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所得税が非課税となる通勤手当ってあるの?その範囲とは?

HUPRO 編集部
所得税が非課税となる通勤手当ってあるの?その範囲とは?

会社から給与と共に支給をされる家族手当や資格手当等の手当は原則として所得税の課税対象となります。しかし通勤手当については非課税の範囲が定められていて、通勤手段毎に定められたその範囲内の支給であれば所得税の課税対象となりません。今回は所得税が非課税となる通勤手当の範囲について解説していきます。

通勤手当とは

通勤手当は会社が従業員に対して、従業員が自宅から通常の就業場所に赴くための交通費を、従業員に支給するものです。

この支給は法律で義務付けられているものではありませんが、支給をする場合には就業規則により規定を行い、従業員全員に対して同一の規則に則った合理的な支給を行わなくてはいけません
多くの会社が、福利厚生として労働力の確保のために通勤手当の支給を行っています。

通勤手当の所得税の取り扱い

家族手当や資格手当等の手当と同様に、通勤手当は原則として所得税の課税対象となります。所得税の課税対象となるということは、給与所得に該当をし、その給与所得金額が大きい程、支払うべき所得税額が大きくなります。

しかし多くの会社が労働力の確保のために通勤手当の支給を行っていること等を理由に、通勤手当には非課税の範囲が定められていて、その範囲内の支給であれば所得税の課税対象となりません。

電車やバス等の公的機関を利用して通勤している場合の非課税の範囲

電車やバス等の一般的に金額が明確にされている交通手段により通勤している場合の非課税の範囲は、最も経済的で合理的な金額が非課税となり、一カ月当たり15万円が上限です。

最も経済的で合理的な金額とは、自宅の最寄り駅から会社の最寄り駅までの通勤定期券の金額、自宅の最寄りのバス停から最寄り駅に到着するバス停までの回数券の金額等、通勤に充てていると証明することが可能な金額です。これに新幹線の料金は含まれますが、グリーン車の利用等、快適に過ごすために追加で支払った金額については非課税の範囲に含まれません。

マイカーや自転車等を利用して通勤している場合の非課税の範囲

マイカーや自転車等を利用して通勤している場合は、上記の電車やバス等と比較をすると通勤に充てている金額を明確に証明することが難しいものです。

よってマイカーや自転車等を利用して通勤している場合は、その通勤距離によって一カ月あたりの非課税限度額が異なります。

片道の通勤距離によって、それぞれ非課税限度額が決まっています。

2㎞未満の場合は全額課税
2㎞以上10㎞未満の場合は4,200円
1㎞以上15㎞未満の場合は7,100円
15㎞以上25㎞未満の場合は12,900円
25㎞以上35㎞未満の場合は18,700円
35㎞以上45㎞未満の場合は24,400円
45㎞以上55㎞未満の場合は28,000円
55㎞以上の場合は31,600円

例えば片道の通勤距離2㎞についてバスを利用してバスの定期券代を一カ月当たり10,000円を支給した場合には非課税ですが、片道の通勤距離2㎞についてマイカーを利用して通勤手当として一カ月当たり10,000円を支給した場合には課税対象となります。

マイカーや自転車等を利用して通勤している場合の非課税の範囲

電車やバス等の公的機関とマイカー等を併用して通勤している場合の非課税の範囲

電車やバス等の公的機関とマイカー等を併用して通勤している場合は、それぞれの非課税限度額を合算した金額が非課税となり、一カ月当たり15万円が上限です。

例えば自宅から最寄り駅が8㎞でありマイカーを使用し、自宅の最寄り駅から会社の最寄り駅まで電車を使用してその電車の定期券代が1ヶ月当たり10,000円である場合には、マイカーの非課税限度額4,200円と定期券代10,000円を合算した14,200円が非課税限度額となります。

15万円が上限ですが、マイカー分の通勤手当として5,000円と定期券代10,000円を合算した15,000円を支給した場合には、非課税限度を超える800円分が課税対象となります。

非課税限度額を超える通勤手当支給した場合

非課税限度額を超える通勤手当を支給した場合は、その超える分の金額については給与所得に該当をするため、給与と同様に所得税が課税をされます。

従業員の所得税は、会社が給与支給時に計算を行い、給与等総額から差し引かれ、会社が納付を行います。このように本来の所得税の納税者である従業員に代わって会社が所得税を差し引くことを源泉徴収といいます。

従業員の所得税は、基本給与や家族手当、資格手当、非課税限度額を超える通勤手当の額面総額から社会保険料を差し引いた金額に対して、その人の扶養親族等の事情を加味した所得税率を乗じて計算がされます。

この計算された所得税は会社が納付を行い、原則給与から差し引かれた時点の翌月10日までに納付をしなくてはなりません。

1年間に得る所得がこの給与所得のみである従業員は、毎月所得税が源泉徴収され、納付されることとともに、会社が1年間の所得税の総決算として年末調整を行うことから、従業員本人が確定申告を行う義務はありません。

まとめ

上記のように、通勤手当には非課税範囲が定められています。非課税範囲を超える通勤手当の支給そのものをすることは認められていますが、所得税が課税されることに注意が必要です。

会社が通勤手当を支給する際には、従業員の負担が少ないよう非課税の範囲内の金額を支給することをお勧め致します。

この記事を書いたライター

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