事業を発展させていくために、使用者は労務の提供を目的として労働者を雇用します。法律上は使用者と労働者は対等な立場に立ち、契約を締結する際にも合意が原則となります。しかし、事実上の関係性は労働者が使用者に劣後することが多いでしょう。そこで、日本国憲法第28条では「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利は、これを保証する」と定めています。この憲法第28条を具体的に保証するために労働組合法が定められています。そこで、今回は労働組合法について解説します。
労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善、経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体を指します。しかし、以下に該当する場合は労働組合とは言えません。
(ア)については使用者側の利益代表者が参加することで、使用者側に偏った意思決定が一般化する恐れがあるためです。また、(イ)についても同様に経理援助を受けた場合、後ろめたさから真意に基づいた発言がしづらくなると言えるでしょう。
(ウ)については、もはや互助会と言わざるを得ません。あえて法律上一定の保護がある労働組合とする意味が乏しくなります。(エ)についても(ウ)と類似していますが、労働組合とする必要性や相当性に疑問符をつけざるを得ません。
労働者の考え方が労働基準法と労働組合法では異なるために整理しましょう。労働組合法上の労働者とは、労働組合法第3条に根拠規定があります。
とされています。
反対に、労働基準法上の労働者を確認しましょう。労働基準法第9条に根拠規定があります。労働基準法上の労働者とは、
結論としては、労働基準法では、「使用される者」という文言があるために、失業者は「労働者」に含まれません。しかし、労働組合法では、失業者も含むということが大きな相違点です。
労働組合の存在意義を担保する意味でも労働組合法第7条に不当労働行為が定められています。具体例として以下のケースが該当します。
などが挙げられます。
反対に、不当労働行為に該当しない場合を確認しましょう。
などが挙げられます。
不当労働行為に該当するか否かは近年の労働組合法の議論でも最も多く目にすると考えます。
労働協約とは、端的には、労働組合と使用者の約束事です。労働組合法第14条に根拠規定があり、労働協約は書面に作成し、両当事者が署名し、または記名押印することによってその効力を生ずるとされています。よって、
・書面に作成
・両当事者の署名または記名押印がされている
上記2点が満たされていれば名称のいかんに関わらず、労働組合法上の労働協約となります。
労働委員会とは労働組合法第19条に根拠規定がありますが、
・使用者を代表する者
・労働者を代表する者
・公益を代表する者
各々の同数をもって組織されます。これは、紛争や紛争に至らずとも問題が生じたときに公正な立場で労使関係の安定を図る行政機関です。
労働委員会は、必要があると認めたときは関係事業場に臨検し、業務の状況や帳簿書類そのたの物件を検査することができるとされています。(労働組合法第22条)
コロナ禍によりリモート化が促進されています。旧来は対面での団体交渉が一般的であり、かつ使用者側としても団体交渉応諾義務は無視できません。しかし、対面や今のトレンドであるリモートは団体交渉の一手段に過ぎません。仮に対面での団体交渉の場合は複数名の出席者が会議形式にて密閉空間で行われる性質上、「三密」を避けることが困難となります。
例えば三密回避のためにリモート環境が整うまでの間、団体延期をしたとしても一定の合理性はあると考えられます。よって、対面での感染リスクなどを考慮し、リモート形式で行うことの必要性を十分に説明することで不当労働行為にはあたらないと考えます。しかし、労働組合側がWeb環境などの費用負担を使用者側に求めていた場合、経理援助となる可能性があるために注意が必要です。