住民税は、最近では会社の給与からそのまま天引きされるようになっています。ただ、転職した場合に「住民税が引かれてない」ということが発生する可能性があります。転職の際に気を付けたい住民税についてご紹介していきます。
会社の給与から引かれてないことで、どうしたらいいのかについても見ていきます。
住民税の特徴をまず知ることが必要なことです。下記のことは前提として覚えておくとよいでしょう。
転職した場合の住民税ですが、基本的に前年の所得金額で決まります。たとえ、転職先が見つからない場合や転職先で給与が低くなった場合でも前年に働いていた場合は同じような額を払うようになります。
転職先での所得を元に計算を行った住民税については、翌年の6月から差し引かれますので気を付けましょう。
住民税は給与をもらっている人の場合には、給与から天引きされる「特別徴収」が基本です。そのため、所属している会社に住民税の支払いを変わりで行ってもらうことがほとんどです。
給与をもらっている人の場合は、それぞれの個人が住む自治体の住民税額が会社宛てに通達され、6月の給与~翌年5月の給与で会社から1年分が引かれます。
また、納税する年の1月1日に住民票がある自治体に納税することも知っておくといいでしょう。
個人で納税通知書の住民税納付書をもとに納める場合は「普通徴収」になります。住民税で気を付けたい注意点は、前年の1月~12月までの所得で住民税の額が定まることです。前年の所得金額が高くて今年は下がった場合にも、前年の所得が基準です。
転職をした際に住民税が引かれていないといったケースで悩んでる方もいると思います。その原因を解説していきます。
前職と新たに転職した企業との間に空白期間が存在すると、給与から住民税が引かれていない場合があります。具体例として、1月退社→5月入社の場合、新しく入社した企業での5月分と6月分の住民税が引かれずに給与が反映されます。その理由として、転職前は、特別徴収になっており、勝手に引かれているのですが、空白期間ができたことによって、勝手に普通徴収に切り替わってしまい、5月6月分は自身で支払わなければいけなくなるからです。
上記で空白期間がある場合について触れましたが、空白期間が無くても申請を怠ると、普通徴収になってしまいます。具体的には、2月退社→3月入社の場合、前の会社に対して「給与所得者異動届出書」の作成を依頼し、その書類を転職先の会社へ提出し、会社から市区町村へ提出しないと普通徴収になります。そうなってしまうと、給与から引かれずに自身での申告が必要となってくるので注意しましょう。
特別徴収の条件を満たしていない場合は住民税が給与から引かれることはありません。具体例は以下の通りです。
以上のケースに該当する場合は、普通徴収になっているか、そもそも払わなくていい状態な可能性があるので、一度確認してみてください。
前職を辞める時期にもより、納付には3つのパターンがあります。退職時期によって、1年間の納付が終わる期間なのか、前半なのか、後半の期間なのかで変わってきます。
① 6月~翌年5月までが会社で1年分の住民税が差し引かれる期間です。5月に辞めた場合は、前職で1年分の住民税がきちんと天引きされた状態で退職可能です。
② 6月~翌年5月までの天引き期間の後半にあたる1月~4月に辞めた場合は、残りの5月までの納付額を給与からまとめて納めることが多くなります。最後の給与は住民税で大きく差し引かれてしまいます。また、一括徴収額が給与よりも高ければ、辞めてからになりますが、住民税納付書をもとに個別に納付します。給与で払える場合も「普通徴収」を選ぶことも可能でしょう。
③ 6月~12月に辞めた場合には、まだ住民税を払う期間が長くありますので、辞めた後に個人で納税通知書をもとに「普通徴収」で納めます。4分割され6月、8月、10月、1月が納期となります。
住民税が高いと感じる場合は、前職を辞める際に一括でまとめて徴収される場合が特に多くなります。
住民税納付書で払う場合も、4分割の金額になりますので前職に在職当時の12分の1が4分の1の金額になりますので、今までよりも高く感じます。
しかし、納付する金額の合計自体は変わりません。
退職に関わらず前年度分を納付する必要がありますので、その分を最初から計算に入れておきましょう。
転職先で住民税をそのまま天引きしてもらえますが、その手続きに2ヶ月近くかかるケースもあります。給与から「住民税が引かれてない」ということが起きます。天引きによって毎月支払っていましたので納付が途切れてしまいます。
払わなくていいというわけではありませんので、自分で納付するか、前職を辞める際にまとめて払っておく方法を取る必要があります。
転職先の給与からはすぐに差し引かれませんので、手間ですが対策が必要です。
転職をして住民税の二重払いが発生するのではと気にする人もいます。前職でまとめて納付済みなのに転職先でも差し引かれるのではと心配になります。
その点は「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を転職先が市区町村に提出し、情報が引き継がれますので大丈夫です。
転居をして転職をした場合にも2か所の住民税を納めることなく、その年の1月1日に住民票があった市区町村に納めさえすればよくなります。その後転居しても、納付を行う自治体は変わりませんので二重払いは発生しません。
住民税の支払い関係の手続きで、前職や転職先がばれるのではと心配する人もいます。転職した場合には前職の勤務先からもらう「住民税の決定通知書」に書かれている内容が気になるでしょう。
書類には、前職の勤務先の給与や社会保険料が書かれているだけで、社名まではわかりません。もし給与自体がばれたくないという場合は、個人で支払うのも方法です。
転職により手続きに時間がかかって引かれてない時も、住民税を納めなければならないことには変わりがありません。引き続いて「特別徴収」をしてもらいたい場合には、転職先が決まっていれば退職後1ヶ月以内であれば翌月からすぐに可能ですが、それ以上の場合は手続きに2ヶ月ほどかかったりします。
自分で支払うのも面倒で「特別徴収」を希望するのであれば、前職を辞める際に一度にまとめて納めておくといいでしょう。転職する場合は途切れる期間があれば「特別徴収」か「普通徴収」かを考えておく必要があります。