医療控除費とは、1年間で一定額を超える医療費を支払った場合、税金の一部が戻ってくるという制度のことをいいます。医療費控除の手続きも以前に比べて簡単なものになりました。「面倒だから手続きをしたくない」と思っていた医療控除費について、今1度考えてみませんか。今回は、医療控除費について解説していきます。
1月1日から12月31日までの1年間で本人や本人と生計をともにしている配偶者含め親族の医療費を支払った際に、その合算した支払額が一定額を超えている場合、納めた税金から一部が返ってくるお金のことをいいます。ただ、医療控除費を受けとろうとすれば、会社員であったとしても確定申告をしなければなりません。
なお、医療控除費は、一定額を超えた分の医療費がそのまま返ってくるものだと勘違いされている場合があるのですが、支払った医療費の額に応じて税金を再計算するというものです。一定額以上の医療費が全額返ってくるわけではないので、ご注意ください。
ただ、対象となる医療控除費だと認められた場合には、所得税のみならず、住民税も低くなります。これまで「それほど税金の還付はないだろう」と考えていた人も、医療費がかさんだ年は医療控除費の手続きをしようと思ってきたのではないでしょうか。
医療控除費というと「10万」というキーワードがよく出てきますが、10万円を超えなければ医療控除費を受け取れないというわけではありません。詳しく解説すると、医療控除費の手続きをする1年間の総所得金額が200万円未満であった場合は、総所得の5%を越えている分の医療控除費が控除されます。つまり、年間の総所得が少なかった場合は、医療費が10万円を越えていなくても、控除の対象となるのです。
実は、医療費であればどんなものでも医療控除費の対象になるわけではありません。また反対に、医療費ではないものの、通院に必要となる交通手段の交通費は対象になります。では、どのようなものが医療控除費の対象になり、どういったものが対象にならないのか、いくつか例をあげてご紹介しましょう。
・病院における治療費、診療費、入院費
・医師の処方箋による医薬品の購入費
・歯の治療費(保険適用外のものも含む)
・不妊治療費用
・妊娠の定期検診や検査代、入院費用
・治療のために行うマッサージやリハビリの費用
・通院に必要となった交通費(タクシーは公共交通機関が利用できない場合のみ)など
・人間ドッグの費用(病気が見つかり治療を場合は対象になる)
・ビタミン剤や漢方薬の費用
・予防注射の費用
・マイカーでの通院の駐車料金やガソリン代
・自己都合による差額ベッド代など
医療控除費に含まれるかどうかについては、簡単に言えば「治療」に含まれる医療費であれば医療控除費の対象になります。そして、「予防」に含まれる医療費であれば対象とはなりません。けれど、これは対象なのかどうなのか判断が難しいというものもあります。いくつかケース別に例をあげて、医療控除費の対象になるかどうかをご紹介しましょう。
妊娠が判明すると定期検診を受けることになります。この定期検診や検査の費用は医療控除費の対象です。そして、出産の際にタクシーを利用した場合はその運賃も、その他の入院の食事代も対象となります。ただし、里帰り出産のためにかかる費用、病室で出前を頼んだようなケースは医療控除費の対象とはみなされません。
歯の治療に使われる金やポーセレンといった高価な材料も医療控除費の対象となります。ただし、保険外の自由診療となる歯の治療や、特殊な治療の医療費に関しては認められません。また、歯科矯正に関しては、子どもの成長を阻害しないということが理由であれば医療控除費の対象となりますが、歯列の美化を目的とした歯科矯正に関しては看取られないことになっています。
2016年分までの医療控除費に関する手続きには、医療費の領収書の提出が義務となっていました。ところが、より簡単に医療控除費の手続きを行えるようになりました。会社員であれば健保組合より送られる「医療費のお知らせ」を添付するだけで済むようになったのです。医療控除費は、医療費がかかった年から5年以内であれば、さかのぼって申請することもできますので、今からでも申請したい年があれば、医療控除費の申請手続きをしましょう。
医療控除費は控除対象と認められるものと、そうではないものがあり、確認が必要です。また、所得により10万円を越えなくても医療控除費は受け取ることが可能であり、手続きも簡素化されて申請しやすくなりました。1年間の家族全員の医療費となれば、意外にかかっているものですので、1度計算してみるといいでしょう。