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ちゃんと実施されてる?ストレスチェック制度の3つの目的

HUPRO 編集部
ちゃんと実施されてる?ストレスチェック制度の3つの目的

2015年12月に労働安全衛生法が改正され、常時使用する労働者数が50人以上の事業場ではストレスチェックを年に一回実施することが義務化されました。なぜ職場でストレスチェックを行う必要があるのでしょうか。今回はストレスチェックの目的について解説します。

ストレスチェックとは

仕事に関するものはストレス要因のトップにあり、その強いストレスが原因でメンタル疾患を発病し、労災認定される労働者も増加傾向にあります。

しかし、うつ病などの疾患は「努力家で真面目な人がなりやすい」と言われるように、本人は自覚がないまま症状が進行することが多いのです。
特に日本では「仕事によってストレスを感じるのは当たり前」という意識が強いこともあり、「自分がこんなに辛いのは甘えなのでは……」とストレスを軽く見積もってしまいがちな傾向にあります。

ストレスチェックとは、労働者に自分のストレス状況についての自覚を促すことで、メンタルヘルス不調や疾患になってしまうリスクを低減させるために実施する、一次予防を目的とした検査です。

ストレスチェックを定期的に行うことで、労働者は自分がどれだけのストレスにさらされているかを可視化できるだけでなく、事業者は、集団分析の結果に基づいて職場環境を把握し、労働環境の改善に取り組むことで、労使の両面から働く人のメンタル面での健康をサポートします。

ストレスチェック制度の義務化とは?

2015年12月に、ストレスチェックの実施等が事業者の義務となりました。

その内容とは、雇用主である企業や団体等事業者に対し、
・労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を義務化

するだけでなく、チェック後に

・ストレスの程度が高いと認められ、労働者本人が希望する場合の医師による面接指導の実施等も義務化

されています。

また、職場のストレス状況や要因を事業者にて把握することで、職場環境改善につなげることも奨励されます。

このような制度が義務化された目的について、次の項から順番に見ていきましょう。

ストレスチェック制度義務化の目的①メンタルヘルス不調の一次予防

ストレスチェック制度の一番大きな目的は、従業員のメンタルヘルスの不調を防ぐことです。
前述のように、ストレスによる不調は本人が気づかないうちに進行します。
ストレスチェックを受けることで、テスト結果は本人のみに通知されてセルフチェックが可能です

ストレスチェックは、あくまで現在どのようなストレスがかかっているかを確認するものです。うつ病などをメンタルの疾患を診断するためのスクリーニングが目的ではありません。

メンタル疾患まで悪化していなくても、メンタルヘルスの不調は生活の質を落とし、パフォーマンスに影響します。

「最近たるんでるな」「もっとシャキっとしないと」と思うようなことは、実はストレスが原因で、必要なのは気合ではなく休息かもしれません。
自身の心身の負担の変化や不調にいち早く自分で気付くことが、メンタルヘルス改善への近道です。

ストレスチェック制度義務化の目的①メンタルヘルス不調の一次予防

ストレスチェック制度義務化の目的②医師による面接指導の勧奨

ストレスチェック制度では、実施するのは事業者ではありません。
事業者がストレスチェックを行ってしまうと、モラルがない事業者の場合、結果次第で従業員が非常に不利な立場に置かれてしまうからです。

ストレスチェックを実施するのは、産業医や保健師等の法令で定められた国家資格者となります。実施者は、労働安全衛生法において従業員の秘密を守る守秘義務が課されており、原則、従業員個人のストレスチェック結果は開示できません。

従業員本人の同意など、理由なく第三者(事業者含む)に開示した場合は、法令により罰せられます。このように書くと、事業者が強制的に同意をさせるのではないか?と思われるかもしれませんが、安全衛生委員会による包括的な同意や、受検時の同意の事前取り付けも明確に禁止されています。会社がそれを要求したらコンプライアンス違反になるのです。

ストレスチェック実施者は、結果を評価して、高いストレスがかかっている場合は、医師による面接指導の要否を行います。面接指導の要否についても、従業員本人にのみ通知し、ストレスの程度が高いことが窺われることや、医師への相談をすすめることになっています。
れは、任意で強制ではありません。

①の本人の自覚だけでなく、直接的に医師への面接指導や相談の勧奨を行うという、二段構えの対策になっているのです。

ストレスチェック制度義務化の目的③職場環境改善

ストレスチェック制度では、事業者は個人を特定することはできませんが、個人が特定できない集団ごとの分析については、結果を見ることができます。

そこで、集団のストレス状況や要因に把握し、ストレス負荷の高い環境を改善する方策(組織変更や異動など)を打ち出すことで、ストレスの要因そのものを低減させることが努力義務とされています。

厚生労働省の発表によると、ストレスチェック制度が義務化されたにもかかわらず、コスト負担などのために実施していない事業者がいるそうです。
しかし、国が義務化しているにもかかわらずしないということ自体が、その会社がブラック企業であり、高ストレスがかかる組織であるというエビデンスになっているのではないでしょうか。

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