介護休業法改正で、1歳6ヶ月を過ぎても育休が必要な場合、2歳まで再延長できるようになりました。
一般的には、保育所の年度は4月から始まります。申し込みは前年の年末くらいからはじまり、1~2月頃に結果が出るという流れです。近隣保育所の入所希望受付タイミング(生まれてスグでもOK~生後半年以降など園によって異なる)によっては、申し込み自体が難しい場合もあります。
育児休業が延長になると、その分年齢も上がって保育所のへの入所も難しくなるという現状があるため、復職タイミングについて慎重な判断が求められるのです。
育児休業給付金については、30日を支給対象期間として、2か月に1度給付されます。
上記の例の場合は
12/9が出産で、育児休業開始日が2/4なので、2/4-3/3までが1支給単位で、3/4-4/3までの次の支給単位とまとめて、①支給単位期間です。
育休終了日である12/8の手前の12/7-8の2日間の端数についても、1つの支給単位期間と数えますが、このときすでに延長手続きを行っている場合は、次の支給単位期間に組み込まれます。
1歳6か月に達する時点で再延長を6か月行う場合も同様です。
育児休業給付金については、休業前の給与や勤務形態によっていくらもらえるかが異なりますが、原則として
休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から6か月経過後は50%)相当額
となっています。つまり、育休の途中で金額が減る計算です。
また、限度額については
休業開始時賃金日額×支給日数の67%の上限額は305,721円、50%の上限額は228,150円となっています。(2020年12月現在)
具体的に自分がいくらもらえるか?については、厚生労働省が委託したサイト「女性に優しい職場づくりナビ」で試算できます。
なお、育児休業給付金については、会社からの給与とは異なりますので、社会保険料などが全額免除になります。50~67%と、金額が少なくても手取り額から見るとそこまで少ないとはならなさそうです。
厚生労働省のサイトによると、育休手当は支給決定日からおよそ1週間で指定の口座に振り込まれるそうです。
ただ、2支給単位期間を過ぎてからの申請になるため、上記の例の場合ですと、初回の申請は。2/4から育休開始で、申請可能日はは早くても4/4となります。
そこから7日と考えると、4/11が最短。
2/4育休開始で、初回の手当が4/11となると、無給の期間は結構長いです。その後も2ヶ月ごとなので、出産に入る前にそれなりの蓄えが必要ですね。